塩化ビニル製建設資材の表示の標準となるべき事項を定める省令《本則》

法番号:2001年経済産業省令第94号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 資源の有効な利用の促進に関する法律 1991年法律第48号第24条第1項 《前条第1項の規定により計画を提出した指定…》 脱炭素化再生資源利用促進事業者は、毎年度、主務省令で定めるところにより、当該計画の実施の状況に関し、主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。 及び 第41条 《業務の休廃止 指定調査機関は、主務大臣…》 の許可を受けなければ、設計調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 2 主務大臣は、前項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。 の規定に基づき、 塩化ビニル製建設資材の表示の標準となるべき事項を定める省令 を次のように定める。


1条 (表示事項)

1項 資源の有効な利用の促進に関する法律 以下「」という。第24条第1項 《前条第1項の規定により計画を提出した指定…》 脱炭素化再生資源利用促進事業者は、毎年度、主務省令で定めるところにより、当該計画の実施の状況に関し、主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。 の主務省令で定める同項第1号に掲げる事項は、塩化ビニル製建設資材( 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 1991年政令第327号)別表第5の1の項の上欄に規定する塩化ビニル製建設資材をいう。以下同じ。)について、当該塩化ビニル製建設資材の材質に関する事項とする。

2条 (遵守事項)

1項 第24条第1項 《前条第1項の規定により計画を提出した指定…》 脱炭素化再生資源利用促進事業者は、毎年度、主務省令で定めるところにより、当該計画の実施の状況に関し、主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。 の主務省令で定める同項第2号に掲げる事項は、塩化ビニル製建設資材を製造する事業者及び自ら輸入した塩化ビニル製建設資材を販売する事業者について、次の各号に掲げる事項とする。

1号 別表の上欄の指定表示製品の区分ごとに、別記様式に基づき、それぞれ、同表の中欄に定める大きさ以上の大きさの文字及び記号を用いて、同表の下欄に定める表示の方法により、表示をすること。

2号 表示を構成する文字及び記号は、塩化ビニル製建設資材の模様及び色彩と比較して容易に識別できること。

3号 第1号に規定する表示に装飾を施すに当たっては、前号に反しないものとすること。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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