中小企業信用保険法第5条及び第8条の回収委託費用の算出方法に関する省令《附則》

法番号:2001年経済産業省令第132号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行後2005年3月31日までの間に、財務省の意見を聴いて、この省令に規定する費用の算出方法について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2003年2月6日経済産業省令第11号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年2月10日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行前に成立している保険関係については、なお従前の例による。

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