(1) 調査要員(書面等の調査を行う者及び国外適合性評価事業に係る技術的な事項を指導及び助言する専門家をいう。以下同じ。)の採用、教育及び訓練についての方針及び手順を定めること。 (2) 調査要員の能力に関する適切な基準を定めること。 (3) 書面等の調査を行う者は、日本産業規格Q19,011を満たすこと。 (4) 調査要員の選定方法についての手順を定め、その選定は、能力、教育、訓練、調査に有用な資格及び調査の実務経験並びにそれらの評価に基づいて実施すること。 (5) 調査チーム(書面等の調査を実施するために選定した調査要員の集合体をいう。以下同じ。)は、7の項(1)の書面等の調査の実施に関する手順、法第5条第1項に規定する国外適合性評価事業の認定の基準及び専門的知識に精通していること。 (6) 調査チームに対し、書面等の調査に必要な各人ごとの職務及び責任範囲を記述した明確かつ最新の状態の指示書並びに書面等の調査の手順に関する全ての関連情報を提供すること。 (7) 調査要員に対し、書面等の調査に関する秘密を保持すること、書面等の調査が調査申請者との間の営業上その他の利害関係に影響されないこと及び現在又は過去の職務に関係しないことを誓約書等の書面で要求すること。 (8) 調査要員が実施する書面等の調査を監視する体制についての方針及び手順を定めること。 (9) 調査要員に関する次の事項を含む記録を保持し、最新の状態に維持すること。 イ 氏名及び住所 ロ 組織における所属及び地位 ハ 学歴及び資格 ニ 実務経験、教育及び訓練 ホ 業績評価 ヘ 最新の記録を更新した日付 |