エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に規定する指定試験機関を指定する省令《本則》

法番号:2001年経済産業省令第129号

略称: 省エネ法に規定する指定試験機関を指定する省令

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制定文 エネルギーの使用の合理化に関する法律(1979年法律第49号)を実施するため、エネルギーの使用の合理化に関する法律第8条の2第2項に規定する指定試験機関を指定する省令を次のように定める。


1項 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 1979年法律第49号第57条第2項 《2 経済産業大臣は、その指定する者以下「…》 指定試験機関」という。に、エネルギー管理士試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。 に規定する指定試験機関として次の者を指定する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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