制定文 ガス事業法(1954年法律第51号)を実施するため、ガス事業法第34条第3項、第36条の2の2第1項及び第39条の11第1項に規定する指定試験機関等を指定する省令を次のように定める。
1項 ガス事業法(1954年法律第51号)第29条第3項に規定する経済産業大臣が指定する者として次の者を指定する。
法番号:2001年経済産業省令第119号
略称:
制定文 ガス事業法(1954年法律第51号)を実施するため、ガス事業法第34条第3項、第36条の2の2第1項及び第39条の11第1項に規定する指定試験機関等を指定する省令を次のように定める。
1項 ガス事業法(1954年法律第51号)第29条第3項に規定する経済産業大臣が指定する者として次の者を指定する。
《本則》 ここまで 附則 >
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