独立行政法人製品評価技術基盤機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令《附則》

法番号:2001年経済産業省令第109号

略称:

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 機構 の成立の際機構法附則第5条第2項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産のうち建物及び工作物については、 第9条第1項 《経済産業大臣は、機構が業務のため保有し又…》 は取得しようとしている有形固定資産に係る資産除去債務に対応する除去費用に係る費用配分額及び時の経過による資産除去債務の調整額以下この条において「除去費用等」という。についてその除去費用等に対応すべき収 の指定を受けたものとみなして、同条第2項の規定を適用する。

3条 (評価に関する庶務)

1項 機構 法附則第5条第3項及び 第6条第2項 《2 機構は、前項に規定する報告書を経済産…》 業大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。 の規定による評価に関する庶務は、経済産業省産業技術環境局知的基盤課において処理する。

附 則(2010年11月26日経済産業省令第59号)

1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年11月27日)から施行する。

附 則(2015年3月30日経済産業省令第22号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日(2015年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

2条 (事業計画の認可申請に係る経過措置)

1項 この省令の 施行日 を含む事業年度の事業計画に係るこの省令による改正後の独立行政法人製品評価技術基盤 機構 の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(2001年経済産業省令第109号。以下「 新省令 」という。)第2条の規定の適用については、「当該事業年度開始の日の30日前までに」とあるのは「2015年4月1日以後最初の年度目標の指示を受けた後遅滞なく」とする。

3条 (業務実績等報告書に係る経過措置)

1項 通則法 改正法附則第11条第3項の規定により適用される通則法第35条の11第1項の規定により2014年度の業務の実績に関する評価を受けようとする場合における 新省令 第5条 《業務実績等報告書 機構に係る通則法第3…》 5条の11第3項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 その際、機構は、当該報告書が同条第1項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び の規定の適用については、同条第1項中「事業計画に」とあるのは「2014年度の年度計画に」と、「通則法第35条の9第2項第1号」とあるのは「旧通則法第29条第2項第3号」と、「同項第2号から第4号まで」とあるのは「同項第2号、第4号及び第5号」と、「年度目標及び事業計画」とあるのは「2015年3月31日に終わった中期計画及び2014年度の年度計画」と、「最近5年間」とあるのは「2015年3月31日に終わった中期目標の期間における毎年度」と、「通則法第35条の9第2項各号」とあるのは「旧通則法第29条第2項第2号から第5号まで」と読み替えるものとする。

4条 (業務運営の効率化に関する事項の実施状況等報告書に係る経過措置)

1項 改正法附則第11条第4項の規定により準用する 通則法 第35条の11第2項 《2 行政執行法人は、前項の規定による評価…》 のほか、3年以上5年以下の期間で主務省令で定める期間の最後の事業年度の終了後、当該期間における年度目標に定める業務運営の効率化に関する事項の実施状況について、主務大臣の評価を受けなければならない。 の規定により2015年3月31日に終わった中期目標の期間に係る業務の実績に関する評価を受けようとする場合における 新省令 第6条 《業務運営の効率化に関する事項の実施状況等…》 報告書 機構に係る通則法第35条の11第4項の報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 その際、機構は、当該報告書が同条第2項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであるこ の規定の適用については、同条第1項中「 第4条 《通則法第35条の11第2項の主務省令で定…》 める期間 機構に係る通則法第35条の11第2項に規定する主務省令で定める期間は、5年とする。 に定める期間に係る事業計画において、業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置として」とあるのは「2015年3月31日に終わった中期計画に」と、同項第1号中「当該期間における当該項目の実施状況」とあるのは「当該中期目標の期間における業務の実績」と、「当該実施状況は、次のイからハまでに掲げる事項」とあるのは「当該業務の実績は、当該項目が旧通則法第29条第2項第3号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからニまで、同項第2号、第4号及び第5号に掲げる事項に係るものである場合には次のイからハまでに掲げる事項」と、同号イ中「当該期間における年度目標及び事業計画」とあるのは「中期目標及び中期計画」と、同号中「ハ当該項目に係る指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値」とあるのは、「/ハ当該項目に係る指標がある場合には、当該指標及び当該期間における毎年度の当該指標の数値/ニ当該期間における毎年度の当該項目に係る財務情報及び人員に関する情報/」と、同項第2号中「当該項目の実施状況」とあるのは「当該項目が旧通則法第29条第2項第2号から第5号までに掲げる事項に係るものである場合には、前号に掲げる業務の実績」と読み替えるものとする。

5条 (事業報告書の作成に係る経過措置)

1項 第12条第3項の規定は、 通則法 改正法の 施行日 以後に開始する事業年度に係る事業報告書から適用する。

附 則(2019年3月29日経済産業省令第22号)

1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正後の独立行政法人製品評価技術基盤 機構 の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第11条及び 第12条 《事業報告書の作成 機構に係る通則法第3…》 8条第2項の規定により主務省令で定める事項については、この条の定めるところによる。 2 事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 機構の目的及び業務内容 2 国の政策における機構の の規定は、2019年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表(独立行政法人 通則法 第38条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、貸借対照表、…》 損益計算書、利益の処分又は損失の処理に関する書類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書以下「財務諸表」という。を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければ に規定する財務諸表をいう。以下この項において同じ。及び事業報告書(同条第2項に規定する事業報告書をいう。以下この項において同じ。)から適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表及び事業報告書については、なお従前の例による。

附 則(令和元年5月31日経済産業省令第5号)

1項 この省令は、令和元年6月1日から施行する。

附 則(2022年1月31日経済産業省令第2号)

1項 この省令は、2022年2月1日から施行する。

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