電子署名及び認証業務に関する法律施行規則《本則》

法番号:2001年総務省・法務省・経済産業省令第2号

略称: 電子署名法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 電子署名及び認証業務に関する法律 2000年法律第102号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、 電子署名及び認証業務に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (用語)

1項 この規則において使用する用語は、 電子署名及び認証業務に関する法律 以下「」という。)において使用する用語の例による。

2条 (特定認証業務)

1項 第2条第3項 《3 この法律において「特定認証業務」とは…》 、電子署名のうち、その方式に応じて本人だけが行うことができるものとして主務省令で定める基準に適合するものについて行われる認証業務をいう。 の主務省令で定める基準は、電子署名の安全性が次のいずれかの有する困難性に基づくものであることとする。

1号 ほぼ同じ大きさの二つの素数の積である二千四十八ビット以上の整数の素因数分解

2号 大きさ二千四十八ビット以上の有限体の乗法群における離散対数の計算

3号 楕円曲線上の点がなす大きさ二百二十四ビット以上の群における離散対数の計算

4号 前3号に掲げるものに相当する困難性を有するものとして主務大臣が認めるもの

3条 (認定の申請)

1項 第4条第2項 《2 前項の認定を受けようとする者は、主務…》 省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請に係る業務の用 の申請書は、様式第1によるものとする。

2項 第4条第2項 《2 前項の認定を受けようとする者は、主務…》 省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 2 申請に係る業務の用 の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。

1号 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの

2号 申請者が 第5条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、前条第1項の認定を受けることができない。 1 拘禁刑以上の刑これに相当する外国の法令による刑を含む。に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなく 各号の規定に該当しないことを説明した書類

3号 第6条第1項 《主務大臣は、第4条第1項の認定の申請が次…》 の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 1 申請に係る業務の用に供する設備が主務省令で定める基準に適合するものであること。 2 申請に係る業務における利用者の 各号の認定の基準に適合していることを説明した書類

4条 (業務の用に供する設備の基準)

1項 第6条第1項第1号 《主務大臣は、第4条第1項の認定の申請が次…》 の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 1 申請に係る業務の用に供する設備が主務省令で定める基準に適合するものであること。 2 申請に係る業務における利用者の の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 申請に係る業務の用に供する設備のうち電子証明書(利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項(以下「 利用者署名検証符号 」という。)が当該利用者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)の作成又は管理に用いる電子計算機その他の設備(以下「 認証業務用設備 」という。)は、入出場を管理するために業務の重要度に応じて必要な措置が講じられている場所に設置されていること。

2号 認証業務用設備 は、電気通信回線を通じた不正なアクセス等を防止するために必要な措置が講じられていること。

3号 認証業務用設備 は、正当な権限を有しない者によって作動させられることを防止するための措置が講じられ、かつ、当該認証業務用設備の動作を記録する機能を有していること。

4号 認証業務用設備 のうち電子証明書の発行者(認証業務の名称により識別されるものである場合においては、その業務を含む。以下同じ。)を確認するための措置であって 第2条 《定義 この法律において「電子署名」とは…》 、電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。に記録することができる情報につい の基準に適合するものを行うために発行者が用いる符号(以下「 発行者署名符号 」という。)を作成し又は管理する電子計算機は、当該 発行者署名符号 の漏えいを防止するために必要な機能を有する専用の電子計算機であること。

5号 認証業務用設備 及び第1号の措置を講じるために必要な装置は、停電、地震、火災及び水害その他の災害の被害を容易に受けないように業務の重要度に応じて必要な措置が講じられていること。

5条 (利用者の真偽の確認の方法)

1項 第6条第1項第2号 《主務大臣は、第4条第1項の認定の申請が次…》 の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 1 申請に係る業務の用に供する設備が主務省令で定める基準に適合するものであること。 2 申請に係る業務における利用者の の主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

