附 則
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2008年2月6日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第2号)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
法番号:2001年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第1号
略称: リサイクル法施行令特定容器包装省令
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
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