中小企業支援法第12条第2項に規定する指定試験機関を指定する省令《附則》

法番号:2001年経済産業省令第154号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2008年12月1日経済産業省令第82号)

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

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