制定文
資源の有効な利用の促進に関する法律 (1991年法律第48号)
第21条第1項
《主務大臣は、指定再利用促進製品に係る再生…》
資源又は再生部品の利用を促進するため、主務省令で、指定再利用促進製品の製造、加工、修理又は販売の事業を行う者以下「指定再利用促進事業者」という。の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準とな
の規定に基づき、複写機の製造の事業を行う者の再生部品の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令を次のように定める。
1章 製造事業者の判断の基準となるべき事項
1条 (原材料の工夫)
1項 複写機(乾式間接静電式のものに限り、カラー複写機及び 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第2の4の項の上欄に規定する複写機に関する省令 (2001年経済産業省令第50号)
第1条
《複写機の適用除外 資源の有効な利用の促…》
進に関する法律施行令以下「令」という。別表第2の4の項の上欄に規定する経済産業省令で定める複写機は、次に掲げるものとする。 1 A2版以上の用紙に複写が可能な構造のもの 2 毎分八十六枚以上の複写が可
で定めるものを除く。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「 製造事業者 」という。)は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、駆動装置、露光装置、給紙・搬送装置及び定着装置への汚れるおそれが少ない原材料又は清掃が容易な原材料の使用その他の措置を講ずるものとする。
2条 (構造の工夫)
1項 製造事業者 は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、取っ手を取り付けることその他の回収及び運搬の容易化その他の措置を講ずるものとする。
2項 製造事業者 は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、複写機の駆動装置、露光装置、給紙・搬送装置及び定着装置について、取り外す際に損傷するおそれが少ない構造及び汚れるおそれが少ない構造又は清掃が容易な構造の採用、寿命の明確化その他の措置を講ずるものとする。
3条 (処理に係る安全性の確保)
1項 製造事業者 は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、原材料の毒性その他の特性に配慮することにより、処理に係る安全性を確保するものとする。
4条 (安全性等の配慮)
1項 製造事業者 は、前3条に規定する取組により複写機に係る再生部品の利用を促進する際には、複写機の安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。
5条 (技術の向上)
1項 製造事業者 は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、必要な技術の向上を図るものとする。
6条 (事前評価)
1項 製造事業者 は、複写機の設計に際して、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、
第1条
《原材料の工夫 複写機乾式間接静電式のも…》
のに限り、カラー複写機及び資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第2の4の項の上欄に規定する複写機に関する省令2001年経済産業省令第50号で定めるものを除く。以下同じ。の製造の事業を行う者以下
から
第3条
《処理に係る安全性の確保 製造事業者は、…》
複写機に係る再生部品の利用を促進するため、原材料の毒性その他の特性に配慮することにより、処理に係る安全性を確保するものとする。
までに規定する取組について、あらかじめ複写機の評価を行うものとする。
2項 製造事業者 は、前項の評価を行うため、複写機の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3項 製造事業者 は、第1項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
7条 (情報の提供)
1項 製造事業者 は、複写機の構造、部品の取り外し方法その他の複写機に係る再生部品の利用の促進に資する情報の提供を行うものとする。
2章 輸入販売事業者の判断の基準となるべき事項
8条 (原材料の工夫)
1項 自ら輸入した複写機の販売の事業を行う者(以下「 輸入販売事業者 」という。)は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、駆動装置、露光装置、給紙・搬送装置及び定着装置への汚れるおそれが少ない原材料又は清掃が容易な原材料の使用その他の措置がなされた複写機を自ら輸入して販売するものとする。
9条 (構造の工夫)
1項 輸入販売事業者 は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、取っ手を取り付けることその他の回収及び運搬の容易化その他の措置がなされた複写機を自ら輸入して販売するものとする。
2項 輸入販売事業者 は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、複写機の駆動装置、露光装置、給紙・搬送装置及び定着装置について、取り外す際に損傷するおそれが少ない構造及び汚れるおそれが少ない構造又は清掃が容易な構造の採用、寿命の明確化その他の措置がなされた複写機を自ら輸入して販売するものとする。
10条 (処理に係る安全性の確保)
1項 輸入販売事業者 は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、原材料の毒性その他の特性に配慮がなされた複写機を自ら輸入して販売することにより、処理に係る安全性を確保するものとする。
11条 (知識の向上)
1項 輸入販売事業者 は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、必要な知識の向上を図るものとする。
12条 (事前評価)
1項 輸入販売事業者 は、自ら輸入した複写機の販売に際して、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、
第8条
《原材料の工夫 自ら輸入した複写機の販売…》
の事業を行う者以下「輸入販売事業者」という。は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、駆動装置、露光装置、給紙・搬送装置及び定着装置への汚れるおそれが少ない原材料又は清掃が容易な原材料の使用その他
から
第10条
《処理に係る安全性の確保 輸入販売事業者…》
は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、原材料の毒性その他の特性に配慮がなされた複写機を自ら輸入して販売することにより、処理に係る安全性を確保するものとする。
までに規定する取組について、あらかじめ複写機の評価を行うものとする。
2項 輸入販売事業者 は、前項の評価を行うため、複写機の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。
3項 輸入販売事業者 は、第1項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。
13条 (準用)
1項 第4条
《安全性等の配慮 製造事業者は、前3条に…》
規定する取組により複写機に係る再生部品の利用を促進する際には、複写機の安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。
及び
第7条
《情報の提供 製造事業者は、複写機の構造…》
、部品の取り外し方法その他の複写機に係る再生部品の利用の促進に資する情報の提供を行うものとする。
の規定は、 輸入販売事業者 に準用する。この場合において、
第4条
《安全性等の配慮 製造事業者は、前3条に…》
規定する取組により複写機に係る再生部品の利用を促進する際には、複写機の安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。
中「前3条」とあるのは「
第8条
《原材料の工夫 自ら輸入した複写機の販売…》
の事業を行う者以下「輸入販売事業者」という。は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、駆動装置、露光装置、給紙・搬送装置及び定着装置への汚れるおそれが少ない原材料又は清掃が容易な原材料の使用その他
から
第10条
《処理に係る安全性の確保 輸入販売事業者…》
は、複写機に係る再生部品の利用を促進するため、原材料の毒性その他の特性に配慮がなされた複写機を自ら輸入して販売することにより、処理に係る安全性を確保するものとする。
まで」と読み替えるものとする。