1項 この省令は、公布の日から施行し、2001年4月1日から適用する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、2006年4月1日から適用する。
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2014年法律第67号)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行し、2016年4月1日から適用する。