中小企業支援法第12条第2項に規定する指定試験機関を指定する省令《本則》

法番号:2001年経済産業省令第154号

附則 >  

制定文 中小企業支援法 1963年法律第147号第12条第2項 《2 経済産業大臣は、経済産業省令で定める…》 ところにより、一般社団法人又は一般財団法人であつて、次の各号のいずれにも適合していると認めるものとしてその指定する者以下「指定試験機関」という。に、前項の試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。 の規定に基づき、同項に規定する指定試験機関を指定する省令を次のように定める。


1項 中小企業支援法 1963年法律第147号第12条第2項 《2 経済産業大臣は、経済産業省令で定める…》 ところにより、一般社団法人又は一般財団法人であつて、次の各号のいずれにも適合していると認めるものとしてその指定する者以下「指定試験機関」という。に、前項の試験の実施に関する事務以下「試験事務」という。 に規定する指定試験機関として、次の者を指定する。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。