附 則
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2008年8月27日経済産業省令第56号)
1項 この省令は、2008年11月1日から施行する。
附 則(2009年9月16日経済産業省令第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年11月1日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2012年9月14日経済産業省令第68号)
1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。
附 則(2013年9月27日経済産業省令第51号)
1項 この省令は、2013年10月15日から施行する。
2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。