制定文 計量法 (1992年法律第51号)を実施するため、 計量法第135条第1項に規定する指定校正機関を指定する省令 を次のように定める。
1項 計量法 (1992年法律第51号)
第135条第1項
《特定標準器若しくは前条第2項の規定による…》
指定に係る計量器以下「特定標準器等」という。又は特定標準物質を用いて行う計量器の校正又は標準物質の値付け以下「特定標準器による校正等」という。は、経済産業大臣、日本電気計器検定所又は経済産業大臣が指定
に規定する指定校正機関として次の者を指定する。