1号 認証業務の利用の申込みをする者(以下「 利用申込者 」という。)に対し、 住民基本台帳法 1967年法律第81号第12条第1項 《市町村が備える住民基本台帳に記録されてい…》 る者当該市町村の市町村長がその者が属していた世帯について世帯を単位とする住民票を作成している場合にあつては、当該住民票から除かれた者その者に係る全部の記載が市町村長の過誤によつてされ、かつ、当該記載が に規定する住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書、戸籍の謄本若しくは抄本(現住所の記載がある証明書の提示又は提出を求める場合に限る。)若しくは領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。)の在留証明又はこれらに準ずるものとして主務大臣が告示で定める書類の提出を求め、かつ、次に掲げる方法のうちいずれか一以上のものにより、当該 利用申込者 の真偽の確認を行う方法。ただし、認証業務の利用の申込み又はハに規定する申込みの事実の有無を照会する文書の受取りを代理人が行うことを認めた認証業務を実施する場合においては、当該代理人に対し、その権限を証する利用申込者本人の署名及び押印(押印した印鑑に係る印鑑登録証明書が添付されている場合に限る。)がある委任状(利用申込者本人が国外に居住する場合においては、これに準ずるもの)の提出を求め、かつ、次に掲げる方法のうちいずれか一以上のものにより、当該代理人の真偽の確認を行うものとする。

出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第2条第5号に規定する旅券、同法第19条の3に規定する在留カード、 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 1991年法律第71号第7条第1項 《出入国在留管理庁長官は、特別永住者に対し…》 、特別永住者証明書を交付するものとする。 に規定する特別永住者証明書、別表に掲げる官公庁が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号第2条第7項 《7 この法律において「個人番号カード」と…》 は、次に掲げる事項のうち第5号に掲げるもの以外のもの外国人住民住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。次項において同じ。にあっては、次に掲げる事項のうち第2号及び第5号に掲げるもの以外 に規定する個人番号カード又は官公庁(独立行政法人( 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人をいう。)、地方独立行政法人( 地方独立行政法人法 2003年法律第118号第2条第1項 《この法律において「地方独立行政法人」とは…》 、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主 に規定する地方独立行政法人をいう。及び特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、 総務省設置法 1999年法律第91号第4条第1項第8号 《総務省は、前条第1項の任務を達成するため…》 、次に掲げる事務をつかさどる。 1 恩給制度に関する企画及び立案に関すること。 2 恩給を受ける権利の裁定並びに恩給の支給及び負担に関すること。 3 行政制度一般に関する基本的事項の企画及び立案に関す の規定の適用を受けるものをいう。)を含む。)がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真を貼り付けたもののうちいずれか一以上の提示を求める方法

利用の申込書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書( 利用申込者 が国外に居住する場合においては、これに準ずるもの)の提出を求める方法

その取扱いにおいて名宛人本人若しくは差出人の指定した名宛人に代わって受け取ることができる者(以下「 名宛人等 」という。)に限り交付する郵便(次に掲げるいずれかの書類の提示を求める方法により 名宛人等 であることの確認を行うことにより交付するものに限る。又はこれに準ずるものにより、申込みの事実の有無を照会する文書を送付し、これに対する返信を受領する方法

(1) イに掲げる書類のいずれか一以上

(2) 健康保険、国民健康保険、船員保険等の被保険者証、共済組合員証、国民年金手帳、基礎年金番号通知書、国民年金、厚生年金保険若しくは船員保険に係る年金証書又は共済年金、恩給等の証書のいずれか二以上

(3) 2)に掲げる書類のいずれか一以上及び学生証、会社の身分証明書又は公の機関が発行した資格証明書(イに掲げるものを除く。)であって写真を貼り付けたもののいずれか一以上

イ、ロ又はハに掲げるものと同等なものとして主務大臣が告示で定める方法

2号 利用申込者 が現に有している 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 2002年法律第153号第3条第1項 《住民基本台帳に記録されている者は、その者…》 が記録されている住民基本台帳を備える市町村特別区を含む。以下同じ。の市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。を経由して、機構に対し、自己に係る署名用電子証明書署名利用者検証符号が当該署名利用者のものであ に規定する署名用電子証明書に係る電子署名により当該利用申込者の真偽の確認を行う方法

