特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令《本則》

法番号:2001年総務省・経済産業省令第2号

附則 >   別表など >  

制定文 特定機器に係る適合性評価の欧州共同体との相互承認の実施に関する法律(2001年法律第111号及び特定機器に係る適合性評価の欧州共同体との相互承認の実施に関する法律施行令(2001年政令第355号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、特定機器に係る適合性評価の欧州共同体との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令を次のように定める。


1条 (用語)

1項 この省令において使用する用語は、 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 以下「」という。及び 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令 2001年政令第355号。以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (調査の申請)

1項 第3条第1項 《国外適合性評価事業を行おうとする者は、国…》 外適合性評価事業の区分相互承認協定ごとに、かつ、相互承認協定に規定する外国の関係法令等の別に応じて政令で定める国外適合性評価事業の区分をいう。以下同じ。に従い、主務大臣の認定を受けることができる。 の認定若しくはその更新(以下「 認定等 」という。又は法第7条第1項の変更の認定を受けようとする者は、法第14条第3項の規定により指定調査機関が行う調査について申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第1による申請書を指定調査機関に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名

2号 国外適合性評価事業の区分

3号 認定、更新又は変更の認定の申請の別

4号 国外適合性評価事業の用に供する設備の概要

5号 国外適合性評価事業の実施の方法

6号 第3条第2項 《2 前項の認定は、対象とする特定輸出機器…》 の種類その他業務の範囲を限定して行うことができる。 の規定により業務の範囲を限定する認定を受けようとする者にあっては、対象とする特定輸出機器の種類その他業務の範囲

2項 前項の申請書には、 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律 施行規則 2001年総務省・経済産業省令第3号。次項において「 施行規則 」という。第3条 《認定の基準 法第5条第1項法第6条第2…》 及び第7条第3項において準用する場合を含む。の主務省令で定める認定の基準は、次のとおりとする。 1 法第3項第4号に掲げる事項が、イからルまでに掲げる国外適合性評価事業の区分に応じ、それぞれイからル 各号の認定の基準に適合していることを説明した書類を添付しなければならない。

3項 第1項の申請に際し、 認定等 を受けようとする者が、調査の事務の合理化( 第2条 《国外適合性評価事業の区分 法第3条第1…》 項の政令で定める国外適合性評価事業の区分は、次の各号に掲げる関係法令等法第1項に規定する関係法令等をいう。以下この条において同じ。に定める技術上の要件について、当該各号に定める特定輸出機器に関し実施す 各号のいずれかに係る国外適合性評価事業(調査を受けようとする国外適合性評価事業を除く。)に係る認定を受けていること、又は 施行規則 第20条 《法第5条第1項の認定と基準が類似する認定…》 又は登録 令別表第1の備考十六及び別表第2の備考3の主務省令で定める認定又は登録は、次に掲げるものとする。 1 産業標準化法第30条第1項及び第2項、第31条第1項並びに第37条第1項から第3項まで 各号の認定若しくは登録若しくはその更新を受けていることを確認することにより、 第5条第1項 《主務大臣は、第3条第1項の認定の申請が、…》 相互承認協定に規定する指定基準であって、国外適合性評価事業の区分に応じて政令で定めるものに即して主務省令で定める認定の基準に適合すると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 に規定する認定の基準のうち品質システム要求事項に適合するかどうかを調査することをいう。以下同じ。)を求めるときは、第1項の申請書に、施行規則第19条本文又は第21条に規定する書類を添付しなければならない。

3条 (調査の結果の通知)

1項 第14条第4項 《4 指定調査機関は、前項の申請に係る調査…》 を行ったときは、遅滞なく、当該調査の結果を主務省令で定めるところにより、主務大臣に通知しなければならない。 の規定により主務大臣に対して行う調査の結果の通知は、次に掲げる事項を記載した様式第2による通知書によって行うものとする。

1号 調査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 調査の申請に係る国外適合性評価事業の区分

3号 調査の概要及び結果(調査の事務の合理化をした場合にあっては、その旨を含む。

4条 (指定の申請)

