エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に規定する指定講習機関を指定する省令《本則》

法番号:2001年経済産業省令第131号

略称: 省エネ法に規定する指定講習機関を指定する省令

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制定文 エネルギーの使用の合理化に関する法律(1979年法律第49号)を実施するため、エネルギーの使用の合理化に関する法律第12条の3第1項第1号に規定する指定講習機関を指定する省令を次のように定める。


1項 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 1979年法律第49号第9条第1項第1号 《特定事業者は、経済産業省令で定めるところ…》 により、次に掲げる者のうちから、前条第1項に規定する業務第15条第2項の中長期的な計画の作成事務を除く。に関し、エネルギー管理統括者を補佐する者以下この条において「エネルギー管理企画推進者」という。を に規定する指定講習機関として次の者を指定する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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