制定文 電子署名及び認証業務に関する法律 (2000年法律第102号)及び 電子署名及び認証業務に関する法律施行令 (2001年政令第41号)の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令 を次のように定める。
1条 (用語)
1項 この規則において使用する用語は、 電子署名及び認証業務に関する法律 (以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
2条 (指定調査機関による調査の結果の通知)
1項 法
第17条第4項
《4 指定調査機関は、前項の申請に係る調査…》
を行ったときは、遅滞なく、当該調査の結果を主務省令で定めるところにより、主務大臣に通知しなければならない。
の規定により主務大臣に対して行う通知は、次の事項について行うものとする。
1号 調査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
2号 調査の申請に係る認証業務
3号 調査の概要及び結果
3条 (指定の申請)
1項 法
第18条
《指定 前条第1項の規定による指定以下「…》
指定」という。は、主務省令で定めるところにより、調査を行おうとする者外国にある事務所により行おうとする者を除く。の申請により行う。
の指定の申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
2号 調査の業務を行おうとする事務所の所在地
3号 調査の業務を開始しようとする日
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
2号 最近の事業年度における財産目録及び貸借対照表又はこれらに準ずるもの
3号 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書で調査の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの
4号 申請者が 法
第19条
《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、指定を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 2 第29条第1項の
各号の規定に該当しないことを説明した書類
5号 次の事項を記載した書類
イ 申請者が法人である場合には、役員の氏名及び略歴並びに法人の種類に応じて次条に掲げる構成員の氏名又は名称
ロ 組織及び運営に関する事項
ハ 指定の申請に係る調査と類似する業務の実績
ニ 調査の業務以外の業務を行っている場合には、その業務の種類及び概要
ホ 調査の業務の実施に関する計画
ヘ 調査を行う者の氏名及び経歴
ト その他参考となる事項
3項 指定調査機関は、前項第5号イ、ニ又はヘの事項に変更があった場合は、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
4条 (構成員)
1項 法
第20条第2号
《指定の基準 第20条 主務大臣は、指定の…》
申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。 1 調査の業務を適確かつ円滑に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有すること。 2 法人にあっては、その
の主務省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
1号 一般社団法人社員
2号 株式会社発行済株式総数の100分の五以上の株式を有する株主
3号 持分会社(会社法(2005年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。)社員
4号 その他の法人当該法人の種類に応じて前各号に掲げる者に準ずるもの
5条 (名称等の変更の届出)
1項 指定調査機関は、 法
第21条第2項
《2 指定調査機関は、その名称若しくは住所…》
又は調査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
の規定による届出をするときは、次の事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。
1号 変更後の名称若しくは住所又は調査の業務を行う事務所の所在地
2号 変更しようとする年月日
6条 (指定の更新)
1項 第3条第1項
《法第18条の指定の申請をしようとする者は…》
、次の事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 2 調査の業務を行おうとする事務所の所在地 3 調査の業務を開始しようとす
及び第2項並びに
第4条
《構成員 法第20条第2号の主務省令で定…》
める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。 1 一般社団法人 社員 2 株式会社 発行済株式総数の100分の五以上の株式を有する株主 3 持分会社会社法200
の規定は、 法
第22条第1項
《指定は、5年以上10年以内において政令で…》
定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
の指定調査機関の指定の更新に準用する。
7条 (調査業務規程の認可の申請等)
1項 指定調査機関は、 法
第25条第1項
《指定調査機関は、調査の業務に関する規程以…》
下「調査業務規程」という。を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
前段の規定により調査業務規程の認可を受けようとするときは、申請書に調査業務規程を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
2項 指定調査機関は、 法
第25条第1項
《指定調査機関は、調査の業務に関する規程以…》
下「調査業務規程」という。を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
後段の規定により調査業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に変更後の調査業務規程を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
1号 変更しようとする事項
2号 変更しようとする年月日
3号 変更の理由
8条 (調査業務規程の記載事項)
1項 法
第25条第2項
《2 調査業務規程で定めるべき事項は、主務…》
省令で定める。
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 調査の業務を行う時間及び休日に関する事項
2号 調査の業務を行う事務所に関する事項
3号 調査の業務の実施方法に関する事項
4号 手数料の収納に関する事項
5号 調査を行う者の選任及び解任並びにその配置に関する事項
6号 調査の業務に関する秘密の保持に関する事項
7号 調査の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
8号 会計処理に関する事項
9号 事業報告書の公開等に関する事項
10号 前各号に掲げるもののほか、調査の業務の実施に関し必要な事項
9条 (帳簿)
1項 法
第26条
《帳簿の記載 指定調査機関は、主務省令で…》
定めるところにより、帳簿を備え、調査の業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
1号 調査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
2号 調査の申請を受けた年月日
3号 調査の申請に係る認証業務
4号 調査を行った年月日
5号 調査を行った者の氏名
6号 調査の概要及び結果
7号 調査の結果の通知年月日
2項 法
第26条
《帳簿の記載 指定調査機関は、主務省令で…》
定めるところにより、帳簿を備え、調査の業務に関し主務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
の帳簿は、調査の業務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から10年間保存しなければならない。
