附 則
1項 この省令は、2001年3月31日から施行する。
附 則(2003年8月1日経済産業省令第91号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律第12条の3第1項第1号に規定する指定講習機関を指定する省令の規定により指定されている機関については、その機関に係る指定はこの省令による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律に規定する指定講習機関を指定する省令の規定によりしたものとする。
附 則(2006年3月29日経済産業省令第17号)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2007年9月18日経済産業省令第61号)
1項 この省令は、2007年9月18日から施行する。
附 則(2008年12月1日経済産業省令第82号)
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
附 則(2013年12月27日経済産業省令第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
附 則(2014年10月15日経済産業省令第53号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年11月30日経済産業省令第69号)
1項 この省令は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2018年12月1日)から施行する。
附 則(2023年3月28日経済産業省令第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(2023年4月1日。以下「 施行日 」という。)から施行する。