附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2010年11月26日経済産業省令第59号)
1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年11月27日)から施行する。
附 則(2015年3月30日経済産業省令第16号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
2条 (業務実績等報告書に係る経過措置)
1項 改正法 附則第8条第1項の規定により旧中期目標が新中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の独立行政法人経済産業 研究所 の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(2001年経済産業省令第101号)第5条の規定の適用については、同条の表中「 通則法
第29条第2項第2号
《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》
ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化
に」とあるのは「旧通則法第29条第2項第3号に」と、「同項第3号から第5号」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「通則法第29条第2項第2号から第5号」とあるのは「旧通則法第29条第2項第2号から第5号」と読み替える。
附 則(2019年3月29日経済産業省令第31号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の独立行政法人経済産業 研究所 の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第10条及び
第10条の2
《事業報告書の作成 研究所に係る通則法第…》
38条第2項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 研究所の目的及び業務内容 2 国の政策における研
の規定は、2019年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表(独立行政法人 通則法
第38条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》
損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ
に規定する財務諸表をいう。以下この項において同じ。)及び事業報告書(同条第2項に規定する事業報告書をいう。以下この項において同じ。)及び事業報告書から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。
附 則(令和元年5月31日経済産業省令第10号)
1項 この省令は、令和元年6月1日から施行する。