制定文 エネルギーの使用の合理化に関する法律(1979年法律第49号)を実施するため、エネルギーの使用の合理化に関する法律第8条の2第2項に規定する指定試験機関を指定する省令を次のように定める。
1項 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 (1979年法律第49号)
第57条第2項
《2 経済産業大臣は、その指定する者以下「…》
指定試験機関」という。に、エネルギー管理士試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。
に規定する指定試験機関として次の者を指定する。