回胴式遊技機の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令《附則》

法番号:2001年経済産業省令第65号

略称:

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附 則

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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