1項 第15条 《指定 前条第1項の規定による指定以下こ…》 の章及び第36条第3項において「指定」という。は、主務省令で定めるところにより、調査を行おうとする者の申請により行う。 の指定の申請をしようとする者は、その申請に係る国外適合性評価事業の区分ごとに、次に掲げる事項を記載した様式第3による申請書を主務大臣に提出しなければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

2号 調査の業務を行おうとする事務所の所在地

3号 調査の業務を開始しようとする年月日

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 第2条第1号 《国外適合性評価事業の区分 第2条 法第3…》 条第1項の政令で定める国外適合性評価事業の区分は、次の各号に掲げる関係法令等法第2条第1項に規定する関係法令等をいう。以下この条において同じ。に定める技術上の要件について、当該各号に定める特定輸出機器 から第7号まで及び第9号から第11号までに係る国外適合性評価事業の区分に係る指定の申請の場合

定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの

最近の事業年度における財産目録及び貸借対照表又はこれらに準ずるもの

申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書並びに収支予算書で調査の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの

申請者が 第16条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、指定を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 第27条第 各号の規定に該当しないことを説明した書類

次の事項を記載した書類

(1) 申請者が法人である場合には、役員の氏名及び略歴並びに法人の種類に応じて次条第2項の構成員の氏名又は名称

(2) 組織及び運営に関する事項

(3) 指定の申請に係る調査と類似する業務の実績

(4) 調査の業務以外の業務を行っている場合には、その業務の種類及び概要

(5) 調査の業務の実施に関する計画

(6) 調査を行う者の氏名及び経歴

(7) その他参考となる事項

2号 第2条第8号 《国外適合性評価事業の区分 第2条 法第3…》 条第1項の政令で定める国外適合性評価事業の区分は、次の各号に掲げる関係法令等法第2条第1項に規定する関係法令等をいう。以下この条において同じ。に定める技術上の要件について、当該各号に定める特定輸出機器 に係る国外適合性評価事業の区分に係る指定の申請の場合

定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの

第5条第1項 《法第19条第1項の政令で定める期間は、5…》 年とする。 の規定に適合することを説明した資料

申請者が 第16条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、指定を受けることができない。 1 この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 第27条第 各号の規定に該当しないことを説明した書類

次の事項を記載した書類

(1) 申請者が法人である場合には、役員の氏名及び略歴並びに法人の種類に応じて次条第2項の構成員の氏名又は名称

(2) 組織及び運営に関する事項

(3) 指定の申請に係る調査と類似する業務の実績

(4) 調査の業務以外の業務を行っている場合には、その業務の種類及び概要

(5) その他参考となる事項

3項 指定調査機関は、次の事項に変更があった場合は、変更した事項、変更した年月日及び変更の理由を記載した様式第4による届出書を主務大臣に提出しなければならない。

1号 第2条第1号 《国外適合性評価事業の区分 第2条 法第3…》 条第1項の政令で定める国外適合性評価事業の区分は、次の各号に掲げる関係法令等法第2条第1項に規定する関係法令等をいう。以下この条において同じ。に定める技術上の要件について、当該各号に定める特定輸出機器 から第7号まで及び第9号から第11号までに係る国外適合性評価事業の区分に係る調査を行う指定調査機関にあっては前項第1号ホ(1)(構成員の氏名又は名称に係る事項に限る。)、(4又は6)の事項

2号 第2条第8号 《国外適合性評価事業の区分 第2条 法第3…》 条第1項の政令で定める国外適合性評価事業の区分は、次の各号に掲げる関係法令等法第2条第1項に規定する関係法令等をいう。以下この条において同じ。に定める技術上の要件について、当該各号に定める特定輸出機器 に係る国外適合性評価事業の区分に係る調査を行う指定調査機関にあっては前項第2号ロ(調査を行う者の氏名及び経歴に係る事項に限る。又はニ(1)(構成員の氏名又は名称に係る事項に限る。)若しくは(4)の事項