2項 現に電子証明書を有している利用者が当該電子証明書の発行者に対して新たな電子証明書の利用の申込みをする場合において、当該申込みに係る電子証明書の有効期間が前項に規定する方法により当該利用者の真偽の確認を行って発行された電子証明書の発行日から起算して5年を超えない日までに満了するものであるときは、同項の規定にかかわらず、当該発行者は、当該利用者が現に有している電子証明書に係る電子署名により当該利用者の真偽を確認することができる。

6条 (その他の業務の方法)

1項 第6条第1項第3号 《主務大臣は、第4条第1項の認定の申請が次…》 の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 1 申請に係る業務の用に供する設備が主務省令で定める基準に適合するものであること。 2 申請に係る業務における利用者の の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 利用申込者 に対し、書類の交付その他の適切な方法により、電子署名の実施の方法及び認証業務の利用に関する重要な事項について説明を行うこと。

2号 利用申込者 の申込みに係る意思を確認するため、利用申込者に対し、その署名又は押印(押印した印鑑に係る印鑑登録証明書が添付されている場合に限る。)のある利用の申込書その他の書面の提出又は利用の申込みに係る情報(認定を受けた認証業務(以下「 認定認証業務 」という。又はこれに準ずるものに係る電子証明書により確認される電子署名が行われたものに限る。)の送信を求めること。

3号 利用者が電子署名を行うために用いる符号(以下「 利用者署名符号 」という。)を認証事業者が作成する場合においては、当該 利用者署名符号 を安全かつ確実に利用者に渡すことができる方法により交付し、又は送付し、かつ、当該利用者署名符号及びその複製を直ちに消去すること。

3_2号 利用者署名符号 を利用者が作成する場合において、当該利用者署名符号に対応する 利用者署名検証符号 を認証事業者が電気通信回線を通じて受信する方法によるときは、あらかじめ、利用者識別符号(認証事業者において、一回に限り利用者の識別に用いる符号であって、容易に推測されないように作成されたものをいう。)を安全かつ確実に当該利用者に渡すことができる方法により交付し、又は送付し、かつ、当該利用者の識別に用いるまでの間、当該利用者以外の者が知り得ないようにすること。

4号 電子証明書の有効期間は、5年を超えないものであること。

5号 電子証明書には、次の事項が記録されていること。

当該電子証明書の発行者の名称及び発行番号

当該電子証明書の発行日及び有効期間の満了日

当該電子証明書の利用者の氏名

当該電子証明書に係る 利用者署名検証符号 及び当該利用者署名検証符号に係るアルゴリズムの識別子

6号 電子証明書には、その発行者を確認するための措置であって 第2条 《定義 この法律において「電子署名」とは…》 、電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。に記録することができる情報につい の基準に適合するものが講じられていること。

7号 認証業務に関し、利用者その他の者が 認定認証業務 と他の業務を誤認することを防止するための適切な措置を講じていること。

8号 電子証明書に利用者の役職名その他の利用者の属性(利用者の氏名、住所及び生年月日を除く。)を記録する場合においては、利用者その他の者が当該属性についての証明を 認定認証業務 に係るものであると誤認することを防止するための適切な措置を講じていること。

9号 署名検証者(利用者から電子署名が行われた情報の送信を受け、当該利用者が当該電子署名を行ったものであることを確認する者をいう。以下同じ。)が電子証明書の発行者を確認するために用いる符号(以下「 発行者署名検証符号 」という。)その他必要な情報を容易に入手することができるようにすること。

10号 電子証明書の有効期間内において、利用者から電子証明書の失効の請求があったとき又は電子証明書に記録された事項に事実と異なるものが発見されたときは、遅滞なく当該電子証明書の失効の年月日その他の失効に関する情報を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。以下同じ。)により記録すること。

11号 電子証明書の有効期間内において、署名検証者からの求めに応じ自動的に送信する方法その他の方法により、署名検証者が前号の失効に関する情報を容易に確認することができるようにすること。

12号 第10号の規定により電子証明書の失効に関する情報を記録した場合においては、遅滞なく当該電子証明書の利用者にその旨を通知すること。

13号 認証事業者の連絡先、業務の提供条件その他の認証業務の実施に関する規程を適切に定め、当該規程を電磁的方法により記録し、利用者その他の者からの求めに応じ自動的に送信する方法その他の方法により、利用者その他の者が当該規程を容易に閲覧することができるようにすること。