3項 前項に規定する保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体により行うことができる。
10条 (業務の休廃止の許可の申請)
1項 指定調査機関は、 法
第28条第1項
《指定調査機関は、主務大臣の許可を受けなけ…》
れば、調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
の許可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
1号 休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間
2号 休止又は廃止の理由
11条 (調査の業務の引継ぎ)
1項 指定調査機関は、 法
第30条第3項
《3 主務大臣が、第1項の規定により調査の…》
業務を行うこととし、第28条第1項の規定により調査の業務の廃止を許可し、又は前条第1項の規定により指定を取り消した場合における調査の業務の引継ぎその他の必要な事項は、主務省令で定める。
に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。
1号 調査の業務を主務大臣に引き継ぐこと。
2号 調査の業務に関する帳簿及び書類を主務大臣に引き継ぐこと。
3号 その他主務大臣が必要と認める事項
12条 (調査の業務の実施に要する費用の細目)
1項 電子署名及び認証業務に関する法律施行令 (以下「 令 」という。)
第4条第1項
《法第36条第2項の規定による認可を受けよ…》
うとする指定調査機関は、認可を受けようとする手数料の額及び調査の業務の実施に要する費用の額に関し主務省令で定める事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 手数料の額の変更の認可を受けよ
の主務省令で定める事項は、認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費、事務費その他の経費、旅費(鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃をいう。)、日当及び宿泊料の額並びに認可を受けようとする手数料の額の算出方法とする。
13条 (承認の申請)
1項 法
第31条第1項
《主務大臣は、第15条第2項において準用す…》
る第6条第2項第15条第2項において準用する第7条第2項及び第9条第3項において準用する場合を含む。の規定による調査以下この節において「調査」という。の全部又は一部を行おうとする者外国にある事務所によ
の規定による承認の申請については、
第3条
《 電磁的記録であって情報を表すために作成…》
されたもの公務員が職務上作成したものを除く。は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとな
の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「法第18条」とあるのは「法第31条第1項」と、同条第2項第4号中「法第19条」とあるのは「法第31条第6項において準用する法第19条」と読み替えるものとする。
14条 (業務の休廃止の届出)
1項 承認調査機関は、 法
第31条第4項
《4 承認調査機関は、調査の業務の全部又は…》
一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
に規定する届出をするときは、次の事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。
1号 休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間
2号 休止又は廃止の理由
15条 (準用)
1項 第2条
《指定調査機関による調査の結果の通知 法…》
第17条第4項の規定により主務大臣に対して行う通知は、次の事項について行うものとする。 1 調査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 2 調査の申請に係る認証業務 3
から
第9条
《帳簿 法第26条の主務省令で定める事項…》
は、次のとおりとする。 1 調査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 2 調査の申請を受けた年月日 3 調査の申請に係る認証業務 4 調査を行った年月日 5 調査を行
までの規定(
第3条
《指定の申請 法第18条の指定の申請をし…》
ようとする者は、次の事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 2 調査の業務を行おうとする事務所の所在地 3 調査の業務を
を除く。)は、承認調査機関に準用する。この場合において、
第2条
《指定調査機関による調査の結果の通知 法…》
第17条第4項の規定により主務大臣に対して行う通知は、次の事項について行うものとする。 1 調査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 2 調査の申請に係る認証業務 3
中「 法
第17条第4項
《4 指定調査機関は、前項の申請に係る調査…》
を行ったときは、遅滞なく、当該調査の結果を主務省令で定めるところにより、主務大臣に通知しなければならない。
」とあるのは「法第31条第3項」と、
第4条
《構成員 法第20条第2号の主務省令で定…》
める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。 1 一般社団法人 社員 2 株式会社 発行済株式総数の100分の五以上の株式を有する株主 3 持分会社会社法200
中「法第20条第2号」とあるのは「法第31条第6項において準用する法第20条第2号」と、
第5条
《名称等の変更の届出 指定調査機関は、法…》
第21条第2項の規定による届出をするときは、次の事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。 1 変更後の名称若しくは住所又は調査の業務を行う事務所の所在地 2 変更しようとする年月日
中「法第21条第2項」とあるのは「法第31条第6項において準用する法第21条第2項」と、
第6条
《指定の更新 第3条第1項及び第2項並び…》
に第4条の規定は、法第22条第1項の指定調査機関の指定の更新に準用する。
中「法第22条第1項」とあるのは「法第31条第6項において準用する法第22条第1項」と、
第7条
《調査業務規程の認可の申請等 指定調査機…》
関は、法第25条第1項前段の規定により調査業務規程の認可を受けようとするときは、申請書に調査業務規程を添えて、主務大臣に提出しなければならない。 2 指定調査機関は、法第25条第1項後段の規定により調
中「法第25条第1項」とあるのは「法第31条第6項において準用する法第25条第1項」と、
第8条
《調査業務規程の記載事項 法第25条第2…》
項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 調査の業務を行う時間及び休日に関する事項 2 調査の業務を行う事務所に関する事項 3 調査の業務の実施方法に関する事項 4 手数料の収納に関する事項
中「法第25条第2項」とあるのは「法第31条第6項において準用する法第25条第2項」と、
第9条第1項
《法第26条の主務省令で定める事項は、次の…》
とおりとする。 1 調査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 2 調査の申請を受けた年月日 3 調査の申請に係る認証業務 4 調査を行った年月日 5 調査を行った者の
及び第2項中「法第26条」とあるのは「法第31条第6項において準用する法第26条」と読み替えるものとする。
16条 (公示)
1項 法
第21条第1項
《主務大臣は、指定をしたときは、指定調査機…》
関の名称及び住所並びに調査の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。
及び第3項(それぞれ法第31条第6項において準用する場合を含む。)、法第28条第2項、法第29条第2項、法第30条第2項、法第31条第5項並びに法第32条第2項の公示は、官報で告示することによって行う。
17条 (申請等の方法)
1項 令又はこの省令の規定による主務大臣に対する申請書等の提出は、内閣総理大臣又は法務大臣のいずれかに、正本一通及び副本一通を提出することにより行うことができる。