附 則
附 則(2002年7月26日総務省・経済産業省令第4号)
1項 この省令は、特定機器に係る適合性評価の欧州共同体との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2004年1月26日総務省・経済産業省令第1号)
1項 この省令は、2004年1月26日から施行する。
附 則(2004年3月31日総務省・経済産業省令第4号)
1項 この省令は、2004年3月31日から施行する。
附 則(2004年10月1日総務省・経済産業省令第6号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年3月7日総務省・経済産業省令第1号)
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
附 則(2005年4月1日総務省・経済産業省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年7月1日総務省・経済産業省令第4号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年9月30日総務省・経済産業省令第5号)
1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。
附 則(2006年11月9日総務省・経済産業省令第5号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年11月16日総務省・経済産業省令第3号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律(2007年法律第92号)の施行の日(2007年11月20日)から施行する。ただし、
第2条
《認定の申請 法第3条第3項の申請書は、…》
様式第1によるものとする。 2 法第3条第3項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 2 申請者が法第4条各号の規定に該当しないことを説明した書
の規定は、適合性評価手続の結果の相互承認に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
2条 (特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律に基づく表示等に関する省令の廃止)
1項 特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和国との相互承認の実施に関する法律に基づく表示等に関する省令(2001年総務省令第146号)は、廃止する。
附 則(2008年12月1日総務省・経済産業省令第3号)
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
附 則(2011年12月16日総務省・経済産業省令第2号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に認証を受けている工事設計に基づく特定無線設備に係る 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律
第33条第2項
《2 登録外国適合性評価機関が特定無線設備…》
の工事設計当該工事設計に合致することの確認の方法を含む。について工事設計認証電波法第38条の24第1項に規定する工事設計認証をいう。以下この項において同じ。を行った場合には、当該工事設計認証を登録証明
の規定により読み替えて適用される 電波法 (昭和二十五法律第131号)
第38条の26
《認証工事設計に基づく特定無線設備の表示 …》
認証取扱業者は、認証工事設計に基づく特定無線設備について、前条第2項の規定による義務を履行したときは、当該特定無線設備に総務省令で定める表示を付することができる。
の規定による表示は、 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 の一部を改正する省令(2011年総務省令第163号)による改正後の 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則 (1981年郵政省令第37号)(以下「改正後の 証明規則 」という。)様式第7号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3条
1項 電波法
第38条の2の2第1項第1号
《小規模な無線局に使用するための無線設備で…》
あつて総務省令で定めるもの以下「特定無線設備」という。について、前章に定める技術基準に適合していることの証明以下「技術基準適合証明」という。の事業を行う者は、次に掲げる事業の区分次項、第38条の5第1
又は第2号の事業の区分に係る登録外国適合性評価機関は、改正後の 証明規則 様式第7号の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して6月を経過する日までの間に限り、なお従前の例による工事設計認証番号とすることができる。
4条
1項 電波法
第38条の2の2第1項第3号
《小規模な無線局に使用するための無線設備で…》
あつて総務省令で定めるもの以下「特定無線設備」という。について、前章に定める技術基準に適合していることの証明以下「技術基準適合証明」という。の事業を行う者は、次に掲げる事業の区分次項、第38条の5第1
の事業の区分に係る登録外国適合性評価機関に対する改正後の 証明規則 様式第7号の規定は、2013年4月1日から適用する。この場合において、同日前までの期間に係る工事設計認証番号は、なお従前の例によるものとする。
附 則(2014年11月25日総務省・経済産業省令第1号)
1項 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律の施行の日(2014年11月25日)から施行する。
附 則(2015年2月17日総務省・経済産業省令第1号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律
第3条第1項
《国外適合性評価事業を行おうとする者は、国…》
外適合性評価事業の区分相互承認協定ごとに、かつ、相互承認協定に規定する外国の関係法令等の別に応じて政令で定める国外適合性評価事業の区分をいう。以下同じ。に従い、主務大臣の認定を受けることができる。
の認定を受けている者は、この省令による改正後の 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則
第3条
《認定の基準 法第5条第1項法第6条第2…》
項及び第7条第3項において準用する場合を含む。の主務省令で定める認定の基準は、次のとおりとする。 1 法第3項第4号に掲げる事項が、イからルまでに掲げる国外適合性評価事業の区分に応じ、それぞれイからル
の基準に適合したものとみなす。
附 則(2016年4月20日総務省・経済産業省令第1号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《認定の申請 法第3条第3項の申請書は、…》
様式第1によるものとする。 2 法第3条第3項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 2 申請者が法第4条各号の規定に該当しないことを説明した書
中 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則
第3条第1号
《認定の基準 第3条 法第5条第1項法第6…》
条第2項及び第7条第3項において準用する場合を含む。の主務省令で定める認定の基準は、次のとおりとする。 1 法第3条第3項第4号に掲げる事項が、イからルまでに掲げる国外適合性評価事業の区分に応じ、それ
イ並びに第2号イただし書及び(1)並びに
第11条第1号
《証明書の記載事項 第11条 法第12条第…》
1項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 令第2条第1号から第5号まで、第6号電気通信機器の適合性評価を行う外国試験機関及び外国認証機関の承認制度2007年5・2に規定する適合性評価機関に
ホ並びに別表の改正規定は、2016年6月13日から施行する。
2条 (準備行為)
1項 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律
第3条第1項
《国外適合性評価事業を行おうとする者は、国…》
外適合性評価事業の区分相互承認協定ごとに、かつ、相互承認協定に規定する外国の関係法令等の別に応じて政令で定める国外適合性評価事業の区分をいう。以下同じ。に従い、主務大臣の認定を受けることができる。
の認定又は同法第7条第1項の変更の認定に関し必要な手続その他の行為は、前条ただし書に規定する規定の施行前においても、この省令による改正後の 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則
第3条第1号
《認定の基準 第3条 法第5条第1項法第6…》
条第2項及び第7条第3項において準用する場合を含む。の主務省令で定める認定の基準は、次のとおりとする。 1 法第3条第3項第4号に掲げる事項が、イからルまでに掲げる国外適合性評価事業の区分に応じ、それ
イ並びに第2号イただし書及び(1)並びに別表の規定の例により行うことができる。
附 則(令和元年6月27日総務省・経済産業省令第2号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(2020年11月30日総務省・経済産業省令第3号)
1項 この省令は、2020年12月1日から施行する。
附 則(2022年11月7日総務省・経済産業省令第3号)
1項 この省令は、 特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行令 の一部を改正する政令(2022年政令第331号)の施行の日から施行する。