計量法第135条第1項に規定する指定校正機関を指定する省令《附則》

法番号:2001年経済産業省令第167号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行し、2001年4月1日から適用する。

附 則(2003年4月1日経済産業省令第54号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年5月20日経済産業省令第67号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年9月11日経済産業省令第87号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2006年4月1日から適用する。

附 則(2008年12月1日経済産業省令第82号)

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2015年4月1日経済産業省令第38号)

1項 この省令は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2014年法律第67号)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。

附 則(2017年1月11日経済産業省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、2016年4月1日から適用する。

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