附 則
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。
2項 法附則第2条に規定する指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、
第3条
《指定の申請 法第18条の指定の申請をし…》
ようとする者は、次の事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 2 調査の業務を行おうとする事務所の所在地 3 調査の業務を
、
第4条
《構成員 法第20条第2号の主務省令で定…》
める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。 1 一般社団法人 社員 2 株式会社 発行済株式総数の100分の五以上の株式を有する株主 3 持分会社会社法200
、
第7条
《調査業務規程の認可の申請等 指定調査機…》
関は、法第25条第1項前段の規定により調査業務規程の認可を受けようとするときは、申請書に調査業務規程を添えて、主務大臣に提出しなければならない。 2 指定調査機関は、法第25条第1項後段の規定により調
、
第8条
《調査業務規程の記載事項 法第25条第2…》
項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 調査の業務を行う時間及び休日に関する事項 2 調査の業務を行う事務所に関する事項 3 調査の業務の実施方法に関する事項 4 手数料の収納に関する事項
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第16条
《公示 法第21条第1項及び第3項それぞ…》
れ法第31条第6項において準用する場合を含む。、法第28条第2項、法第29条第2項、法第30条第2項、法第31条第5項並びに法第32条第2項の公示は、官報で告示することによって行う。
及び
第17条
《申請等の方法 令又はこの省令の規定によ…》
る主務大臣に対する申請書等の提出は、内閣総理大臣又は法務大臣のいずれかに、正本一通及び副本一通を提出することにより行うことができる。
の規定の例による。
附 則(2005年2月28日総務省・法務省・経済産業省令第1号)
1項 この省令は、2005年3月7日から施行する。
附 則(2006年4月27日総務省・法務省・経済産業省令第2号)
1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。
附 則(2008年12月1日総務省・法務省・経済産業省令第3号)
1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)の施行の日(2008年12月1日)から施行する。
附 則(2021年8月27日総務省・法務省・経済産業省令第1号)
1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。