制定文 エネルギーの使用の合理化に関する法律(1979年法律第49号)を実施するため、エネルギーの使用の合理化に関する法律第12条の3第1項第1号に規定する指定講習機関を指定する省令を次のように定める。
1項 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 (1979年法律第49号)
第9条第1項第1号
《特定事業者は、経済産業省令で定めるところ…》
により、次に掲げる者のうちから、前条第1項に規定する業務第15条第2項の中長期的な計画の作成事務を除く。に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者以下この条において「エネルギー管理企画推進者」という。を
に規定する指定講習機関として次の者を指定する。