附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年9月30日経済産業省令第99号) 抄
1項 この省令は、2004年10月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日経済産業省令第42号)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2010年11月26日経済産業省令第59号)
1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年11月27日)から施行する。
附 則(2015年4月1日経済産業省令第39号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
2条 (業務実績等報告書に係る経過措置)
1項 改正法 附則第8条第1項の規定により、改正法による改正前の独立行政法人 通則法 (1999年法律第103号)
第29条第1項
《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》
て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の中期目標が、主務大臣が改正法による改正後の 独立行政法人通則法
第29条第1項
《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》
て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の規定により指示した同項の中期目標とみなされる場合におけるこの省令による改正後の独立行政法人工業所有権 情報・研修館 の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(2001年経済産業省令第102号。次条において「 新省令 」という。)第5条の規定の適用については、同条の表中「通則法第29条第2項第2号に」とあるのは「 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律2014年法律第66号。以下「改正法」という。)による改正前の通則法第29条第2項第3号に」と、「同項第3号から第5号」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「通則法第29条第2項第2号から第5号」とあるのは「改正法による改正前の通則法第29条第2項第2号から第5号」と読み替える。
3条 (事業報告書の作成に係る経過措置)
1項 新省令 第10条の2第3項の規定は、 改正法 の施行の日(2015年4月1日)以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
附 則(2019年3月29日経済産業省令第24号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の独立行政法人工業所有権 情報・研修館 の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第10条及び
第10条の2
《事業報告書の作成 情報・研修館に係る通…》
則法第38条第2項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 情報・研修館の目的及び業務内容 2 国の政
の規定は、2019年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表(独立行政法人 通則法
第38条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》
損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ
に規定する財務諸表をいう。以下この項において同じ。)及び事業報告書(同条第2項に規定する事業報告書をいう。以下この項において同じ。)から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。
附 則(令和元年5月31日経済産業省令第7号)
1項 この省令は、令和元年6月1日から施行する。
附 則(2024年9月2日経済産業省令第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための 産業競争力強化法 等の一部を改正する法律(以下「 法 」という。)の施行の日(2024年9月2日)から施行する。