複写機の製造業に属する事業を行う者の再生部品の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令《附則》

法番号:2001年経済産業省令第60号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、2001年4月1日から施行し、 第5条 《再生部品利用計画 事業者は、再生部品の…》 利用を計画的に行うため、毎事業年度開始前に、その事業年度の再生部品の利用に関する計画以下「再生部品利用計画」という。を作成するものとする。 2 再生部品利用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする の規定は、2001年7月1日以後最初に開始する事業年度から適用する。

附 則(2011年3月29日経済産業省令第9号)

1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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