別表 (第2条関係)指定表示製品の区分文字及び記号の大きさ表示の方法1 硬質塩化ビニル製の管硬質塩化ビニル製の管の外径が八十ミリメートル未満のものについては、十四ポイント(日本産業規格Z8,305に規定するポイントをいう。以下同じ。)硬質塩化ビニル製の管の外径が八十ミリメートル以上のものについては、二十ポイントその表面に、長さ1メートルごとに、1箇所以上、印刷し、ラベルをはり、又は刻印すること。2 硬質塩化ビニル製の雨どい十ポイントその表面に、1箇所以上、印刷し、ラベルをはり、又は刻印すること。3 硬質塩化ビニル製の窓枠十ポイントその表面に、1箇所以上、印刷し、ラベルをはり、又は刻印すること。4 塩化ビニル製の床材二十ポイントシート状のものについては、その表面に、居室、廊下その他の区画ごとに、1箇所以上、ラベルをはり、若しくは刻印すること、又はその裏面に、面積一平方メートルごとに、1箇所以上、印刷し、若しくは刻印すること。タイル状のものについては、その表面に、居室、廊下その他の区画ごとに、1箇所以上、ラベルをはり、若しくは刻印すること、又はその裏面に、1箇所以上、印刷し、若しくは刻印すること。5 塩化ビニル製の壁紙二十ポイントその表面に、居室、廊下その他の区画ごとに、塩化ビニル製の壁紙の種類に応じ、1箇所以上、ラベルをはること、又はその裏面に、面積一平方メートルごとに、1箇所以上、印刷し、若しくはラベルをはること。