原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第2条第7号に規定する原子力発電による電気の安定供給に寄与する原子力の研究及び開発の用に供する施設を定める命令《附則》

法番号:2001年内閣府・文部科学省・経済産業省令第1号

略称: 原発立地地域振興特措法施行令第2条第7号に規定する原子力発電による電気の安定供給に寄与する原子力の研究及び開発の用に供する施設を定める命令・原発立地振興法施行令第2条第7号に規定する原子力発電による電気の安定供給に寄与する原子力の研究及び開発の用に供する施設を定める命令・原子力発電施設等立地地域振興特別措置法施行令第2条第7号に規定する原子力発電による電気の安定供給に寄与する原子力の研究及び開発の用に供する施設を定める命令

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附 則

1項 この命令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2002年7月5日内閣府・文部科学省・経済産業省令第1号)

1項 この命令は、公布の日から施行する。

附 則(2005年9月9日内閣府・文部科学省・経済産業省令第1号)

1項 この命令は、2005年10月1日から施行する。

附 則(2012年9月14日内閣府・文部科学省・経済産業省令第1号)

1項 この命令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。

附 則(2015年3月31日内閣府・文部科学省・経済産業省令第1号)

1項 この命令は、2015年4月1日から施行する。

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