伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則《本則》

法番号:2001年経済産業省令第146号

略称: 伝産法施行規則

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制定文 伝統的工芸品産業の振興に関する法律 の一部を改正する法律(2001年法律第33号)の施行に伴い、並びに 伝統的工芸品産業の振興に関する法律 1974年法律第57号第9条第1項 《製造事業者又は製造協同組合等特定製造協同…》 組合等を除く。以下この項及び次条において同じ。は、単独で又は共同して、活性化事業次に掲げる事業のうち一又は二以上の事業であつて、伝統的工芸品産業の活性化に資するものをいう。以下同じ。に関する計画以下「 及び 第11条第1項 《製造事業者又は製造協同組合等は、単独で又…》 は共同して、連携製造事業者他の伝統的工芸品を製造する事業者をいう。以下同じ。又は連携製造協同組合等連携製造事業者を構成員とする製造協同組合等をいう。以下同じ。とともに、連携して実施する活性化事業以下「 並びに 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令 1974年政令第177号第1条第4号 《定款等の記載事項の基準 第1条 伝統的工…》 芸品産業の振興に関する法律以下「法」という。第2条第3項の政令で定める基準は、定款又は規約に記載された事項が次に掲げる基準に適合するものであることとする。 1 工芸品の産業の振興を図ることを目的とする の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則 の全部を改正する省令を次のように定める。


1条 (用語)

1項 この省令において使用する用語は、 伝統的工芸品産業の振興に関する法律 以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (定款等の記載事項の基準)

1項 伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令 第25条 《 第5条から第8条までの規定は、都道府県…》 知事又は市町村長が令第5条第1項の規定により同項に規定する事務を行う場合において適用する。 この場合において、第6条第1項中「申請書一通及びその写し一通に、それぞれ」とあるのは「申請書一通に、」と、「 において「」という。第1条第4号 《定款等の記載事項の基準 第1条 伝統的工…》 芸品産業の振興に関する法律以下「法」という。第2条第3項の政令で定める基準は、定款又は規約に記載された事項が次に掲げる基準に適合するものであることとする。 1 工芸品の産業の振興を図ることを目的とする の経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。

1号 工芸品を製造する事業者が構成員となり得るよう定められていること。

2号 代表者についてその選任手続を明らかにしていること。

3号 定款又は規約の変更等重要事項が総会又は総代会の議決事項とされていること。

3条 (伝統的工芸品の指定の申出)

1項 第2条第3項 《3 事業協同組合等事業協同組合、協同組合…》 連合会、商工組合その他の団体政令で定める基準に従つた定款又は規約を有しているものに限る。をいう。以下同じ。で工芸品を製造する事業者を直接又は間接の構成員以下単に「構成員」という。とするものであつて、当 の規定により伝統的工芸品の指定の申出をしようとする事業協同組合等は、様式第1による申出書一通及びその写し一通に、それぞれ次に掲げる書類(以下この条及び次条第1項において「 申出に係る添付書類 」という。)を添えて、当該申出に係る工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事(当該申出に係る工芸品の製造される地域が二以上の都道府県の区域にわたる場合にあっては当該事業協同組合等の主たる事務所(事務所を持たない事業協同組合等にあっては当該事業協同組合等を代表する者の主たる事務所)の所在地を管轄する都道府県知事、当該地域の全部が1の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域に属する場合にあっては当該市町村の長。次条第1項において同じ。)を経由して、経済産業大臣に提出するとともに、併せて当該都道府県知事に当該申出書の写し一通及び 申出に係る添付書類 を送付しなければならない。

1号 当該事業協同組合等の 第2条第3項 《3 事業協同組合等事業協同組合、協同組合…》 連合会、商工組合その他の団体政令で定める基準に従つた定款又は規約を有しているものに限る。をいう。以下同じ。で工芸品を製造する事業者を直接又は間接の構成員以下単に「構成員」という。とするものであつて、当 に規定する定款又は規約(以下「 定款等 」という。

2号 構成員の氏名又は名称を記載した名簿

2項 前項の場合において、申出に係る工芸品の製造される地域が二以上の都道府県の区域にわたるときは、伝統的工芸品の指定の申出をしようとする事業協同組合等は、当該地域を管轄する都道府県知事(同項の事業協同組合等の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を除く。)のすべてに対し、同項の申出書の写し一通及び 申出に係る添付書類 を送付しなければならない。

3項 都道府県知事又は市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)は、第1項の規定により同項の申出書一通及びその写し一通並びに 申出に係る添付書類 二部を受理したときは、速やかに、これらを申出に係る工芸品の製造される地域を管轄する経済産業局長に送付するものとする。

4条 (伝統的工芸品の指定の内容の変更の申出)

1項 第2条第7項 《7 第3項及び第4項の規定は第5項の伝統…》 的工芸品の指定の内容の変更について、第4項の規定は前項の伝統的工芸品の指定の解除について準用する。 の規定により準用する同条第3項の規定により伝統的工芸品の指定の内容の変更の申出をしようとする事業協同組合等は、様式第2による申出書一通及びその写し一通に、それぞれ 申出に係る添付書類 を添えて、当該申出に係る伝統的工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に提出するとともに、併せて当該都道府県知事に当該申出書の写し一通及び申出に係る添付書類を送付しなければならない。

2項 前条第2項及び第3項の規定は、指定の内容の変更の申出について準用する。

5条 (振興計画の記載事項)

