制定文
資源の有効な利用の促進に関する法律 (1991年法律第48号)
第24条第1項
《主務大臣は、指定表示製品に係る再生資源の…》
利用を促進するため、主務省令で、指定表示製品ごとに、次に掲げる事項につき表示の標準となるべき事項を定めるものとする。 1 材質又は成分その他の分別回収に関し表示すべき事項 2 表示の方法その他前号に掲
及び
第41条
《経過措置 この法律の規定に基づき命令を…》
制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めることができる。
の規定に基づき、 特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令 を次のように定める。
1条 (表示事項)
1項 資源の有効な利用の促進に関する法律 (以下「 法 」という。)
第24条第1項
《主務大臣は、指定表示製品に係る再生資源の…》
利用を促進するため、主務省令で、指定表示製品ごとに、次に掲げる事項につき表示の標準となるべき事項を定めるものとする。 1 材質又は成分その他の分別回収に関し表示すべき事項 2 表示の方法その他前号に掲
の主務省令で定める同項第1号に掲げる事項は、特定容器包装(容器包装(商品の容器及び包装であって、当該商品が費消され、又は当該商品と分離された場合に不要になるものをいう。)のうち、主として紙製のもの又は主としてプラスチック製のものをいい、飲料、特定調味料( 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第5の4の項の上欄に規定する調味料に関する省令 (2008年農林水産省・経済産業省令第1号)で定める調味料をいう。)又は酒類を充てんするためのポリエチレンテレフタレート製容器及び 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第5の6の項の上欄に規定する特定容器包装に関する省令 (2001年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第1号。以下「 特定容器包装省令 」という。)
第2条
《令別表第5の6の項の上欄の主務省令で定め…》
る容器包装 令別表第5の6の項の上欄の主務省令で定める容器包装は、次のとおりとする。 1 事業者が専らその事業活動に伴い費消する商品を入れ又は包むための容器包装 2 主として段ボール製の容器包装 3
に規定するものを除く。以下同じ。)について、当該特定容器包装の材質に関する事項とする。
2条 (遵守事項)
1項 法
第24条第1項
《主務大臣は、指定表示製品に係る再生資源の…》
利用を促進するため、主務省令で、指定表示製品ごとに、次に掲げる事項につき表示の標準となるべき事項を定めるものとする。 1 材質又は成分その他の分別回収に関し表示すべき事項 2 表示の方法その他前号に掲
の主務省令で定める同項第2号に掲げる事項は、別表第1の上欄に掲げる者ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。