複写機の製造業に属する事業を行う者の再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令《本則》

法番号:2001年経済産業省令第60号

略称:

附則 >  

制定文 資源の有効な利用の促進に関する法律 1991年法律第48号第15条第1項 《主務大臣は、特定再利用業種に係る再生資源…》 又は再生部品の利用を促進するため、主務省令で、工場又は事業場において特定再利用業種に属する事業を行う者以下「特定再利用事業者」という。の再生資源又は再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定め の規定に基づき、 複写機の製造業に属する事業を行う者の再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 を次のように定める。


1条 (定義)

1項 この省令において「 再生部品 」とは、 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第2の4の項の上欄に規定する複写機に関する省令 2001年経済産業省令第50号。以下「 複写機省令 」という。第2条 《使用済複写機の装置 令別表第2の4の項…》 の上欄に規定する経済産業省令で定める使用済複写機の装置は、次に掲げるものとする。 1 駆動装置 2 露光装置 3 給紙・搬送装置 4 定着装置 で定める使用済複写機の装置をいう。

2条 (再生部品利用量の向上)

1項 複写機(乾式間接静電式のものに限り、カラー複写機及び 複写機省令 第1条 《複写機の適用除外 資源の有効な利用の促…》 進に関する法律施行令以下「令」という。別表第2の4の項の上欄に規定する経済産業省令で定める複写機は、次に掲げるものとする。 1 A2版以上の用紙に複写が可能な構造のもの 2 毎分八十六枚以上の複写が可 で定めるものを除く。以下同じ。)の製造業に属する事業を行う者(以下「 事業者 」という。)は、複写機の需要者、国及び地方公共団体と協力し、技術的かつ経済的に可能な範囲で、画質、耐久性、安全性その他の複写機の品質に対する複写機の需要者の要求に対応しつつ、製造する複写機の 再生部品 利用量(複写機に使用された再生部品の重量をいう。以下同じ。)を向上させるものとする。

3条 (設備の整備)

1項 事業者 は、 再生部品 を利用するため、洗浄装置、乾燥装置、再使用部品検査装置その他の必要な設備を整備するものとする。

4条 (技術の向上)

1項 事業者 は、 再生部品 を利用するため、次に掲げる技術を向上させるものとする。

1号 使用済複写機から 再生部品 を効率的に取り出す技術

2号 使用済複写機から取り出した 再生部品 の検査、洗浄及び修理を行う技術

3号 再生部品 を複写機に利用する技術

4号 その他の 再生部品 を複写機に利用するために必要な技術

5条 (再生部品利用計画)

1項 事業者 は、 再生部品 の利用を計画的に行うため、毎事業年度開始前に、その事業年度の再生部品の利用に関する計画(以下「 再生部品利用計画 」という。)を作成するものとする。

2項 再生部品 利用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

1号 再生部品 利用量の目標

2号 再生部品 を利用するために必要な設備の整備に関する事項

3号 再生部品 を利用するために必要な技術の向上に関する事項

4号 前3号に掲げるもののほか、 再生部品 の利用に関する事項

3項 事業者 は、 再生部品 利用計画の実施の状況について、記録を行うものとする。

6条 (情報の提供)

1項 事業者 は、複写機の需要者の 再生部品 の利用に関する理解を深めるため、製造する複写機の再生部品利用量及び品質その他の必要な情報の提供を行うものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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