1項 第4条第1項 《製造事業者伝統的工芸品を製造する事業者を…》 いう。以下同じ。を構成員とする事業協同組合等以下「製造協同組合等」という。であつて、当該伝統的工芸品の製造される地域において製造事業者を代表するものとして政令で定める要件に該当するもの以下「特定製造協 の振興計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 伝統的工芸品産業の振興に関する事業(以下「 振興事業 」という。)の目標及び内容

2号 振興事業 の実施時期

3号 振興事業 を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法

6条 (振興計画の認定)

1項 第4条第1項 《製造事業者伝統的工芸品を製造する事業者を…》 いう。以下同じ。を構成員とする事業協同組合等以下「製造協同組合等」という。であつて、当該伝統的工芸品の製造される地域において製造事業者を代表するものとして政令で定める要件に該当するもの以下「特定製造協 の規定により振興計画の認定を受けようとする特定製造協同組合等は、様式第3による申請書一通及びその写し一通に、それぞれ次に掲げる書類(以下この条において「 振興計画の認定の申請に係る添付書類 」という。)を添えて、当該申請に係る伝統的工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事(当該伝統的工芸品の製造される地域が二以上の都道府県の区域にわたる場合にあっては当該特定製造協同組合等の主たる事務所(事務所を持たない特定製造協同組合等にあっては当該特定製造協同組合等を代表する者の主たる事務所)の所在地を管轄する都道府県知事、当該地域の全部が1の市町村の区域に属する場合にあっては当該市町村の長。 第8条第1項 《前条第1項の認定を受けた特定製造協同組合…》 及び販売事業者又は販売協同組合等は、当該認定に係る共同振興計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定を受けなければならない。第10条第1項 《前条第1項の認定を受けた製造事業者又は製…》 造協同組合等は、当該認定に係る活性化計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定を受けなければならない。 及び 第12条第1項 《前条第1項の認定を受けた製造事業者又は製…》 造協同組合等及び連携製造事業者又は連携製造協同組合等は、当該認定に係る連携活性化計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定を受けなければならない。 において同じ。)を経由して、経済産業大臣に提出するとともに、併せて当該都道府県知事に当該申請書の写し一通及び 振興計画の認定の申請に係る添付書類 を送付しなければならない。

1号 定款等

2号 構成員の氏名又は名称を記載した名簿

3号 最近一期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類。以下「 事業報告書等 」という。

2項 前項の場合において、申請に係る伝統的工芸品の製造される地域が二以上の都道府県の区域にわたるときは、振興計画の認定を受けようとする特定製造協同組合等は、当該地域を管轄する都道府県知事(同項の特定製造協同組合等の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を除く。)のすべてに対し、同項の申請書の写し一通及び 振興計画の認定の申請に係る添付書類 を送付しなければならない。

3項 都道府県知事又は市町村長は、第1項の規定により同項の申請書一通及びその写し一通並びに 振興計画の認定の申請に係る添付書類 二部を受理したときは、速やかに、これらを申請に係る伝統的工芸品の製造される地域を管轄する経済産業局長に送付するものとする。この場合において、都道府県知事又は市町村長は、同項の振興計画に対し意見を付すことができる。

4項 都道府県知事は、第2項の規定により第1項の申請書の写しの送付を受けたときは、同項の振興計画に対する意見を記載した書面を前項に規定する経済産業局長に送付することができる。

7条

1項 経済産業大臣は、 第4条第1項 《製造事業者伝統的工芸品を製造する事業者を…》 いう。以下同じ。を構成員とする事業協同組合等以下「製造協同組合等」という。であつて、当該伝統的工芸品の製造される地域において製造事業者を代表するものとして政令で定める要件に該当するもの以下「特定製造協 の認定の申請があった場合において、その振興計画が次の各号に該当するものであると認めるときは、同項の認定をするものとする。

1号 第5条第1号 《振興計画の変更等 第5条 前条第1項の認…》 定を受けた特定製造協同組合等は、当該認定に係る振興計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定を受けなければならない。 2 前項の規定による認定の申請は、都道府県知事を経由して行わなければならない 及び第2号に掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。

2号 第5条第3号 《振興計画の変更等 第5条 前条第1項の認…》 定を受けた特定製造協同組合等は、当該認定に係る振興計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定を受けなければならない。 2 前項の規定による認定の申請は、都道府県知事を経由して行わなければならない に掲げる事項が当該 振興事業 を確実に遂行するため適切なものであること。

3号 当該特定製造協同組合等の構成員たる事業者であって当該 振興事業 に係る伝統的工芸品を製造する事業を行うものの相当部分が当該振興事業に参加し、かつ、当該振興事業の実施が当該伝統的工芸品の製造される地域の伝統的工芸品産業の振興に著しく寄与するものであること。

8条 (振興計画の変更の認定)

1項 第5条第1項 《前条第1項の認定を受けた特定製造協同組合…》 等は、当該認定に係る振興計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定を受けなければならない。 の規定により振興計画の変更の認定を受けようとする特定製造協同組合等は、様式第4による申請書一通及びその写し一通に、それぞれ次に掲げる書類(以下この項において「 振興計画の変更の認定の申請に係る添付書類 」という。)を添えて、当該申請に係る伝統的工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に提出するとともに、併せて当該都道府県知事に当該申請書の写し一通及び 振興計画の変更の認定の申請に係る添付書類 を送付しなければならない。

1号 振興事業 の実施状況を記載した書類

2号 振興計画の変更に伴い 第6条第1項第1号 《振興計画には、次に掲げる事項について定め…》 るものとする。 1 従事者の後継者の確保及び育成並びに従事者の研修に関する事項 2 技術又は技法の継承及び改善その他品質の維持及び改善に関する事項 3 原材料の確保及び原材料についての研究に関する事項 又は第2号に掲げる書類に変更があった場合には、その変更に係る書類