14号 電子証明書に利用者として記録されている者から、権利又は利益を侵害され、又は侵害されるおそれがあるとの申出があった場合においては、その求めに応じ、遅滞なく当該電子証明書に係る利用者に関する 第12条第1項第1号 《認定認証事業者は、その認定に係る業務の利…》 用者の真偽の確認に際して知り得た情報を認定に係る業務の用に供する目的以外に使用してはならない。及びハに掲げる書類を当該申出を行った者に開示すること。

15号 次の事項を明確かつ適切に定め、かつ、当該事項に基づいて業務を適切に実施すること。

業務の手順

業務に従事する者の責任及び権限並びに指揮命令系統

業務の一部を他に委託する場合においては、委託を行う業務の範囲及び内容並びに受託者による当該業務の実施の状況を管理する方法その他の当該業務の適切な実施を確保するための方法

業務の監査に関する事項

業務に係る技術に関し充分な知識及び経験を有する者の配置

利用者の真偽の確認に際して知り得た情報の目的外使用の禁止及び 第12条第1項 《認定認証事業者は、その認定に係る業務の利…》 用者の真偽の確認に際して知り得た情報を認定に係る業務の用に供する目的以外に使用してはならない。 各号に掲げる帳簿書類の記載内容の漏えい、滅失又は毀損の防止のために必要な措置

危機管理に関する事項

16号 認証業務用設備 により行われる業務の重要度に応じて、当該認証業務用設備が設置された室への立入り及びその操作に関する許諾並びに当該許諾に係る識別符号の管理が適切に行われていること。

17号 複数の者による 発行者署名符号 の作成及び管理その他当該発行者署名符号の漏えいを防止するために必要な措置が講じられていること。

7条 (調査の方法)

1項 第6条第2項 《2 主務大臣は、第4条第1項の認定のため…》 の審査に当たっては、主務省令で定めるところにより、申請に係る業務の実施に係る体制について実地の調査を行うものとする。 の調査は、職員2人以上によって行うものとする。

8条 (認定の更新の申請)

1項 認定認証事業者は、 第7条第1項 《第4条第1項の認定は、1年を下らない政令…》 で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の認定の更新を受けようとするときは、現に受けている認定の有効期間が満了する日の30日前までに、様式第1により作成した更新申請書に 第3条第2項 《2 法第4条第2項の主務省令で定める書類…》 は、次のとおりとする。 1 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 2 申請者が法第5条各号の規定に該当しないことを説明した書類 3 法第6条第1項各号の認定の基準に適合していることを説明した書 各号に掲げる書類を添付して、主務大臣に提出しなければならない。ただし、既に主務大臣に提出されているその書類の内容に変更がないときは、当該書類の添付を省略することができる。

2項 第4条 《業務の用に供する設備の基準 法第6条第…》 1項第1号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 申請に係る業務の用に供する設備のうち電子証明書利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項以下「利用者署名検証符号」 から前条までの規定は、 第7条第1項 《第4条第1項の認定は、1年を下らない政令…》 で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 の認定の更新に準用する。

9条 (軽微な変更)

1項 第9条第1項 《認定認証事業者は、第4条第2項第2号又は…》 第3号の事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、同一室内における既設の設備と同等以上の性能を有する設備への変更及びその増設とする。

10条 (変更の認定等)

1項 第9条第2項 《2 前項の変更の認定を受けようとする者は…》 、主務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。 の申請書は、様式第2によるものとする。

2項 第9条第2項 《2 前項の変更の認定を受けようとする者は…》 、主務省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。 の主務省令で定める書類は、 第3条第2項 《2 法第4条第2項の主務省令で定める書類…》 は、次のとおりとする。 1 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 2 申請者が法第5条各号の規定に該当しないことを説明した書類 3 法第6条第1項各号の認定の基準に適合していることを説明した書 各号に掲げる書類(認定若しくはその更新又は変更の認定の申請書に添えて提出されたものにつきその内容に変更がある部分に限る。)とする。

