塩化ビニル製建設資材の表示の標準となるべき事項を定める省令《別表など》

法番号:2001年経済産業省令第94号

略称:

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別表 (第2条関係)

指定表示製品の区分

文字及び記号の大きさ

表示の方法

1 硬質塩化ビニル製の管

硬質塩化ビニル製の管の外径が八十ミリメートル未満のものについては、十四ポイント(日本産業規格Z8,305に規定するポイントをいう。以下同じ。

硬質塩化ビニル製の管の外径が八十ミリメートル以上のものについては、二十ポイント

その表面に、長さ1メートルごとに、1箇所以上、印刷し、ラベルをはり、又は刻印すること。

2 硬質塩化ビニル製の雨どい

十ポイント

その表面に、1箇所以上、印刷し、ラベルをはり、又は刻印すること。

3 硬質塩化ビニル製の窓枠

十ポイント

その表面に、1箇所以上、印刷し、ラベルをはり、又は刻印すること。

4 塩化ビニル製の床材

二十ポイント

シート状のものについては、その表面に、居室、廊下その他の区画ごとに、1箇所以上、ラベルをはり、若しくは刻印すること、又はその裏面に、面積一平方メートルごとに、1箇所以上、印刷し、若しくは刻印すること。

タイル状のものについては、その表面に、居室、廊下その他の区画ごとに、1箇所以上、ラベルをはり、若しくは刻印すること、又はその裏面に、1箇所以上、印刷し、若しくは刻印すること。

5 塩化ビニル製の壁紙

二十ポイント

その表面に、居室、廊下その他の区画ごとに、塩化ビニル製の壁紙の種類に応じ、1箇所以上、ラベルをはること、又はその裏面に、面積一平方メートルごとに、1箇所以上、印刷し、若しくはラベルをはること。

別記様式

別記様式…

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