1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
2項 日本貿易保険の成立の際の
第4条第1項
《株式会社日本貿易保険以下「会社」という。…》
は、外国法人に対する出資について法第12条第4項の規定による認可を受けようとするときは、当該外国法人に対する出資についての次の各号に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
の適用については、同項中「その実施の日の10日前までに」とあるのは、「その実施前に」とする。
1項 この省令は、 貿易保険法 の一部を改正する法律の施行の日(2014年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2018年9月1日から施行する。
1項 この省令は、2022年7月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2023年7月1日から施行する。
1項 この省令は、公布日から施行する。