3号 最近一期間の 事業報告書等

2項 第6条第2項 《2 前項の場合において、申請に係る伝統的…》 工芸品の製造される地域が二以上の都道府県の区域にわたるときは、振興計画の認定を受けようとする特定製造協同組合等は、当該地域を管轄する都道府県知事同項の特定製造協同組合等の主たる事務所の所在地を管轄する から第4項まで及び前条の規定は、振興計画の変更について準用する。

9条 (共同振興計画の記載事項)

1項 第7条第1項 《特定製造協同組合等は、販売事業者伝統的工…》 芸品を販売する事業者をいう。以下同じ。又は販売協同組合等販売事業者を構成員とする事業協同組合、協同組合連合会、商工組合その他政令で定める法人をいう。以下同じ。とともに、前条第4号、第6号又は第7号に掲 の共同振興計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 特定製造協同組合等が販売事業者又は販売協同組合等と共同して行う 振興事業 以下「 共同振興事業 」という。)の目標及び内容

2号 共同振興事業 の実施時期

3号 共同振興事業 を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法

10条 (共同振興計画の認定)

1項 第7条第1項 《特定製造協同組合等は、販売事業者伝統的工…》 芸品を販売する事業者をいう。以下同じ。又は販売協同組合等販売事業者を構成員とする事業協同組合、協同組合連合会、商工組合その他政令で定める法人をいう。以下同じ。とともに、前条第4号、第6号又は第7号に掲 の規定により共同振興計画の認定を受けようとする特定製造協同組合等及び販売事業者又は販売協同組合等は、様式第5による連名の申請書一通及びその写し一通に、それぞれ次に掲げる区分に応じ、次に定める書類(以下この項において「 共同 振興計画の認定の申請に係る添付書類 」という。)を添えて、当該申請に係る伝統的工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に提出するとともに、併せて当該都道府県知事に当該申請書の写し一通及び 共同振興計画の認定の申請に係る添付書類 を送付しなければならない。

1号 特定製造協同組合等又は販売協同組合等 定款等 、構成員の氏名又は名称を記載した名簿及び最近一期間の 事業報告書等

2号 販売事業者定款又はこれに準ずるもの並びに最近一期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近1年間の事業内容の概要を記載した書類。以下「 計算書類等 」という。

2項 第6条第2項 《2 前項の場合において、申請に係る伝統的…》 工芸品の製造される地域が二以上の都道府県の区域にわたるときは、振興計画の認定を受けようとする特定製造協同組合等は、当該地域を管轄する都道府県知事同項の特定製造協同組合等の主たる事務所の所在地を管轄する から第4項までの規定は、共同振興計画について準用する。

11条

1項 経済産業大臣は、 第7条第1項 《特定製造協同組合等は、販売事業者伝統的工…》 芸品を販売する事業者をいう。以下同じ。又は販売協同組合等販売事業者を構成員とする事業協同組合、協同組合連合会、商工組合その他政令で定める法人をいう。以下同じ。とともに、前条第4号、第6号又は第7号に掲 の認定の申請があった場合において、その共同振興計画が次の各号に該当するものであると認めるときは、同項の認定をするものとする。

1号 第9条第1号 《活性化計画 第9条 製造事業者又は製造協…》 同組合等特定製造協同組合等を除く。以下この項及び次条において同じ。は、単独で又は共同して、活性化事業次に掲げる事業のうち一又は二以上の事業であつて、伝統的工芸品産業の活性化に資するものをいう。以下同じ 及び第2号に掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。

2号 第9条第3号 《活性化計画 第9条 製造事業者又は製造協…》 同組合等特定製造協同組合等を除く。以下この項及び次条において同じ。は、単独で又は共同して、活性化事業次に掲げる事業のうち一又は二以上の事業であつて、伝統的工芸品産業の活性化に資するものをいう。以下同じ に掲げる事項が当該 共同振興事業 を確実に遂行するため適切なものであること。

3号 当該特定製造協同組合等の構成員たる事業者であって当該 共同振興事業 に係る伝統的工芸品を製造する事業を行うものの相当部分が当該共同振興事業に参加し、かつ、当該共同振興事業の実施が当該伝統的工芸品の製造される地域の伝統的工芸品産業の振興に著しく寄与するものであること。

12条 (共同振興計画の変更の認定)

1項 第8条第1項 《前条第1項の認定を受けた特定製造協同組合…》 及び販売事業者又は販売協同組合等は、当該認定に係る共同振興計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定を受けなければならない。 の規定により共同振興計画の変更の認定を受けようとする特定製造協同組合等及び販売事業者又は販売協同組合等は、様式第6による連名の申請書一通及びその写し一通に、 共同振興事業 の実施状況を記載した書類及びそれぞれ次に掲げる区分に応じ、次に定める書類(以下この項において「 共同 振興計画の変更の認定の申請に係る添付書類 」という。)を添えて、当該申請に係る伝統的工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に提出するとともに、併せて当該都道府県知事に当該申請書の写し一通及び 共同振興計画の変更の認定の申請に係る添付書類 を送付しなければならない。

1号 特定製造協同組合等又は販売協同組合等最近一期間の 事業報告書等 及び共同振興計画の変更に伴い 定款等 又は構成員の氏名若しくは名称を記載した名簿に変更があった場合には変更後の定款等又は構成員の氏名若しくは名称を記載した名簿

