事務用机の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令《本則》

法番号:2001年経済産業省令第73号

略称:

附則 >  

制定文 資源の有効な利用の促進に関する法律 1991年法律第48号第18条第1項 《主務大臣は、指定省資源化製品に係る使用済…》 物品等の発生の抑制を促進するため、主務省令で、指定省資源化製品の製造、加工、修理又は販売の事業を行う者以下「指定省資源化事業者」という。の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定め の規定に基づき、 事務用机の製造の事業を行う者の使用済物品等の発生の抑制に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 を次のように定める。


1条 (原材料等の使用の合理化)

1項 事務用机(金属製のものに限る。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「 事業者 」という。)は、事務用机に係る使用済物品等の発生を抑制するため、軽量な部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)の採用その他の措置により、事務用机に係る原材料等の使用の合理化を行うものとする。

2条 (長期間の使用の促進)

1項 事業者 は、事務用机に係る使用済物品等の発生を抑制するため、耐久性の高い甲板又は脚部その他の長期間の使用が可能な部品等の採用、ひきだしのレールその他の部品等を異なる機種の部品等と共通の部品等にすることによる修理の容易化又は著しく劣化するおそれのある部品等の交換の容易化その他の措置により、事務用机の長期間の使用を促進するものとする。

3条 (修理に係る安全性の確保)

1項 事業者 は、事務用机に係る使用済物品等の発生を抑制するため、原材料及び構造の特性に配慮することにより、修理に係る安全性を確保するものとする。

4条 (修理の機会の確保)

1項 事業者 は、事務用机に係る使用済物品等の発生を抑制するため、事務用机の修理又は販売の事業を行う者と協力して、次に掲げる措置その他の消費者に対して修理の機会を確保するために必要な措置を講ずるものとする。

1号 事務用机の修理に係る条件その他の情報を提供すること。

2号 事務用机の修理に係る技術者を確保すること。

5条 (安全性等の配慮)

1項 事業者 は、前各条の規定に即して事務用机に係る使用済物品等の発生を抑制する際には、事務用机の安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。

6条 (技術の向上)

1項 事業者 は、事務用机に係る使用済物品等の発生を抑制するため、必要な技術の向上を図るものとする。

7条 (事前評価)

1項 事業者 は、事務用机の設計に際して、事務用机に係る使用済物品等の発生を抑制するため、 第1条 《原材料等の使用の合理化 事務用机金属製…》 のものに限る。以下同じ。の製造の事業を行う者以下「事業者」という。は、事務用机に係る使用済物品等の発生を抑制するため、軽量な部品等部品又は部材をいう。以下同じ。の採用その他の措置により、事務用机に係る から 第4条 《修理の機会の確保 事業者は、事務用机に…》 係る使用済物品等の発生を抑制するため、事務用机の修理又は販売の事業を行う者と協力して、次に掲げる措置その他の消費者に対して修理の機会を確保するために必要な措置を講ずるものとする。 1 事務用机の修理に までの規定に即して、あらかじめ事務用机の評価を行うものとする。

2項 事業者 は、前項の評価を行うため、事務用机の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。

3項 事業者 は、第1項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。

8条 (情報の提供)

1項 事業者 は、事務用机の構造、修理に係る安全性その他の事務用机に係る使用済物品等の発生の抑制に資する情報の提供を行うものとする。

9条 (包装材の工夫)

1項 事業者 は、事務用机に係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、使用済物品等の発生を抑制するため、簡素な又は軽量な包装材の使用に努めるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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