輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令《附則》

法番号:2001年経済産業省令第249号

略称:

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附 則

1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2008年8月27日経済産業省令第56号)

1項 この省令は、2008年11月1日から施行する。

附 則(2009年9月16日経済産業省令第58号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2009年11月1日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2012年9月14日経済産業省令第68号)

1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。

附 則(2013年9月27日経済産業省令第51号)

1項 この省令は、2013年10月15日から施行する。

2項 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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