2号 販売事業者最近一期間の 計算書類等 及び共同振興計画の変更に伴い定款又はこれに準ずるものに変更があった場合には変更後の定款又はこれに準ずるもの

2項 第6条第2項 《2 前項の場合において、申請に係る伝統的…》 工芸品の製造される地域が二以上の都道府県の区域にわたるときは、振興計画の認定を受けようとする特定製造協同組合等は、当該地域を管轄する都道府県知事同項の特定製造協同組合等の主たる事務所の所在地を管轄する から第4項まで及び前条の規定は、共同振興計画の変更について準用する。

13条 (活性化計画の記載事項)

1項 第9条第1項 《製造事業者又は製造協同組合等特定製造協同…》 組合等を除く。以下この項及び次条において同じ。は、単独で又は共同して、活性化事業次に掲げる事業のうち一又は二以上の事業であつて、伝統的工芸品産業の活性化に資するものをいう。以下同じ。に関する計画以下「 の活性化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 活性化事業の目標及び内容

2号 活性化事業の実施時期

3号 活性化事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法

14条 (活性化計画の認定)

1項 第9条第1項 《製造事業者又は製造協同組合等特定製造協同…》 組合等を除く。以下この項及び次条において同じ。は、単独で又は共同して、活性化事業次に掲げる事業のうち一又は二以上の事業であつて、伝統的工芸品産業の活性化に資するものをいう。以下同じ。に関する計画以下「 の規定により活性化計画の認定を受けようとする製造事業者又は製造協同組合等は、様式第7による申請書一通及びその写し一通に、それぞれ次に掲げる区分に応じ、次に定める書類(以下この項において「 活性化計画の認定の申請に係る添付書類 」という。)を添えて、当該申請に係る伝統的工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事(当該伝統的工芸品の製造される地域が二以上の都道府県の区域にわたる場合にあっては当該製造事業者又は製造協同組合等の主たる事務所(事務所を持たない製造協同組合等にあっては当該製造協同組合等を代表する者の主たる事務所、製造事業者又は製造協同組合等が共同して活性化計画を作成したときは代表者の主たる事務所(当該代表者が事務所を持たない製造協同組合等である場合には当該製造協同組合等を代表する者の主たる事務所)の所在地を管轄する都道府県知事、当該地域の全部が1の市町村の区域に属する場合にあっては当該市町村の長。 第16条第1項 《国及び地方公共団体は、認定振興計画若しく…》 は認定共同振興計画に基づく事業を実施する特定製造協同組合等、販売事業者若しくは販売協同組合等、認定活性化計画若しくは認定連携活性化計画に基づく事業を実施する者又は認定支援計画に基づく事業を実施する者に において同じ。)を経由して、経済産業大臣に提出するとともに、併せて当該都道府県知事に当該申請書の写し一通及び 活性化計画の認定の申請に係る添付書類 を送付しなければならない。

1号 製造事業者定款又はこれに準ずるもの及び最近一期間の 計算書類等

2号 製造協同組合等 定款等 、構成員の氏名又は名称を記載した名簿及び最近一期間の 事業報告書等

2項 第6条第2項 《2 前項の場合において、申請に係る伝統的…》 工芸品の製造される地域が二以上の都道府県の区域にわたるときは、振興計画の認定を受けようとする特定製造協同組合等は、当該地域を管轄する都道府県知事同項の特定製造協同組合等の主たる事務所の所在地を管轄する から第4項までの規定は、活性化計画について準用する。

3項 第9条第1項 《製造事業者又は製造協同組合等特定製造協同…》 組合等を除く。以下この項及び次条において同じ。は、単独で又は共同して、活性化事業次に掲げる事業のうち一又は二以上の事業であつて、伝統的工芸品産業の活性化に資するものをいう。以下同じ。に関する計画以下「 の代表者は、一名とする。

15条

1項 経済産業大臣は、 第9条第1項 《製造事業者又は製造協同組合等特定製造協同…》 組合等を除く。以下この項及び次条において同じ。は、単独で又は共同して、活性化事業次に掲げる事業のうち一又は二以上の事業であつて、伝統的工芸品産業の活性化に資するものをいう。以下同じ。に関する計画以下「 の認定の申請があった場合において、その活性化計画が次の各号に該当するものであると認めるときは、同項の認定をするものとする。

1号 第13条第1号 《支援計画 第13条 従事者の後継者の確保…》 及び育成、消費者等との交流の推進その他の伝統的工芸品産業の振興を支援する事業以下「支援事業」という。を実施しようとする者は、当該支援事業に関する計画以下「支援計画」という。を作成し、これを当該支援計画 及び第2号に掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。

2号 第13条第3号 《支援計画 第13条 従事者の後継者の確保…》 及び育成、消費者等との交流の推進その他の伝統的工芸品産業の振興を支援する事業以下「支援事業」という。を実施しようとする者は、当該支援事業に関する計画以下「支援計画」という。を作成し、これを当該支援計画 に掲げる事項が当該活性化事業を確実に遂行するため適切なものであること。

3号 当該活性化事業の実施が当該伝統的工芸品の製造される地域の伝統的工芸品産業の活性化に資するものであること。

4号 当該活性化事業の内容が、他の製造事業者又は製造協同組合等のモデルとなるような斬新かつ先進的なもの(当該活性化事業に係る伝統的工芸品に関する 振興事業 又は 共同振興事業 が実施されている場合にあっては、これらの事業と比較してより先進的なもの)であること。

16条 (活性化計画の変更の認定)

