附 則
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 研究所 の成立の際研究所法附則第5条第2項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産のうち建物及び工作物については、
第11条第1項
《経済産業大臣は、研究所が業務のため取得し…》
ようとしている償却資産についてその減価に対応すべき収益の獲得が予定されないと認められる場合には、その取得までの間に限り、当該償却資産を指定することができる。
の指定を受けたものとみなして、同条第2項の規定を適用する。
3条 (評価に関する庶務)
1項 研究所 法附則第5条第3項及び第6条第2項の規定による評価に関する庶務は、経済産業省産業技術環境局技術振興課において処理する。
附 則(2007年8月3日経済産業省令第50号)
1項 この省令は、産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(2007年8月6日)から施行する。
附 則(2010年11月26日経済産業省令第59号)
1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年11月27日)から施行する。
附 則(2014年3月10日経済産業省令第10号)
1項 この省令は、研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び 大学の教員等の任期に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条ただし書に掲げる規定の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
附 則(2015年3月31日経済産業省令第25号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 改正法 及び独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2014年法律第67号)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
2条 (中長期計画の認可申請に係る経過措置)
1項 この省令の施行日を含む事業年度を最初の事業年度とする中長期計画に係るこの省令による改正後の国立研究開発法人産業技術総合 研究所 の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令(2001年経済産業省令第108号。以下「 新令 」という。)第5条の規定の適用については、「当該中長期計画の最初の事業年度開始の日の30日前までに」とあるのは「2015年4月1日以後最初の中長期目標の指示を受けた後遅滞なく」とする。
3条 (業務実績等報告書に係る経過措置)
1項 改正法 附則第11条第2項の規定により改正法の施行日の前日に終了した事業年度及び中期目標の期間に係る業務の実績に関する評価を行う場合における 新令 第7条第1項の規定の適用については、同条の表中「中長期目標」とあるのは「中期目標」と、「中長期計画」とあるのは「中期計画」と、「 通則法
第35条の4第2項第2号
《2 中長期目標においては、次に掲げる事項…》
について具体的に定めるものとする。 1 中長期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化に
に」とあるのは「 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)による改正前の通則法(以下この表において「 旧通則法 」という。)第29条第2項第3号に」と、「同項第3号から第5号」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「通則法第35条の4第2項第2号から第5号」とあるのは「 旧通則法 第29条第2項第2号から第5号」と読み替えるものとする。
4条 (事業報告書の作成に係る経過措置)
1項 新令 第15条第3項の規定は、 改正法 の施行の日(2015年4月1日)以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。
附 則(2019年1月17日経済産業省令第5号)
1項 この省令は、2019年1月17日から施行する。
附 則(2019年3月29日経済産業省令第26号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の国立研究開発法人産業技術総合 研究所 の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第14条及び
第15条
《事業報告書の作成 研究所に係る通則法第…》
38条第2項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 研究所の目的及び業務内容 2 国の政策における研
の規定は、2019年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表(独立行政法人 通則法
第38条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》
損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ
に規定する財務諸表をいう。以下この項において同じ。)及び事業報告書(同条第2項に規定する事業報告書をいう。以下この項において同じ。)から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。
附 則(令和元年5月31日経済産業省令第11号)
1項 この省令は、令和元年6月1日から施行する。
附 則(2020年12月14日経済産業省令第87号)
1項 この省令は、2020年12月15日から施行する。
2項 この省令による改正後の国立研究開発法人産業技術総合 研究所 の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令第14条の規定及び
第17条
《通則法第38条第4項の主務省令で定める書…》
類 研究所に係る通則法第38条第4項の主務省令で定める書類は、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結純資産変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細書とする。
の規定は、2020年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表(独立行政法人 通則法 (1999年法律第103号)
第38条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》
損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ
に規定する財務諸表をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。
附 則(2021年7月30日経済産業省令第65号) 抄
1項 この省令は、 産業競争力強化法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2021年8月2日)から施行する。
附 則(2022年1月31日経済産業省令第7号)
1項 この省令は、2022年2月1日から施行する。