特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第35条に基づく国際証明書等に関する省令《附則》

法番号:2001年経済産業省令第208号

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附 則

1項 この省令は、の施行の日から施行する。

附 則(2002年7月26日経済産業省令第93号)

1項 この省令は、特定機器に係る適合性評価の欧州共同体との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2007年11月16日経済産業省令第72号)

1項 この省令は、特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律(2007年法律第92号)の施行の日(2007年11月20日)から施行する。

附 則(2022年11月7日経済産業省令第83号)

1項 この省令は、 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令 の一部を改正する政令(2022年政令第331号)の施行の日から施行する。

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