電子署名及び認証業務に関する法律施行規則《附則》

法番号:2001年総務省・法務省・経済産業省令第2号

略称: 電子署名法施行規則

本則 >   別表など >  

附 則

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2003年3月24日総務省・法務省・経済産業省令第1号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年4月10日総務省・法務省・経済産業省令第2号)

1項 この省令は、2003年6月1日から施行する。

附 則(2003年6月2日総務省・法務省・経済産業省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年8月28日総務省・法務省・経済産業省令第5号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2004年4月9日総務省・法務省・経済産業省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年2月28日総務省・法務省・経済産業省令第1号)

1項 この省令は、2005年3月7日から施行する。

附 則(2006年3月31日総務省・法務省・経済産業省令第1号)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2008年12月1日総務省・法務省・経済産業省令第3号)

1項 この省令は、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)の施行の日(2008年12月1日)から施行する。

附 則(2012年7月5日総務省・法務省・経済産業省令第1号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、出入国管理及び難民認定法及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 の一部を改正する等の法律(2009年法律第79号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2012年7月9日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 第5条第1項第1号 《法第6条第1項第2号の主務省令で定める方…》 法は、次に掲げる方法とする。 1 認証業務の利用の申込みをする者以下「利用申込者」という。に対し、住民基本台帳法1967年法律第81号第12条第1項に規定する住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書、 の規定の適用については、中長期在留者(出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者をいう。)が所持する 改正法 第4条の規定による廃止前の外国人登録法(1952年法律第125号)第5条に規定する外国人登録証明書(以下「 旧登録証明書 」という。)は在留カードとみなし、特別永住者( 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 1991年法律第71号)に規定する特別永住者をいう。)が所持する 旧登録証明書 は特別永住者証明書とみなす。

2項 前項の規定により 旧登録証明書 が在留カードとみなされる期間は 改正法 附則第15条第2項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第28条第2項各号に定める期間とする。

附 則(2015年9月8日総務省・法務省・経済産業省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2015年12月28日総務省・法務省・経済産業省令第2号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号。以下「 番号利用法 」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2016年1月1日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正後の 第5条第1項第1号 《法第6条第1項第2号の主務省令で定める方…》 法は、次に掲げる方法とする。 1 認証業務の利用の申込みをする者以下「利用申込者」という。に対し、住民基本台帳法1967年法律第81号第12条第1項に規定する住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書、 イの規定の適用については、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2013年法律第28号。以下「 番号利用法整備法 」という。)第19条の規定による改正前の 住民基本台帳法 1967年法律第81号。以下「 住民基本台帳法 」という。)第30条の44第3項の規定により交付された同条第1項に規定する住民基本台帳カード( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(2015年総務省令第76号)第5条の規定による改正前の 住民基本台帳法施行規則 1999年自治省令第35号)別記様式第2の様式によるものに限る。)は、 番号利用法 整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた 住民基本台帳法 第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時までの間は、番号利用法第2条第7項に規定する個人番号カードとみなす。

附 則(2016年3月23日総務省・法務省・経済産業省令第1号)

1項 この省令は、内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための 国家行政組織法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(令和元年6月26日総務省・法務省・経済産業省令第1号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年1月16日総務省・法務省・経済産業省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年3月30日総務省・法務省・経済産業省令第2号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月22日総務省・法務省・経済産業省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年8月27日総務省・法務省・経済産業省令第2号)

1項 この省令は、2021年9月1日から施行する。

附 則(2022年4月1日デジタル庁・法務省令第1号)

1項 この命令は、年金制度の機能強化のための 国民年金法 等の一部を改正する法律の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。