塩化ビニル製建設資材の表示の標準となるべき事項を定める省令《附則》

法番号:2001年経済産業省令第94号

略称:

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附 則

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

2項 2003年3月31日までに製造され、又は輸入された塩化ビニル製建設資材については、 第25条 《勧告及び命令 主務大臣は、前条第1項の…》 主務省令で定める同項第1号に掲げる事項以下「表示事項」という。を表示せず、又は同項の主務省令で定める同項第2号に掲げる事項以下「遵守事項」という。を遵守しない指定表示事業者中小企業基本法1963年法律第37条第2項 《2 主務大臣は、第20条、第23条及び第…》 25条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、指定省資源化事業者、指定再利用促進事業者又は指定表示事業者に対し、指定省資源化製品、指定再利用促進製品又は指定表示製品に係る業務の状況 及び 第42条 《 第13条第3項、第17条第3項、第20…》 条第3項、第23条第3項、第25条第3項、第33条第3項又は第36条第3項の規定による命令に違反した者は、510,000円以下の罰金に処する。 から 第44条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。 までの規定は、適用しない。

附 則(2002年12月6日経済産業省令第117号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年2月26日経済産業省令第11号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年7月1日経済産業省令第17号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

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