電気事業法第45条第2項に規定する指定試験機関を定める省令《附則》

法番号:2001年経済産業省令第123号

略称: 電事法第45条第2項に規定する指定試験機関を定める省令

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附 則 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

3項 この省令の施行前に 電気事業法 1964年法律第170号。以下「」という。)第50条の2第3項、第52条第3項及び 第55条第2項 《2 前項の自主検査以下「定期自主検査」と…》 いう。においては、その特定電気工作物が第39条第1項の主務省令で定める技術基準に適合していることを確認しなければならない。 に規定する経済産業大臣が指定する者の第81条の3において準用する第69条の2の政令で定める期間の起算日は、当該者が指定を受けた日とする。

4項 この省令の施行前に 第57条の2第1項 《電線路維持運用者は、経済産業大臣の登録を…》 受けた者以下「登録調査機関」という。に、その電線路維持運用者が維持し、及び運用する電線路と直接に電気的に接続する一般用電気工作物について、その一般用電気工作物が第56条第1項の経済産業省令で定める技術 に規定する経済産業大臣が指定する者の第92条の4において準用する第69条の2の政令で定める期間の起算日は、当該者が指定を受けた日とする。

附 則(2001年9月26日経済産業省令第196号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行前に 電気事業法 第57条の2第1項 《電線路維持運用者は、経済産業大臣の登録を…》 受けた者以下「登録調査機関」という。に、その電線路維持運用者が維持し、及び運用する電線路と直接に電気的に接続する一般用電気工作物について、その一般用電気工作物が第56条第1項の経済産業省令で定める技術 の規定により経済産業大臣の指定を受けた者の同法第92条の4において準用する同法第69条の2の政令で定める期間の起算日は、当該者が指定を受けた日とする。

附 則(2001年11月28日経済産業省令第210号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2001年11月28日経済産業省令第211号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2001年12月5日経済産業省令第214号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年6月28日経済産業省令第87号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年1月29日経済産業省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年2月5日経済産業省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年6月23日経済産業省令第76号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年7月1日経済産業省令第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年1月1日から施行する。

附 則(2003年10月1日経済産業省令第135号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年10月14日経済産業省令第139号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年11月28日経済産業省令第147号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年2月25日経済産業省令第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年3月1日から施行する。

附 則(2006年2月1日経済産業省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年12月1日経済産業省令第82号)

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

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