附 則 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年4月28日経済産業省令第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
附 則(2008年12月1日経済産業省令第82号)
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
附 則(2013年6月14日経済産業省令第30号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
法番号:2001年経済産業省令第146号
略称: 伝産法施行規則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
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