附 則
1項 この省令は、2001年4月1日から施行し、
第5条
《再生部品利用計画 事業者は、再生部品の…》
利用を計画的に行うため、毎事業年度開始前に、その事業年度の再生部品の利用に関する計画以下「再生部品利用計画」という。を作成するものとする。 2 再生部品利用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする
の規定は、2001年7月1日以後最初に開始する事業年度から適用する。
附 則(2011年3月29日経済産業省令第9号)
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
法番号:2001年経済産業省令第60号
略称:
1項 この省令は、2001年4月1日から施行し、
第5条
《再生部品利用計画 事業者は、再生部品の…》
利用を計画的に行うため、毎事業年度開始前に、その事業年度の再生部品の利用に関する計画以下「再生部品利用計画」という。を作成するものとする。 2 再生部品利用計画には、次に掲げる事項を記載するものとする
の規定は、2001年7月1日以後最初に開始する事業年度から適用する。
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
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