電子レンジの製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令《本則》

法番号:2001年経済産業省令第67号

略称:

附則 >  

制定文 資源の有効な利用の促進に関する法律 1991年法律第48号第18条第1項 《主務大臣は、指定省資源化製品に係る使用済…》 物品等の発生の抑制を促進するため、主務省令で、指定省資源化製品の製造、加工、修理又は販売の事業を行う者以下「指定省資源化事業者」という。の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定め の規定に基づき、電子レンジの製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令を次のように定める。


1章 製造事業者の判断の基準となるべき事項

1条 (原材料等の使用の合理化)

1項 電子レンジの製造の事業を行う者(以下「 製造事業者 」という。)は、電子レンジに係る使用済物品等の発生を抑制するため、小型の又は軽量なマイクロ波出力装置、筐体その他の部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)の採用その他の措置により、電子レンジに係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。

2条 (長期間の使用の促進)

1項 製造事業者 は、電子レンジに係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高いマイクロ波出力装置その他の長期間の使用が可能な部品等の採用、基板その他の部品等を異なる機種の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化その他の措置により、電子レンジの長期間の使用を促進するものとする。

3条 (修理に係る安全性の確保)

1項 製造事業者 は、電子レンジに係る使用済物品等の発生を抑制するため、原材料の毒性その他の特性に配慮することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。

4条 (修理の機会の確保)

1項 製造事業者 は、電子レンジに係る使用済物品等の発生を抑制するため、電子レンジの修理又は販売の事業を行う者と協力して、次に掲げる措置その他の消費者に対して修理の機会を確保するために必要な措置を講ずるものとする。

1号 電子レンジの修理に係る条件その他の情報を提供すること。

2号 電子レンジの修理に係る技術者を確保すること。

5条 (安全性等の配慮)

1項 製造事業者 は、前各条に規定する取組により電子レンジに係る使用済物品等の発生を抑制する際には、電子レンジの安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。

6条 (技術の向上)

1項 製造事業者 は、電子レンジに係る使用済物品等の発生を抑制するため、必要な技術の向上を図るものとする。

7条 (事前評価)

1項 製造事業者 は、電子レンジの設計に際して、電子レンジに係る使用済物品等の発生を抑制するため、 第1条 《原材料等の使用の合理化 電子レンジの製…》 造の事業を行う者以下「製造事業者」という。は、電子レンジに係る使用済物品等の発生を抑制するため、小型の又は軽量なマイクロ波出力装置、筐体その他の部品等部品又は部材をいう。以下同じ。の採用その他の措置に から 第4条 《修理の機会の確保 製造事業者は、電子レ…》 ンジに係る使用済物品等の発生を抑制するため、電子レンジの修理又は販売の事業を行う者と協力して、次に掲げる措置その他の消費者に対して修理の機会を確保するために必要な措置を講ずるものとする。 1 電子レン までに規定する取組について、あらかじめ電子レンジの評価を行うものとする。

2項 製造事業者 は、前項の評価を行うため、電子レンジの種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。

3項 製造事業者 は、第1項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。

8条 (情報の提供)

1項 製造事業者 は、電子レンジの構造、修理に係る安全性その他の電子レンジに係る使用済物品等の発生の抑制に資する情報の提供を行うものとする。

9条 (包装材の工夫)

1項 製造事業者 は、電子レンジに係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、使用済物品等の発生を抑制するため、簡素な又は軽量な包装材の使用に努めるものとする。

2章 輸入販売事業者の判断の基準となるべき事項

10条 (原材料等の使用の合理化)

1項 自ら輸入した電子レンジの販売の事業を行う者(以下「 輸入販売事業者 」という。)は、電子レンジに係る使用済物品等の発生を抑制するため、小型の又は軽量なマイクロ波出力装置、筐体その他の部品等の採用その他の措置がなされた電子レンジを自ら輸入して販売することにより、電子レンジに係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。

11条 (長期間の使用の促進)

1項 輸入販売事業者 は、電子レンジに係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高いマイクロ波出力装置その他の長期間の使用が可能な部品等の採用、基板その他の部品等を異なる機種の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化その他の措置がなされた電子レンジを自ら輸入して販売することにより、電子レンジの長期間の使用を促進するものとする。

12条 (修理に係る安全性の確保)

1項 輸入販売事業者 は、電子レンジに係る使用済物品等の発生を抑制するため、原材料の毒性その他の特性に配慮がなされた電子レンジを自ら輸入して販売することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。

13条 (知識の向上)

