エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に規定する指定試験機関を指定する省令《附則》

法番号:2001年経済産業省令第129号

略称: 省エネ法に規定する指定試験機関を指定する省令

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附 則

1項 この省令は、2001年3月31日から施行する。

附 則(2006年3月29日経済産業省令第18号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年9月18日経済産業省令第60号)

1項 この省令は、2007年9月18日から施行する。

附 則(2008年12月1日経済産業省令第82号)

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2013年12月27日経済産業省令第66号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。

附 則(2014年10月15日経済産業省令第52号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年11月30日経済産業省令第69号)

1項 この省令は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2018年12月1日)から施行する。

附 則(2023年3月28日経済産業省令第11号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。

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