3項 第4条 《業務の用に供する設備の基準 法第6条第…》 1項第1号の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 1 申請に係る業務の用に供する設備のうち電子証明書利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項以下「利用者署名検証符号」 から 第7条 《調査の方法 法第6条第2項の調査は、職…》 員2人以上によって行うものとする。 までの規定は、 第9条第1項 《認定認証事業者は、第4条第2項第2号又は…》 第3号の事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 の変更の認定に準用する。

4項 認定認証事業者は、 第9条第4項 《4 認定認証事業者は、第4条第2項第1号…》 の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 に規定する届出をするときは、様式第3による届出書に変更の事実を証する書類を添えて主務大臣に提出しなければならない。

11条 (廃止の届出)

1項 認定認証事業者は、 第10条第1項 《認定認証事業者は、その認定に係る業務を廃…》 止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 に規定する届出をするときは、様式第4による届出書を主務大臣に提出しなければならない。

12条 (帳簿書類)

1項 第11条 《業務に関する帳簿書類 認定認証事業者は…》 、主務省令で定めるところにより、その認定に係る業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。 の主務省令で定める業務に関する帳簿書類は、次のとおりとする。

1号 認証業務の利用の申込みに関する帳簿書類で次に掲げるもの

第6条第1号 《認定の基準 第6条 主務大臣は、第4条第…》 1項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 1 申請に係る業務の用に供する設備が主務省令で定める基準に適合するものであること。 2 申請に係る の説明に関する記録

利用の申込書

利用者の真偽の確認のために認証事業者に提出された書類及び提示された証明書等の写し

利用の申込みに対する諾否を決定した者の氏名

利用の申込みに対する承諾をしなかった場合においては、その理由を記載した書類

電子証明書及びその作成に関する記録

発行者署名検証符号

発行者署名符号 の作成及び管理に関する記録

認証事業者が 利用者署名符号 を作成したときは、当該利用者署名符号の作成及び廃棄に関する記録並びに利用者からの受領書

2号 電子証明書の失効に関する帳簿書類で次に掲げるもの

電子証明書の失効の請求書その他の失効に関する判断に関する記録

電子証明書の失効を決定した者の氏名

電子証明書の失効の請求に対して拒否をした場合においては、その理由を記載した書類

第6条第10号 《認定の基準 第6条 主務大臣は、第4条第…》 1項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 1 申請に係る業務の用に供する設備が主務省令で定める基準に適合するものであること。 2 申請に係る の失効に関する情報及びその作成に関する記録

3号 認証事業者の組織管理に関する帳簿書類で次に掲げるもの

第6条第13号 《認定の基準 第6条 主務大臣は、第4条第…》 1項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 1 申請に係る業務の用に供する設備が主務省令で定める基準に適合するものであること。 2 申請に係る の規程及びその変更に関する記録

第6条第15号 《認定の基準 第6条 主務大臣は、第4条第…》 1項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 1 申請に係る業務の用に供する設備が主務省令で定める基準に適合するものであること。 2 申請に係る イの事項及びその変更に関する記録

第6条第15号 《認定の基準 第6条 主務大臣は、第4条第…》 1項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 1 申請に係る業務の用に供する設備が主務省令で定める基準に適合するものであること。 2 申請に係る ロの事項及びその変更に関する記録

認証業務の一部を他に委託する場合においては、委託契約に関する書類

第6条第15号 《認定の基準 第6条 主務大臣は、第4条第…》 1項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 1 申請に係る業務の用に供する設備が主務省令で定める基準に適合するものであること。 2 申請に係る ニの監査の実施結果に関する記録

4号 設備及び安全対策措置に関する帳簿書類で次に掲げるもの

第4条第1号の措置に関する記録(映像によるものを除く。

第4条第2号の措置に関する記録(不正なアクセス等があったときのものに限る。

第4条第3号 《認定 第4条 特定認証業務を行おうとする…》 者は、主務大臣の認定を受けることができる。 2 前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。 1 認証業務用設備 の動作に関する記録