1項 第10条第1項 《前条第1項の認定を受けた製造事業者又は製…》 造協同組合等は、当該認定に係る活性化計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定を受けなければならない。 の規定により活性化計画の変更の認定を受けようとする製造事業者又は製造協同組合等は、様式第8による申請書一通及びその写し一通に、活性化事業の実施状況を記載した書類及びそれぞれ次に掲げる区分に応じ、次に定める書類(以下この項において「 活性化計画の変更の認定の申請に係る添付書類 」という。)を添えて、当該申請に係る伝統的工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に提出するとともに、併せて当該都道府県知事に当該申請書の写し一通及び 活性化計画の変更の認定の申請に係る添付書類 を送付しなければならない。

1号 製造事業者最近一期間の 計算書類等 及び活性化計画の変更に伴い定款又はこれに準ずるものに変更があった場合には変更後の定款又はこれに準ずるもの

2号 製造協同組合等最近一期間の 事業報告書等 及び活性化計画の変更に伴い 定款等 又は構成員の氏名若しくは名称を記載した名簿に変更があった場合には変更後の定款等又は構成員の氏名若しくは名称を記載した名簿

2項 第6条第2項 《2 前項の場合において、申請に係る伝統的…》 工芸品の製造される地域が二以上の都道府県の区域にわたるときは、振興計画の認定を受けようとする特定製造協同組合等は、当該地域を管轄する都道府県知事同項の特定製造協同組合等の主たる事務所の所在地を管轄する から第4項まで及び前条の規定は、活性化計画の変更について準用する。

17条 (連携活性化計画の記載事項)

1項 第11条第1項 《製造事業者又は製造協同組合等は、単独で又…》 は共同して、連携製造事業者他の伝統的工芸品を製造する事業者をいう。以下同じ。又は連携製造協同組合等連携製造事業者を構成員とする製造協同組合等をいう。以下同じ。とともに、連携して実施する活性化事業以下「 の連携活性化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 連携活性化事業の目標及び内容

2号 連携活性化事業の実施時期

3号 連携活性化事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法

18条 (連携活性化計画の認定)

1項 第11条第1項 《製造事業者又は製造協同組合等は、単独で又…》 は共同して、連携製造事業者他の伝統的工芸品を製造する事業者をいう。以下同じ。又は連携製造協同組合等連携製造事業者を構成員とする製造協同組合等をいう。以下同じ。とともに、連携して実施する活性化事業以下「 の規定により連携活性化計画の認定を受けようとする製造事業者又は製造協同組合等及び連携製造事業者又は連携製造協同組合等は、様式第9による連名の申請書一通及びその写し一通に、それぞれ次に掲げる区分に応じ、次に定める書類(以下この項において「 連携 活性化計画の認定の申請に係る添付書類 」という。)を添えて、当該申請に係る伝統的工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事(当該伝統的工芸品の製造される地域が二以上の都道府県の区域にわたる場合にあっては代表者の主たる事務所(当該代表者が事務所を持たない製造協同組合等である場合には当該製造協同組合等を代表する者の主たる事務所)の所在地を管轄する都道府県知事、当該地域の全部が1の市町村の区域に属する場合にあっては当該市町村の長。 第20条第1項 《特定製造協同組合等は、その構成員である製…》 造事業者の製造する伝統的工芸品について、伝統的工芸品として指定されているものであることの表示を付することができる。 において同じ。)を経由して、経済産業大臣に提出するとともに、併せて当該都道府県知事に当該申請書の写し一通及び 連携活性化計画の認定の申請に係る添付書類 を送付しなければならない。

1号 製造事業者又は連携製造事業者定款又はこれに準ずるもの及び最近一期間の 計算書類等

2号 製造協同組合等又は連携製造協同組合等 定款等 、構成員の氏名又は名称を記載した名簿及び最近一期間の 事業報告書等

2項 第6条第2項 《2 前項の場合において、申請に係る伝統的…》 工芸品の製造される地域が二以上の都道府県の区域にわたるときは、振興計画の認定を受けようとする特定製造協同組合等は、当該地域を管轄する都道府県知事同項の特定製造協同組合等の主たる事務所の所在地を管轄する から第4項までの規定は、連携活性化計画について準用する。

3項 第11条第1項 《製造事業者又は製造協同組合等は、単独で又…》 は共同して、連携製造事業者他の伝統的工芸品を製造する事業者をいう。以下同じ。又は連携製造協同組合等連携製造事業者を構成員とする製造協同組合等をいう。以下同じ。とともに、連携して実施する活性化事業以下「 の代表者は、一名とする。

19条

1項 経済産業大臣は、 第11条第1項 《製造事業者又は製造協同組合等は、単独で又…》 は共同して、連携製造事業者他の伝統的工芸品を製造する事業者をいう。以下同じ。又は連携製造協同組合等連携製造事業者を構成員とする製造協同組合等をいう。以下同じ。とともに、連携して実施する活性化事業以下「 の認定の申請があった場合において、その連携活性化計画が次の各号に該当するものであると認めるときは、同項の認定をするものとする。

1号 第17条第1号 《資金の確保等 第17条 国及び地方公共団…》 体は、認定振興計画、認定共同振興計画、認定活性化計画、認定連携活性化計画又は認定支援計画に基づく事業を実施するのに必要な資金の確保又はその融通のあつせんに努めるものとする。 及び第2号に掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。

2号 第17条第3号 《資金の確保等 第17条 国及び地方公共団…》 体は、認定振興計画、認定共同振興計画、認定活性化計画、認定連携活性化計画又は認定支援計画に基づく事業を実施するのに必要な資金の確保又はその融通のあつせんに努めるものとする。 に掲げる事項が当該連携活性化事業を確実に遂行するため適切なものであること。

