資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第5の6の項の上欄に規定する特定容器包装に関する省令《附則》

法番号:2001年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第1号

略称: リサイクル法施行令特定容器包装省令

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附 則

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2008年2月6日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第2号)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

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