特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令《附則》

法番号:2001年総務省・経済産業省令第2号

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附 則

1項 この省令は、の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、法附則第2条の規定の施行の日(2001年11月17日)から施行する。

2項 法附則第2条に規定する指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この省令の施行前においても、 第4条 《指定の申請 法第15条の指定の申請をし…》 ようとする者は、その申請に係る国外適合性評価事業の区分ごとに、次に掲げる事項を記載した様式第3による申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者第5条 《指定の基準 法第17条第1号の審査の基…》 準については、次のとおりとする。 1 令第2条第1号から第7号まで及び第9号から第11号までに係る国外適合性評価事業の区分に係る指定の申請の場合 イ 経理的基礎についての審査の基準は、別表第1に掲げる第9条 《調査業務規程の認可の申請等 指定調査機…》 関は、法第23条第1項前段の規定により調査業務規程の認可を受けようとするときは、様式第7による申請書に調査業務規程を添えて、主務大臣に提出しなければならない。 2 指定調査機関は、法第23条第1項後段第10条 《調査業務規程の記載事項 法第23条第2…》 項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 調査の業務を行う時間及び休日に関する事項 2 調査の業務を行う事務所に関する事項 3 調査の業務の実施方法に関する事項 4 手数料の収納に関する事項第15条 《公示 法第18条第1項及び第3項、第2…》 6条第2項、第27条第2項、第28条第2項並びに第36条第4項の公示は、官報で告示することによって行う。 及び 第18条 《申請等の方法 令又はこの省令の規定によ…》 る主務大臣に対する申請書等の提出は、令第13条第1号の事項に係るものについては総務大臣に正本一通を提出することにより、同条第2号の事項に係るものについては総務大臣又は経済産業大臣のいずれかに正本及び の規定の例により行うものとする。

附 則(2002年7月26日総務省・経済産業省令第3号)

1項 この省令は、特定機器に係る適合性評価の欧州共同体との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2004年10月1日総務省・経済産業省令第6号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年3月7日総務省・経済産業省令第1号)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2006年4月20日総務省・経済産業省令第1号)

1項 この省令は、会社法(2005年法律第86号)の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2007年11月16日総務省・経済産業省令第4号)

1項 この省令は、特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律(2007年法律第92号)の施行の日(2007年11月20日)から施行する。ただし、 第2条 《調査の申請 法第3条第1項の認定若しく…》 はその更新以下「認定等」という。又は法第7条第1項の変更の認定を受けようとする者は、法第14条第3項の規定により指定調査機関が行う調査について申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第1 の規定は、適合性評価手続の結果の相互承認に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(2008年12月1日総務省・経済産業省令第4号)

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2016年4月20日総務省・経済産業省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月27日総務省・経済産業省令第2号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年11月30日総務省・経済産業省令第3号)

1項 この省令は、2020年12月1日から施行する。

附 則(2022年11月7日総務省・経済産業省令第3号)

1項 この省令は、 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令 の一部を改正する政令(2022年政令第331号)の施行の日から施行する。

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