3号 当該連携活性化事業の実施が当該伝統的工芸品の製造される地域の伝統的工芸品産業の活性化に資するものであること。

4号 当該連携活性化事業の内容が、他の製造事業者又は製造協同組合等のモデルとなるような斬新かつ先進的なもの(当該連携活性化事業に係る伝統的工芸品に関する 振興事業 又は 共同振興事業 が実施されている場合にあっては、これらの事業と比較してより先進的なもの)であること。

20条 (連携活性化計画の変更の認定)

1項 第12条第1項 《前条第1項の認定を受けた製造事業者又は製…》 造協同組合等及び連携製造事業者又は連携製造協同組合等は、当該認定に係る連携活性化計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定を受けなければならない。 の規定により連携活性化計画の変更の認定を受けようとする製造事業者又は製造協同組合等及び連携製造事業者又は連携製造協同組合等は、様式第10による連名の申請書一通及びその写し一通に、連携活性化事業の実施状況を記載した書類及びそれぞれ次に掲げる区分に応じ、次に定める書類(以下この項において「 連携 活性化計画の変更の認定の申請に係る添付書類 」という。)を添えて、当該申請に係る伝統的工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に提出するとともに、併せて当該都道府県知事に当該申請書の写し一通及び 連携活性化計画の変更の認定の申請に係る添付書類 を送付しなければならない。

1号 製造事業者又は連携製造事業者最近一期間の 計算書類等 及び連携活性化計画の変更に伴い定款又はこれに準ずるものに変更があった場合には変更後の定款又はこれに準ずるもの

2号 製造協同組合等又は連携製造協同組合等最近一期間の 事業報告書等 及び連携活性化計画の変更に伴い 定款等 又は構成員の氏名若しくは名称を記載した名簿に変更があった場合には変更後の定款等又は構成員の氏名若しくは名称を記載した名簿

2項 第6条第2項 《2 前項の場合において、申請に係る伝統的…》 工芸品の製造される地域が二以上の都道府県の区域にわたるときは、振興計画の認定を受けようとする特定製造協同組合等は、当該地域を管轄する都道府県知事同項の特定製造協同組合等の主たる事務所の所在地を管轄する から第4項まで及び前条の規定は、連携活性化計画の変更について準用する。

21条 (支援計画の記載事項)

1項 第13条第1項 《従事者の後継者の確保及び育成、消費者等と…》 の交流の推進その他の伝統的工芸品産業の振興を支援する事業以下「支援事業」という。を実施しようとする者は、当該支援事業に関する計画以下「支援計画」という。を作成し、これを当該支援計画に係る伝統的工芸品の の支援計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 支援事業の目標及び内容

2号 支援事業を実施する場所

3号 支援事業の実施時期

4号 支援事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法

22条 (支援計画の認定)

1項 第13条第1項 《従事者の後継者の確保及び育成、消費者等と…》 の交流の推進その他の伝統的工芸品産業の振興を支援する事業以下「支援事業」という。を実施しようとする者は、当該支援事業に関する計画以下「支援計画」という。を作成し、これを当該支援計画に係る伝統的工芸品の の規定により支援計画の認定を受けようとする者は、様式第11による申請書一通及びその写し一通に、それぞれ次に掲げる書類(以下この項において「 支援計画の認定の申請に係る添付書類 」という。)を添えて、当該申請に係る伝統的工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事(当該伝統的工芸品の製造される地域が二以上の都道府県の区域にわたる場合にあっては、そのいずれかの都道府県の知事。 第24条第1項 《協会は、第23条第1項に規定する目的を達…》 成するため、次に掲げる業務を行う。 1 伝統的工芸品の製造の事業に関する経営の改善及び合理化その他当該事業の健全な経営に関し調査、研究及び指導を行うこと。 2 展示会の開催その他需要の開拓を行うこと。 において同じ。)を経由して、経済産業大臣に提出するとともに、併せて当該都道府県知事に当該申請書の写し一通及び 支援計画の認定の申請に係る添付書類 を送付しなければならない。

1号 定款又はこれに準ずるもの

2号 構成員等の氏名又は名称を記載した名簿

3号 最近一期間の 計算書類等 又は 事業報告書等

2項 第6条第2項 《2 前項の場合において、申請に係る伝統的…》 工芸品の製造される地域が二以上の都道府県の区域にわたるときは、振興計画の認定を受けようとする特定製造協同組合等は、当該地域を管轄する都道府県知事同項の特定製造協同組合等の主たる事務所の所在地を管轄する から第4項までの規定は、支援計画について準用する。

23条

1項 経済産業大臣は、 第13条第1項 《従事者の後継者の確保及び育成、消費者等と…》 の交流の推進その他の伝統的工芸品産業の振興を支援する事業以下「支援事業」という。を実施しようとする者は、当該支援事業に関する計画以下「支援計画」という。を作成し、これを当該支援計画に係る伝統的工芸品の の認定の申請があった場合において、その支援計画が次の各号に該当するものであると認めるときは、同項の認定をするものとする。

1号 第21条第1号 《指導及び助言 第21条 経済産業大臣は、…》 製造事業者若しくは販売事業者、活性化事業若しくは連携活性化事業を実施する者又は支援事業を実施する者に対し、伝統的工芸品産業の振興に関し必要な指導及び助言をすることができる。 から第3号までに掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。

