輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令《本則》

法番号:2001年経済産業省令第249号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 輸出貿易管理令 1949年政令第378号第4条第1項第3号 《法第48条第1項の規定は、次に掲げる場合…》 には、適用しない。 ただし、別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物については、この限りでない。 1 仮に陸揚げした貨物のうち、本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券航空貨物運送証その他船荷証券に準ずるものを イの規定に基づき、 輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令 1996年通商産業省令第16号)の全部を改正するこの省令を制定する。


1項 輸出貿易管理令 1949年政令第378号第4条第1項第3号 《法第48条第1項の規定は、次に掲げる場合…》 には、適用しない。 ただし、別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物については、この限りでない。 1 仮に陸揚げした貨物のうち、本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券航空貨物運送証その他船荷証券に準ずるものを イの規定に基づき、輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合は、次に掲げるときとする。

1号 その貨物の輸出に関する契約書若しくは輸出者が入手した文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下これらを総称して単に「文書等」という。)において、当該貨物が核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機であってその射程若しくは航続距離が300キロメートル以上のもの(以下本則において「 核兵器等 」という。)の開発、製造、使用若しくは貯蔵(以下「 開発等 」という。)若しくは別表に掲げる行為のために用いられることとなる旨記載され、若しくは記録されているとき、又は輸出者が、当該貨物が 核兵器等 開発等 若しくは別表に掲げる行為のために用いられることとなる旨輸入者若しくは需要者若しくはこれらの代理人(以下「 輸入者等 」という。)から連絡を受けたとき。

2号 その貨物の輸出に関する契約書若しくは輸出者が入手した文書等のうち経済産業大臣が告示で定めるものにおいて、当該貨物の需要者が 核兵器等 開発等 を行う旨記載され、若しくは記録されているとき、又は輸出者が、当該貨物の需要者が核兵器等の開発等を行う旨 輸入者等 から連絡を受けたとき(当該貨物の用途並びに取引の条件及び態様から、当該貨物が核兵器等の開発等及び別表に掲げる行為以外のために用いられることが明らかなときを除く。)。

3号 その貨物の輸出に関する契約書若しくは輸出者が入手した文書等のうち経済産業大臣が告示で定めるものにおいて、当該貨物の需要者が 核兵器等 開発等 を行った旨記載され、若しくは記録されているとき、又は輸出者が、当該貨物の需要者が核兵器等の開発等を行った旨 輸入者等 から連絡を受けたとき(当該貨物の用途並びに取引の条件及び態様から、当該貨物が核兵器等の開発等及び別表に掲げる行為以外のために用いられることが明らかなときを除く。)。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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