5条 (指定の基準)

1項 第17条第1号 《指定の基準 第17条 主務大臣は、指定の…》 申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 調査の業務を適確かつ円滑に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。 2 法人にあっては、その の審査の基準については、次のとおりとする。

1号 第2条第1号 《国外適合性評価事業の区分 第2条 法第3…》 条第1項の政令で定める国外適合性評価事業の区分は、次の各号に掲げる関係法令等法第2条第1項に規定する関係法令等をいう。以下この条において同じ。に定める技術上の要件について、当該各号に定める特定輸出機器 から第7号まで及び第9号から第11号までに係る国外適合性評価事業の区分に係る指定の申請の場合

経理的基礎についての審査の基準は、別表第1に掲げるものとする。

技術的能力についての審査の基準は、別表第2に掲げるものとする。

2号 第2条第8号 《国外適合性評価事業の区分 第2条 法第3…》 条第1項の政令で定める国外適合性評価事業の区分は、次の各号に掲げる関係法令等法第2条第1項に規定する関係法令等をいう。以下この条において同じ。に定める技術上の要件について、当該各号に定める特定輸出機器 に係る国外適合性評価事業の区分に係る指定の申請の場合は、当該国外適合性評価事業に係る国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた適合性評価機関の認定を行う機関に関する規格に規定する基準のうち、経理的基礎及び技術的能力に関するものとする。

2項 第17条第2号 《指定の基準 第17条 主務大臣は、指定の…》 申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 調査の業務を適確かつ円滑に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。 2 法人にあっては、その の主務省令で定める構成員は、次の各号に定める法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に定める者とする。

1号 一般社団法人社員

2号 合名会社、合資会社及び合同会社社員

3号 株式会社発行済株式総数の100分の五以上の株式を有する株主

4号 その他の法人当該法人の種類に応じて前3号に定める者に準ずるもの

3項 第17条第3号 《指定の基準 第17条 主務大臣は、指定の…》 申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 調査の業務を適確かつ円滑に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。 2 法人にあっては、その の主務省令で定める基準は、調査の実施に係る組織、調査の方法、料金の算定方法その他の調査の業務を遂行するための体制が次に掲げる事項に適合するよう整備されていることとする。

1号 特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。

2号 調査を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。

3号 前2号に掲げるもののほか、調査の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。

6条 (名称等の変更の届出)

1項 指定調査機関は、 第18条第2項 《2 指定調査機関は、その名称若しくは住所…》 又は調査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第5による届出書を主務大臣に提出しなければならない。

1号 変更後の名称若しくは住所又は調査の業務を行う事務所の所在地

2号 変更しようとする年月日

7条 (指定の更新)

1項 第4条第1項 《法第15条の指定の申請をしようとする者は…》 、その申請に係る国外適合性評価事業の区分ごとに、次に掲げる事項を記載した様式第3による申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 調 及び第2項並びに 第5条 《指定の基準 法第17条第1号の審査の基…》 準については、次のとおりとする。 1 令第2条第1号から第7号まで及び第9号から第11号までに係る国外適合性評価事業の区分に係る指定の申請の場合 イ 経理的基礎についての審査の基準は、別表第1に掲げる の規定は、 第19条第1項 《指定は、3年を下らない政令で定める期間ご…》 とにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の指定調査機関の指定の更新に準用する。

8条 (役員の選任及び解任の届出)

1項 指定調査機関は、 第22条 《役員の選任及び解任 指定調査機関は、役…》 員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第6による届出書を主務大臣に提出しなければならない。

1号 選任又は解任した役員の氏名

2号 選任又は解任の理由

3号 選任又は解任した年月日

2項 前項の届出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

1号 選任又は解任に関する意思の決定を証する書類

2号 選任の届出の場合にあっては、選任された役員の略歴書

9条 (調査業務規程の認可の申請等)