2号 第21条第4号 《指導及び助言 第21条 経済産業大臣は、…》 製造事業者若しくは販売事業者、活性化事業若しくは連携活性化事業を実施する者又は支援事業を実施する者に対し、伝統的工芸品産業の振興に関し必要な指導及び助言をすることができる。 に掲げる事項が当該支援事業を確実に遂行するため適切なものであること。

3号 当該支援事業の実施が当該伝統的工芸品の製造される地域の伝統的工芸品産業の振興に著しく寄与するものであること。

24条 (支援計画の変更の認定)

1項 第14条第1項 《前条第1項の認定を受けた者は、当該認定に…》 係る支援計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定を受けなければならない。 の規定により支援計画の変更の認定を受けようとする者は、様式第12による申請書一通及びその写し一通に、それぞれ次に掲げる書類(以下この項において「 支援計画の変更の認定の申請に係る添付書類 」という。)を添えて、当該申請に係る伝統的工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に提出するとともに、併せて当該都道府県知事に当該申請書の写し一通及び 支援計画の変更の認定の申請に係る添付書類 を送付しなければならない。

1号 支援事業の実施状況を記載した書類

2号 最近一期間の 計算書類等 又は 事業報告書等

3号 支援計画の変更に伴い 第22条第1項第1号 《経済産業大臣又は都道府県知事は、認定振興…》 計画若しくは認定共同振興計画に基づく事業を実施している特定製造協同組合等、販売事業者若しくは販売協同組合等又は認定活性化計画若しくは認定連携活性化計画に基づく事業を実施している者に対し、当該事業の実施 又は第2号に掲げる書類に変更があった場合には、その変更に係る書類

2項 第6条第2項 《2 前項の場合において、申請に係る伝統的…》 工芸品の製造される地域が二以上の都道府県の区域にわたるときは、振興計画の認定を受けようとする特定製造協同組合等は、当該地域を管轄する都道府県知事同項の特定製造協同組合等の主たる事務所の所在地を管轄する から第4項まで及び前条の規定は、支援計画の変更について準用する。

25条

1項 第5条 《振興計画の記載事項 法第4条第1項の振…》 興計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 伝統的工芸品産業の振興に関する事業以下「振興事業」という。の目標及び内容 2 振興事業の実施時期 3 振興事業を実施するのに必要な資金の額及び から 第8条 《振興計画の変更の認定 法第5条第1項の…》 規定により振興計画の変更の認定を受けようとする特定製造協同組合等は、様式第4による申請書一通及びその写し一通に、それぞれ次に掲げる書類以下この項において「振興計画の変更の認定の申請に係る添付書類」とい までの規定は、都道府県知事又は市町村長が 第5条第1項 《伝統的工芸品であつて、その製造される地域…》 の全部が1の都道府県の区域に属するものに係る振興計画法第4条第1項の振興計画をいう。以下同じ。であつて、当該伝統的工芸品に係る認定振興計画法第5条第3項の認定振興計画をいう。以下同じ。の実施が終了した の規定により同項に規定する事務を行う場合において適用する。この場合において、 第6条第1項 《伝統的工芸品であつて、その製造される地域…》 が二以上の都道府県の区域にわたり、かつ、1の経済産業局の管轄区域に属するものに係る振興計画であつて、当該伝統的工芸品に係る認定振興計画の実施が終了した後に実施されるものに係る法第4条第1項並びに第5条 中「申請書一通及びその写し一通に、それぞれ」とあるのは「申請書一通に、」と、「都道府県知事(当該伝統的工芸品の製造される地域が二以上の都道府県の区域にわたる場合にあっては当該特定製造協同組合等の主たる事務所(事務所を持たない特定製造協同組合等にあっては当該特定製造協同組合等を代表する者の主たる事務所)の所在地を管轄する都道府県知事、当該地域の全部が1の市町村の区域に属する場合にあっては当該市町村の長。 第8条第1項 《法第5条第1項の規定により振興計画の変更…》 の認定を受けようとする特定製造協同組合等は、様式第4による申請書一通及びその写し一通に、それぞれ次に掲げる書類以下この項において「振興計画の変更の認定の申請に係る添付書類」という。を添えて、当該申請に第10条第1項 《法第7条第1項の規定により共同振興計画の…》 認定を受けようとする特定製造協同組合等及び販売事業者又は販売協同組合等は、様式第5による連名の申請書一通及びその写し一通に、それぞれ次に掲げる区分に応じ、次に定める書類以下この項において「共同振興計画 及び 第12条第1項 《法第8条第1項の規定により共同振興計画の…》 変更の認定を受けようとする特定製造協同組合等及び販売事業者又は販売協同組合等は、様式第6による連名の申請書一通及びその写し一通に、共同振興事業の実施状況を記載した書類及びそれぞれ次に掲げる区分に応じ、 において同じ。)を経由して、経済産業大臣に提出するとともに、併せて当該都道府県知事に当該申請書の写し一通及び 振興計画の認定の申請に係る添付書類 を送付」とあるのは「都道府県知事(当該伝統的工芸品の製造される地域の全部が1の市町村の区域に属する場合にあっては、当該市町村の長。次条及び 第8条 《振興計画の変更の認定 法第5条第1項の…》 規定により振興計画の変更の認定を受けようとする特定製造協同組合等は、様式第4による申請書一通及びその写し一通に、それぞれ次に掲げる書類以下この項において「振興計画の変更の認定の申請に係る添付書類」とい において同じ。)に提出」と、 第7条 《 経済産業大臣は、法第4条第1項の認定の…》 申請があった場合において、その振興計画が次の各号に該当するものであると認めるときは、同項の認定をするものとする。 1 第5条第1号及び第2号に掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。 2 中「経済産業大臣」とあるのは「都道府県知事」と、 第8条第1項 《法第5条第1項の規定により振興計画の変更…》 の認定を受けようとする特定製造協同組合等は、様式第4による申請書一通及びその写し一通に、それぞれ次に掲げる書類以下この項において「振興計画の変更の認定の申請に係る添付書類」という。を添えて、当該申請に 中「及びその写し一通に、それぞれ次に掲げる書類࿸以下この項において「 振興計画の変更の認定の申請に係る添付書類 」という。)を添えて、当該申請に係る伝統的工芸品の製造される地域を管轄する都道府県知事を経由して、経済産業大臣に提出するとともに、併せて当該都道府県知事に当該申請書の写し一通及び振興計画の変更の認定の申請に係る添付書類を送付」とあるのは「に次に掲げる書類を添えて、都道府県知事に提出」と読み替えるものとし、 第6条第2項 《2 前項の場合において、申請に係る伝統的…》 工芸品の製造される地域が二以上の都道府県の区域にわたるときは、振興計画の認定を受けようとする特定製造協同組合等は、当該地域を管轄する都道府県知事同項の特定製造協同組合等の主たる事務所の所在地を管轄する から第4項まで及び 第8条第2項 《2 第6条第2項から第4項まで及び前条の…》 規定は、振興計画の変更について準用する。 の規定は適用しない。

