特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令《附則》

法番号:2001年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第2号

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附 則

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

2項 次に掲げる特定容器包装については、 第25条 《勧告及び命令 主務大臣は、前条第1項の…》 主務省令で定める同項第1号に掲げる事項以下「表示事項」という。を表示せず、又は同項の主務省令で定める同項第2号に掲げる事項以下「遵守事項」という。を遵守しない指定表示事業者中小企業基本法1963年法律第37条第2項 《2 主務大臣は、第20条、第23条及び第…》 25条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、指定省資源化事業者、指定再利用促進事業者又は指定表示事業者に対し、指定省資源化製品、指定再利用促進製品又は指定表示製品に係る業務の状況 及び 第42条 《 第13条第3項、第17条第3項、第20…》 条第3項、第23条第3項、第25条第3項、第33条第3項又は第36条第3項の規定による命令に違反した者は、510,000円以下の罰金に処する。 から 第44条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。 までの規定は、適用しない。

1号 2003年3月31日までに製造された特定容器包装

2号 特定容器包装に入れられ又は特定容器包装で包まれた商品(2003年3月31日までに輸入されたものに限る。)を入れ又は包んだ当該特定容器包装

附 則(2008年2月6日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第1号)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(令和元年7月1日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第1号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

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