1項 指定調査機関は、 第23条第1項 《指定調査機関は、調査の業務に関する規程以…》 下「調査業務規程」という。を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 前段の規定により調査業務規程の認可を受けようとするときは、様式第7による申請書に調査業務規程を添えて、主務大臣に提出しなければならない。

2項 指定調査機関は、 第23条第1項 《指定調査機関は、調査の業務に関する規程以…》 下「調査業務規程」という。を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 後段の規定により調査業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第8による申請書に変更後の調査業務規程を添えて、主務大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする事項

2号 変更しようとする年月日

3号 変更の理由

10条 (調査業務規程の記載事項)

1項 第23条第2項 《2 調査業務規程で定めるべき事項は、主務…》 省令で定める。 の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 調査の業務を行う時間及び休日に関する事項

2号 調査の業務を行う事務所に関する事項

3号 調査の業務の実施方法に関する事項

4号 手数料の収納に関する事項

5号 調査を行う者の選任及び解任並びにその配置に関する事項

6号 調査の業務に関する秘密の保持に関する事項

7号 調査の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

8号 会計処理に関する事項

9号 事業報告書の公開等に関する事項

10号 第14条第4項 《4 指定調査機関は、前項の申請に係る調査…》 を行ったときは、遅滞なく、当該調査の結果を主務省令で定めるところにより、主務大臣に通知しなければならない。 に規定する主務大臣への通知に関する事項( 第2条第8号 《国外適合性評価事業の区分 第2条 法第3…》 条第1項の政令で定める国外適合性評価事業の区分は、次の各号に掲げる関係法令等法第2条第1項に規定する関係法令等をいう。以下この条において同じ。に定める技術上の要件について、当該各号に定める特定輸出機器 に係る国外適合性評価事業の区分に係る指定調査機関の場合に限る。

11号 前各号に掲げるもののほか、調査の業務の実施に関し必要な事項

11条 (帳簿)

1項 第24条 《帳簿の記載 指定調査機関は、主務省令で…》 定めるところにより、帳簿を備え、調査の業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 調査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

2号 調査の申請を受けた年月日

3号 調査の申請に係る国外適合性評価事業の区分

4号 調査を行った年月日

5号 調査を行った者の氏名

6号 調査の概要及び結果(調査の事務の合理化をした場合にあっては、その旨を含む。

7号 調査の結果の通知年月日

2項 第24条 《帳簿の記載 指定調査機関は、主務省令で…》 定めるところにより、帳簿を備え、調査の業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 の帳簿は、調査の業務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から10年間保存しなければならない。

3項 前項に規定する保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体により行うことができる。

12条 (業務の休廃止の許可の申請)

1項 指定調査機関は、 第26条第1項 《指定調査機関は、主務大臣の許可を受けなけ…》 れば、調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。 の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第9による申請書を主務大臣に提出しなければならない。

1号 休止又は廃止しようとする調査の業務の範囲

2号 休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間

3号 休止又は廃止の理由

13条 (調査の業務の引継ぎ)

1項 指定調査機関は、 第28条第3項 《3 主務大臣が、第1項の規定により調査の…》 業務を行うこととし、第26条第1項の規定により調査の業務の廃止を許可し、又は前条第1項の規定により指定を取り消した場合における調査の業務の引継ぎその他の必要な事項は、主務省令で定める。 に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。

1号 調査の業務を主務大臣に引き継ぐこと。

2号 調査の業務に関する帳簿及び書類を主務大臣に引き継ぐこと。

3号 その他主務大臣が必要と認める事項

14条 (機構による調査に関する準用)