2項 第5条 《振興計画の記載事項 法第4条第1項の振…》 興計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 伝統的工芸品産業の振興に関する事業以下「振興事業」という。の目標及び内容 2 振興事業の実施時期 3 振興事業を実施するのに必要な資金の額及び から 第8条 《振興計画の変更の認定 法第5条第1項の…》 規定により振興計画の変更の認定を受けようとする特定製造協同組合等は、様式第4による申請書一通及びその写し一通に、それぞれ次に掲げる書類以下この項において「振興計画の変更の認定の申請に係る添付書類」とい までの規定は、経済産業局長が 第6条 《権限の委任 伝統的工芸品であつて、その…》 製造される地域が二以上の都道府県の区域にわたり、かつ、1の経済産業局の管轄区域に属するものに係る振興計画であつて、当該伝統的工芸品に係る認定振興計画の実施が終了した後に実施されるものに係る法第4条第1 の規定により同条に規定する事務を行う場合において適用する。この場合において、 第6条第1項 《伝統的工芸品であつて、その製造される地域…》 が二以上の都道府県の区域にわたり、かつ、1の経済産業局の管轄区域に属するものに係る振興計画であつて、当該伝統的工芸品に係る認定振興計画の実施が終了した後に実施されるものに係る法第4条第1項並びに第5条 中「申請書一通及びその写し一通に、それぞれ」とあるのは「申請書一通に、」と、「࿸当該伝統的工芸品の製造される地域が二以上の都道府県の区域にわたる場合にあっては当該特定製造協同組合等」とあるのは「のうち当該特定製造協同組合等」と、「、当該地域の全部が1の市町村の区域に属する場合にあっては当該市町村の長。 第8条第1項 《法第5条第1項の規定により振興計画の変更…》 の認定を受けようとする特定製造協同組合等は、様式第4による申請書一通及びその写し一通に、それぞれ次に掲げる書類以下この項において「振興計画の変更の認定の申請に係る添付書類」という。を添えて、当該申請に第10条第1項 《法第7条第1項の規定により共同振興計画の…》 認定を受けようとする特定製造協同組合等及び販売事業者又は販売協同組合等は、様式第5による連名の申請書一通及びその写し一通に、それぞれ次に掲げる区分に応じ、次に定める書類以下この項において「共同振興計画 及び 第12条第1項 《法第8条第1項の規定により共同振興計画の…》 変更の認定を受けようとする特定製造協同組合等及び販売事業者又は販売協同組合等は、様式第6による連名の申請書一通及びその写し一通に、共同振興事業の実施状況を記載した書類及びそれぞれ次に掲げる区分に応じ、 において同じ。࿹を経由して、経済産業大臣」とあるのは「を経由して、経済産業局長」と、同条第2項中「申請に係る伝統的工芸品の製造される地域が二以上の都道府県の区域にわたるときは、振興計画の認定を受けようとする特定製造協同組合等は、当該」とあるのは「振興計画の認定を受けようとする特定製造協同組合等は、当該伝統的工芸品の製造される」と、同条第3項中「都道府県知事又は市町村長は」とあるのは「都道府県知事は」と、「その写し一通並びに 振興計画の認定の申請に係る添付書類 二部」とあるのは「振興計画の認定の申請に係る添付書類」と、 第7条 《 経済産業大臣は、法第4条第1項の認定の…》 申請があった場合において、その振興計画が次の各号に該当するものであると認めるときは、同項の認定をするものとする。 1 第5条第1号及び第2号に掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。 2 中「経済産業大臣」とあるのは「経済産業局長」と、 第8条第1項 《法第5条第1項の規定により振興計画の変更…》 の認定を受けようとする特定製造協同組合等は、様式第4による申請書一通及びその写し一通に、それぞれ次に掲げる書類以下この項において「振興計画の変更の認定の申請に係る添付書類」という。を添えて、当該申請に 中「申請書一通及びその写し一通に、それぞれ」とあるのは「申請書一通に」と、「経済産業大臣」とあるのは「経済産業局長」と読み替えるものとする。

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