制定文
統計法 (1947年法律第18号)
第3条第2項
《2 公的統計は、適切かつ合理的な方法によ…》
り、かつ、中立性及び信頼性が確保されるように作成されなければならない。
の規定に基づき、 工業統計調査規則第4条に規定する調査の範囲の特例に関する省令 を次のように定める。
1項 工業統計調査規則(1951年通商産業省令第81号)に基づき2000年に行う工業調査については、同令第4条中、「事業所(国に属する事業所を除く。)」を「事業所(国に属する事業所及び東京都三宅村の区域内にある事業所を除く。)」とする。