システムキッチンの製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令《本則》

法番号:2001年経済産業省令第91号

略称:

附則 >  

制定文 資源の有効な利用の促進に関する法律 1991年法律第48号第21条第1項 《主務大臣は、指定再利用促進製品に係る再生…》 資源又は再生部品の利用を促進するため、主務省令で、指定再利用促進製品の製造、加工、修理又は販売の事業を行う者以下「指定再利用促進事業者」という。の再生資源又は再生部品の利用の促進に関する判断の基準とな の規定に基づき、 システムキッチンの製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 を次のように定める。


1条 (原材料の工夫)

1項 システムキッチン(台所流し、調理用の台、食器棚その他調理のために必要な器具又は設備が一体として製造される製品をいう。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「 事業者 」という。)は、システムキッチンに係る再生資源の利用を促進するため、調理用の台、食器棚その他のシステムキッチンの部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)への再生資源としての利用が可能な原材料の使用、部品等に使用する原材料の種類数の削減、再生資源としての利用が可能な原材料を他の原材料から分離することが困難な部品等の数の削減その他の措置を講ずるものとする。

2条 (構造の工夫)

1項 事業者 は、システムキッチンに係る再生資源の利用を促進するため、ステンレス鋼製の部品等を他の原材料の部品等から分離することが容易な接合方法の採用その他の部品等の取り外しの容易化、回収及び運搬が容易な大きさに解体することが可能な構造の採用その他の措置により、システムキッチンの処理を容易にするものとする。

3条 (分別のための工夫)

1項 事業者 は、システムキッチンに係る再生資源の利用を促進するため、重量が百グラム以上の合成樹脂製の部品等の材質名の表示その他の分別のための工夫を行うことにより、システムキッチンに係る再生資源の利用のための分別を容易にするものとする。

4条 (処理に係る安全性の確保)

1項 事業者 は、システムキッチンに係る再生資源の利用を促進するため、原材料及び構造の特性に配慮することにより、処理に係る安全性を確保するものとする。

5条 (安全性等の配慮)

1項 事業者 は、前各条の規定に即してシステムキッチンに係る再生資源の利用を促進する際には、システムキッチンの安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。

6条 (技術の向上)

1項 事業者 は、システムキッチンに係る再生資源の利用を促進するため、必要な技術の向上を図るものとする。

7条 (事前評価)

1項 事業者 は、システムキッチンの設計に際して、システムキッチンに係る再生資源の利用を促進するため、 第1条 《原材料の工夫 システムキッチン台所流し…》 、調理用の台、食器棚その他調理のために必要な器具又は設備が一体として製造される製品をいう。以下同じ。の製造の事業を行う者以下「事業者」という。は、システムキッチンに係る再生資源の利用を促進するため、調 から 第4条 《処理に係る安全性の確保 事業者は、シス…》 テムキッチンに係る再生資源の利用を促進するため、原材料及び構造の特性に配慮することにより、処理に係る安全性を確保するものとする。 までの規定に即して、あらかじめシステムキッチンの評価を行うものとする。

2項 事業者 は、前項の評価を行うため、システムキッチンの種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。

3項 事業者 は、第1項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。

8条 (情報の提供)

1項 事業者 は、システムキッチンの構造、部品等の取り外し方法、部品等の材質名その他のシステムキッチンに係る再生資源の利用の促進に資する情報の提供を行うものとする。

9条 (包装材の工夫)

1項 事業者 は、システムキッチンに係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、再生資源としての利用が容易な原材料又は再生資源を利用した原材料を使用するものとする。

2項 事業者 は、システムキッチンに係る包装材の再生資源としての利用を促進するため、システムキッチンに係る包装について、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、再生資源としての利用が可能な包装材を他の包装材から分離することが容易な構造の採用、回収及び運搬が容易な構造の採用その他の措置を講ずるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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