電気冷蔵庫の製造等の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令《附則》

法番号:2001年経済産業省令第69号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2006年4月27日経済産業省令第53号)

1項 この省令は、2006年7月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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