1項 第2条第1項 《法第3条第1項の認定若しくはその更新以下…》 「認定等」という。又は法第7条第1項の変更の認定を受けようとする者は、法第14条第3項の規定により指定調査機関が行う調査について申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第1による申請書を第3条 《調査の結果の通知 法第14条第4項の規…》 定により主務大臣に対して行う調査の結果の通知は、次に掲げる事項を記載した様式第2による通知書によって行うものとする。 1 調査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 及び前条の規定は、機構による調査について準用する。この場合において、 第2条第1項 《法第3条第1項の認定若しくはその更新以下…》 「認定等」という。又は法第7条第1項の変更の認定を受けようとする者は、法第14条第3項の規定により指定調査機関が行う調査について申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第1による申請書を 中「 第14条第3項 《3 主務大臣が第1項の規定により指定調査…》 機関に調査の全部又は一部を行わせることとしたときは、第3条第1項の認定若しくはその更新又は第7条第1項の変更の認定を受けようとする者は、指定調査機関が行う調査については、第3条第3項第6条第2項におい 」とあるのは「法第36条第2項において準用する法第14条第3項」と、「指定調査機関」とあるのは「機構」と、 第3条 《調査の結果の通知 法第14条第4項の規…》 定により主務大臣に対して行う調査の結果の通知は、次に掲げる事項を記載した様式第2による通知書によって行うものとする。 1 調査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 中「法第14条第4項」とあるのは「法第36条第2項において準用する法第14条第4項」と、前条中「法第28条第3項」とあるのは「法第36条第3項」と、同条第1号及び第2号中「主務大臣」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。

15条 (公示)

1項 第18条第1項 《主務大臣は、指定をしたときは、指定調査機…》 関の名称及び住所、調査の業務を行う事務所の所在地並びに指定調査機関が行う調査の業務に係る国外適合性評価事業の区分を公示しなければならない。 及び第3項、 第26条第2項 《2 主務大臣は、前項の許可をしたときは、…》 その旨を公示しなければならない。第27条第2項 《2 主務大臣は、前項の規定により指定を取…》 り消し、又は調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。第28条第2項 《2 主務大臣は、前項の規定により調査の業…》 務を行うこととし、又は同項の規定により行っている調査の業務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。 並びに 第36条第4項 《4 主務大臣は、第1項の規定により調査の…》 業務の全部若しくは一部を機構に行わせることとするとき、又は機構に行わせていた調査の業務の全部若しくは一部を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。 の公示は、官報で告示することによって行う。

16条 (調査の業務の実施に要する費用の細目)

1項 第12条第1項 《法第40条第4項の規定による認可を受けよ…》 うとする指定調査機関は、認可を受けようとする手数料の額及び調査の業務の実施に要する費用の額に関し主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 手数料の額の変更の認可を受けよ の主務省令で定める事項は、認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費、事務費その他の経費、旅費(鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃をいう。)、日当及び宿泊料の額並びに認可を受けようとする手数料の額の算出方法とする。

17条 (手数料の額の認可申請書等)

1項 第12条第1項 《法第40条第4項の規定による認可を受けよ…》 うとする指定調査機関は、認可を受けようとする手数料の額及び調査の業務の実施に要する費用の額に関し主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 手数料の額の変更の認可を受けよ 前段の申請書は、様式第10によるものとする。

2項 第12条第1項 《法第40条第4項の規定による認可を受けよ…》 うとする指定調査機関は、認可を受けようとする手数料の額及び調査の業務の実施に要する費用の額に関し主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 手数料の額の変更の認可を受けよ 後段の変更の認可に係る申請書は、様式第11によるものとする。

18条 (申請等の方法)

1項 又はこの省令の規定による主務大臣に対する申請書等の提出は、 第13条第1号 《主務大臣 第13条 法第44条第1項の政…》 令で定める主務大臣は、次のとおりとする。 1 第2条第1号、第6号、第8号及び第9号に係る国外適合性評価事業に関する事項については、総務大臣 2 第2条第2号、第3号及び第10号に係る国外適合性評価事 の事項に係るものについては総務大臣に正本一通を提出することにより、同条第2号の事項に係るものについては総務大臣又は経済産業大臣のいずれかに正本及び副本各一通を提出することにより、同条第3号の事項に係るものについては経済産業大臣に正本一通を提出することにより行うものとする。

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