電気工事士法第7条第1項に規定する経済産業大臣が指定する者を定める省令《本則》

法番号:2001年経済産業省令第147号

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制定文 電気工事士法 1960年法律第139号第4条 《電気工事士免状 電気工事士免状の種類は…》 、第1種電気工事士免状及び第2種電気工事士免状とする。 2 電気工事士免状は、都道府県知事が交付する。 3 第1種電気工事士免状は、次の各号の1に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。 の三及び 第7条第2項 《2 前項の指定は、経済産業省令で定めると…》 ころにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。 の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 電気工事士法 第4条の3 《第1種電気工事士の講習 第1種電気工事…》 士は、経済産業省令で定めるやむを得ない事由がある場合を除き、第1種電気工事士免状の交付を受けた日から5年以内に、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の指定する者が行う自家用電気工作物の保安に に規定する経済産業大臣が指定する者等を定める省令を次のように定める。


1項 電気工事士法 1960年法律第139号第7条第1項 《経済産業大臣は、その指定する者以下「指定…》 試験機関」という。に、電気工事士試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。を行わせることができる。 に規定する経済産業大臣が指定する者として次の者を指定する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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