第6条第16号 《認定の基準 第6条 主務大臣は、第4条第…》 1項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 1 申請に係る業務の用に供する設備が主務省令で定める基準に適合するものであること。 2 申請に係る の許諾に関する記録

認証業務用設備 及び 第4条 《認定 特定認証業務を行おうとする者は、…》 主務大臣の認定を受けることができる。 2 前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。 1 氏名 各号の基準に適合するために必要な設備の維持管理に関する記録

事故に関する記録

帳簿書類の利用及び廃棄に関する記録

2項 前項第1号から第3号までに掲げる帳簿書類は、当該帳簿書類に係る電子証明書の有効期間の満了日から10年間保存しなければならない。

3項 第1項第4号に掲げる帳簿書類は、作成した日から認定の更新の日まで保存しなければならない。

4項 第1項各号に掲げる帳簿書類(利用者又はその代理人の署名又は押印がない書類に限る。)は、電磁的方法による記録に係る記録媒体により保存することができる。

5項 第1項各号に掲げる帳簿書類(前項に規定する書類を除く。)は、その原本を保存しなければならない。

13条 (表示)

1項 第13条第1項 《認定認証事業者は、認定に係る業務の用に供…》 する電子証明書等利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録その他の認証業務の用に供するものとして主務省令で定 の主務省令で定めるものは、次のとおりとする。

1号 電子証明書

2号 認証業務に関する利用者との契約に係る書類

3号 第6条第10号 《認定の基準 第6条 主務大臣は、第4条第…》 1項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 1 申請に係る業務の用に供する設備が主務省令で定める基準に適合するものであること。 2 申請に係る の電子証明書の失効に関する情報及び同条第13号の規程その他の認証業務に関する情報を提供するために作成する電磁的記録

4号 認証業務に関する広告及び宣伝用物品

5号 利用者が電子署名を行うために必要な物件その他の利用者に交付する物件

6号 利用者の真偽の確認を行う認証事業者の営業所、事務所その他の事業場

2項 第13条第1項 《認定認証事業者は、認定に係る業務の用に供…》 する電子証明書等利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録その他の認証業務の用に供するものとして主務省令で定 の規定による表示は、様式第5により行うものとする。

14条 (準用)

1項 第3条 《認定の申請 法第4条第2項の申請書は、…》 様式第1によるものとする。 2 法第4条第2項の主務省令で定める書類は、次のとおりとする。 1 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 2 申請者が法第5条各号の規定に該当しないことを説明した書 から 第8条 《認定の更新の申請 認定認証事業者は、法…》 第7条第1項の認定の更新を受けようとするときは、現に受けている認定の有効期間が満了する日の30日前までに、様式第1により作成した更新申請書に第3条第2項各号に掲げる書類を添付して、主務大臣に提出しなけ までの規定は 第15条第1項 《外国にある事務所により特定認証業務を行お…》 うとする者は、主務大臣の認定を受けることができる。 の認定に、 第9条 《変更の認定等 認定認証事業者は、第4条…》 第2項第2号又は第3号の事項を変更しようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 2 前項の変更の認定を受けようとする者は、 から前条までの規定は認定外国認証事業者について準用する。

15条 (公示)

1項 第4条第3項 《3 主務大臣は、第1項の認定をしたときは…》 、その旨を公示しなければならない。法第9条第3項(法第15条第2項において準用する場合を含む。及び法第15条第2項において準用する場合を含む。)、法第10条第2項(法第15条第2項において準用する場合を含む。)、法第14条第2項及び法第16条第2項の公示は、官報で告示することによって行う。

16条 (身分証明書)

1項 第35条第4項 《4 第1項及び第2項それぞれ前項において…》 準用する場合を含む。の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 の証明書は、様式第6によるものとする。

17条 (申請等の方法)

1項 又はこの省令の規定による主務大臣に対する申請書等の提出は、内閣総理大臣又は法務大臣のいずれかに、正本一通及び副本一通を提出することにより行うことができる。

2項 又はこの省令の規定により主務大臣に提出する書類のうち主務大臣が別に告示するものは、主務大臣が別に告示する電磁的方法による記録に係る記録媒体により提出することができる。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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