1項 輸入販売事業者 は、電子レンジに係る使用済物品等の発生を抑制するため、必要な知識の向上を図るものとする。

14条 (事前評価)

1項 輸入販売事業者 は、自ら輸入した電子レンジの販売に際して、電子レンジに係る使用済物品等の発生を抑制するため、 第10条 《原材料等の使用の合理化 自ら輸入した電…》 子レンジの販売の事業を行う者以下「輸入販売事業者」という。は、電子レンジに係る使用済物品等の発生を抑制するため、小型の又は軽量なマイクロ波出力装置、筐体その他の部品等の採用その他の措置がなされた電子レ から 第12条 《修理に係る安全性の確保 輸入販売事業者…》 は、電子レンジに係る使用済物品等の発生を抑制するため、原材料の毒性その他の特性に配慮がなされた電子レンジを自ら輸入して販売することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。 まで及び 第16条 《準用 第4条、第5条及び第8条の規定は…》 、輸入販売事業者に準用する。 この場合において、第4条中「販売」とあるのは「販売自ら輸入したものの販売を除く。」と、第5条中「前各条」とあるのは「第10条から第12条まで及びにおいて準用する第4条」と において準用する 第4条 《修理の機会の確保 製造事業者は、電子レ…》 ンジに係る使用済物品等の発生を抑制するため、電子レンジの修理又は販売の事業を行う者と協力して、次に掲げる措置その他の消費者に対して修理の機会を確保するために必要な措置を講ずるものとする。 1 電子レン に規定する取組について、あらかじめ電子レンジの評価を行うものとする。

2項 輸入販売事業者 は、前項の評価を行うため、電子レンジの種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。

3項 輸入販売事業者 は、第1項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。

15条 (包装材の工夫)

1項 輸入販売事業者 は、電子レンジに係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、使用済物品等の発生を抑制するため、簡素な又は軽量な包装材が使用された電子レンジを自ら輸入して販売することに努めるものとする。

16条 (準用)

1項 第4条 《修理の機会の確保 製造事業者は、電子レ…》 ンジに係る使用済物品等の発生を抑制するため、電子レンジの修理又は販売の事業を行う者と協力して、次に掲げる措置その他の消費者に対して修理の機会を確保するために必要な措置を講ずるものとする。 1 電子レン第5条 《安全性等の配慮 製造事業者は、前各条に…》 規定する取組により電子レンジに係る使用済物品等の発生を抑制する際には、電子レンジの安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。 及び 第8条 《情報の提供 製造事業者は、電子レンジの…》 構造、修理に係る安全性その他の電子レンジに係る使用済物品等の発生の抑制に資する情報の提供を行うものとする。 の規定は、 輸入販売事業者 準用する。この場合において、 第4条 《修理の機会の確保 製造事業者は、電子レ…》 ンジに係る使用済物品等の発生を抑制するため、電子レンジの修理又は販売の事業を行う者と協力して、次に掲げる措置その他の消費者に対して修理の機会を確保するために必要な措置を講ずるものとする。 1 電子レン 中「販売」とあるのは「販売(自ら輸入したものの販売を除く。)」と、 第5条 《安全性等の配慮 製造事業者は、前各条に…》 規定する取組により電子レンジに係る使用済物品等の発生を抑制する際には、電子レンジの安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。 中「前各条」とあるのは「 第10条 《原材料等の使用の合理化 自ら輸入した電…》 子レンジの販売の事業を行う者以下「輸入販売事業者」という。は、電子レンジに係る使用済物品等の発生を抑制するため、小型の又は軽量なマイクロ波出力装置、筐体その他の部品等の採用その他の措置がなされた電子レ から 第12条 《修理に係る安全性の確保 輸入販売事業者…》 は、電子レンジに係る使用済物品等の発生を抑制するため、原材料の毒性その他の特性に配慮がなされた電子レンジを自ら輸入して販売することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。 まで及び 第16条 《準用 第4条、第5条及び第8条の規定は…》 、輸入販売事業者に準用する。 この場合において、第4条中「販売」とあるのは「販売自ら輸入したものの販売を除く。」と、第5条中「前各条」とあるのは「第10条から第12条まで及びにおいて準用する第4条」と において準用する 第4条 《修理の機会の確保 製造事業者は、電子レ…》 ンジに係る使用済物品等の発生を抑制するため、電子レンジの修理又は販売の事業を行う者と協力して、次に掲げる措置その他の消費者に対して修理の機会を確保するために必要な措置を講ずるものとする。 1 電子レン 」と読み替えるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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