電子署名及び認証業務に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令《附則》

法番号:2001年総務省・法務省・経済産業省令第1号

略称: 電子署名法指定調査機関等省令

本則 >  

附 則

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

2項 法附則第2条に規定する指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、 第3条 《指定の申請 法第18条の指定の申請をし…》 ようとする者は、次の事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 2 調査の業務を行おうとする事務所の所在地 3 調査の業務を第4条 《構成員 法第20条第2号の主務省令で定…》 める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。 1 一般社団法人 社員 2 株式会社 発行済株式総数の100分の五以上の株式を有する株主 3 持分会社会社法200第7条 《調査業務規程の認可の申請等 指定調査機…》 関は、法第25条第1項前段の規定により調査業務規程の認可を受けようとするときは、申請書に調査業務規程を添えて、主務大臣に提出しなければならない。 2 指定調査機関は、法第25条第1項後段の規定により調第8条 《調査業務規程の記載事項 法第25条第2…》 項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 調査の業務を行う時間及び休日に関する事項 2 調査の業務を行う事務所に関する事項 3 調査の業務の実施方法に関する事項 4 手数料の収納に関する事項第16条 《公示 法第21条第1項及び第3項それぞ…》 れ法第31条第6項において準用する場合を含む。、法第28条第2項、法第29条第2項、法第30条第2項、法第31条第5項並びに法第32条第2項の公示は、官報で告示することによって行う。 及び 第17条 《申請等の方法 令又はこの省令の規定によ…》 る主務大臣に対する申請書等の提出は、内閣総理大臣又は法務大臣のいずれかに、正本一通及び副本一通を提出することにより行うことができる。 の規定の例による。

附 則(2005年2月28日総務省・法務省・経済産業省令第1号)

1項 この省令は、2005年3月7日から施行する。

附 則(2006年4月27日総務省・法務省・経済産業省令第2号)

1項 この省令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2008年12月1日総務省・法務省・経済産業省令第3号)

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2021年8月27日総務省・法務省・経済産業省令第1号)

1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。