制定文
資源の有効な利用の促進に関する法律 (1991年法律第48号)
第24条第1項
《主務大臣は、指定表示製品に係る再生資源の…》
利用を促進するため、主務省令で、指定表示製品ごとに、次に掲げる事項につき表示の標準となるべき事項を定めるものとする。 1 材質又は成分その他の分別回収に関し表示すべき事項 2 表示の方法その他前号に掲
及び
第41条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》
制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
の規定に基づき、 塩化ビニル製建設資材の表示の標準となるべき事項を定める省令 を次のように定める。
1条 (表示事項)
1項 資源の有効な利用の促進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第24条第1項
《主務大臣は、指定表示製品に係る再生資源の…》
利用を促進するため、主務省令で、指定表示製品ごとに、次に掲げる事項につき表示の標準となるべき事項を定めるものとする。 1 材質又は成分その他の分別回収に関し表示すべき事項 2 表示の方法その他前号に掲
の主務省令で定める同項第1号に掲げる事項は、塩化ビニル製建設資材( 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令 (1991年政令第327号)別表第5の1の項の上欄に規定する塩化ビニル製建設資材をいう。以下同じ。)について、当該塩化ビニル製建設資材の材質に関する事項とする。
2条 (遵守事項)
1項 法
第24条第1項
《主務大臣は、指定表示製品に係る再生資源の…》
利用を促進するため、主務省令で、指定表示製品ごとに、次に掲げる事項につき表示の標準となるべき事項を定めるものとする。 1 材質又は成分その他の分別回収に関し表示すべき事項 2 表示の方法その他前号に掲
の主務省令で定める同項第2号に掲げる事項は、塩化ビニル製建設資材を製造する事業者及び自ら輸入した塩化ビニル製建設資材を販売する事業者について、次の各号に掲げる事項とする。
1号 別表の上欄の指定表示製品の区分ごとに、別記様式に基づき、それぞれ、同表の中欄に定める大きさ以上の大きさの文字及び記号を用いて、同表の下欄に定める表示の方法により、表示をすること。
2号 表示を構成する文字及び記号は、塩化ビニル製建設資材の模様及び色彩と比較して容易に識別できること。
3号 第1号に規定する表示に装飾を施すに当たっては、前号に反しないものとすること。