附 則
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
2項 次に掲げる特定容器包装については、 法
第25条
《勧告及び命令 主務大臣は、前条第1項の…》
主務省令で定める同項第1号に掲げる事項以下「表示事項」という。を表示せず、又は同項の主務省令で定める同項第2号に掲げる事項以下「遵守事項」という。を遵守しない指定表示事業者中小企業基本法1963年法律
、
第37条第2項
《2 主務大臣は、第20条、第23条及び第…》
25条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、指定省資源化事業者、指定再利用促進事業者又は指定表示事業者に対し、指定省資源化製品、指定再利用促進製品又は指定表示製品に係る業務の状況
及び
第42条
《 第13条第3項、第17条第3項、第20…》
条第3項、第23条第3項、第25条第3項、第33条第3項又は第36条第3項の規定による命令に違反した者は、510,000円以下の罰金に処する。
から
第44条
《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》
、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
までの規定は、適用しない。
1号 2003年3月31日までに製造された特定容器包装
2号 特定容器包装に入れられ又は特定容器包装で包まれた商品(2003年3月31日までに輸入されたものに限る。)を入れ又は包んだ当該特定容器包装
附 則(2008年2月6日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第1号)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。