別表 (第2条関係)
指定表示製品の区分 |
文字及び記号の大きさ |
表示の方法 |
1 硬質塩化ビニル製の管 |
硬質塩化ビニル製の管の外径が八十ミリメートル未満のものについては、十四ポイント(日本産業規格Z8,305に規定するポイントをいう。以下同じ。) 硬質塩化ビニル製の管の外径が八十ミリメートル以上のものについては、二十ポイント |
その表面に、長さ1メートルごとに、1箇所以上、印刷し、ラベルをはり、又は刻印すること。 |
2 硬質塩化ビニル製の雨どい |
十ポイント |
その表面に、1箇所以上、印刷し、ラベルをはり、又は刻印すること。 |
3 硬質塩化ビニル製の窓枠 |
十ポイント |
その表面に、1箇所以上、印刷し、ラベルをはり、又は刻印すること。 |
4 塩化ビニル製の床材 |
二十ポイント |
シート状のものについては、その表面に、居室、廊下その他の区画ごとに、1箇所以上、ラベルをはり、若しくは刻印すること、又はその裏面に、面積一平方メートルごとに、1箇所以上、印刷し、若しくは刻印すること。 タイル状のものについては、その表面に、居室、廊下その他の区画ごとに、1箇所以上、ラベルをはり、若しくは刻印すること、又はその裏面に、1箇所以上、印刷し、若しくは刻印すること。 |
5 塩化ビニル製の壁紙 |
二十ポイント |
その表面に、居室、廊下その他の区画ごとに、塩化ビニル製の壁紙の種類に応じ、1箇所以上、ラベルをはること、又はその裏面に、面積一平方メートルごとに、1箇所以上、印刷し、若しくはラベルをはること。 |
別記様式
