ガス事業法第29条第3項に規定する経済産業大臣が指定する者を定める省令《附則》

法番号:2001年経済産業省令第119号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前にガス事業法(1954年法律第51号。以下「」という。)第36条の2の2第1項に規定する認定ガス工作物検査機関の認定を受けた者の第36条の19第1項の政令で定める期間の起算日は、当該者が当該認定を受けた日とする。

3項 この省令の施行前に第39条の11第1項に規定する認定ガス用品検査機関の認定を受けた者の法第39条の15第2項において準用する法第36条の19第1項の政令で定める期間の起算日は、当該者が当該認定を受けた日とする。

附 則(2004年2月25日経済産業省令第21号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年3月1日から施行する。

附 則(2008年12月1日経済産業省令第82号)

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2017年3月28日経済産業省令第15号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

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