別表
1号 原子力基本法 (1955年法律第186号)
第3条第2号
《定義 第3条 この法律において次に掲げる…》
用語は、次の定義に従うものとする。 1 「原子力」とは、原子核変換の過程において原子核から放出されるすべての種類のエネルギーをいう。 2 「核燃料物質」とは、ウラン、トリウム等原子核分裂の過程において
に規定する核燃料物質若しくは同条第3号に規定する核原料物質の 開発等 (沸騰水型 軽水炉 若しくは加圧水型軽水炉(以下「 軽水炉 」という。)の運転に専ら付帯して行われるものであることが明らかにされている場合を除く。)又は核融合に関する研究(専ら天体に関するもの又は専ら核融合炉に関するものであることが明らかにされている場合を除く。)
2号 輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令 (1991年通商産業省令第49号)
第1条第2号
《輸出貿易管理令別表第一関係 第1条 輸出…》
貿易管理令以下「輸出令」という。別表第1の2の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。 1 核燃料物質又は核原料物質であって、次のいずれかに該当するもの イ ウラン又は
に規定する原子炉(発電の用に供する 軽水炉 を除く。)又はその部分品若しくは附属装置の 開発等
3号 重水の製造
4号 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (1957年法律第166号。以下「 規制法 」という。)
第2条第9項
《9 この法律において「加工」とは、核燃料…》
物質を原子炉に燃料として使用できる形状又は組成とするために、これを物理的又は化学的方法により処理することをいう。
に規定する加工
5号 規制法 第2条第10項に規定する再処理
6号 化学物質の開発若しくは製造(経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)、微生物若しくは毒素の 開発等 、ロケット若しくは無人航空機(本則第1号に規定する核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置を運搬することができるものであってその射程若しくは航続距離が300キロメートル以上のものを除く。)の開発等又は宇宙に関する研究(経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)であって、軍若しくは国防に関する事務をつかさどる行政機関が行うもの若しくはこれらの者から委託を受けて行うことが明らかにされているもの。