電気事業法第45条第2項に規定する指定試験機関を定める省令《本則》

法番号:2001年経済産業省令第123号

略称: 電事法第45条第2項に規定する指定試験機関を定める省令

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制定文 電気事業法 1964年法律第170号第81条 《指定 第45条第2項の指定は、経済産業…》 省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。 2 経済産業大臣は、第45条第2項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。 及び 第89条 《登録 第57条の2第1項の登録以下この…》 節において単に「登録」という。は、経済産業省令で定めるところにより、電線路維持運用者の委託を受けて調査業務を行おうとする者の申請により行う。 の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 電気事業法 第45条第2項 《2 経済産業大臣は、その指定する者以下「…》 指定試験機関」という。に、電気主任技術者試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。 に規定する指定試験機関等を定める省令を次のように定める。


1項 電気事業法 1964年法律第170号第45条第2項 《2 経済産業大臣は、その指定する者以下「…》 指定試験機関」という。に、電気主任技術者試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。 に規定する経済産業大臣が指定する者として次の者を指定する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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