附 則
1条 (施行期日)
1項 この中央省庁等改革推進 本部令 (次条において「 本部令 」という。)は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
2条 (この本部令の効力)
3条 (総務調整官の職務の特例)
1項 大臣官房総務課総務調整官は、
第6条第3項
《3 公文書監理・情報公開室に、室長を置く…》
。
に規定する事務のほか、当分の間、命を受けて、国土交通省の所管に係る 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (2006年法律第50号)
第42条第2項
《2 特例社団法人又は特例財団法人以下「特…》
例民法法人」と総称する。については、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律2006年法律第49号。以下この節及び附則第1項において「公益法人認定法」という。第9条第4項の規定は、適用しない。
に規定する特例 民法 法人の監督に関する事務を分掌する。
4条
1項 削除
5条 (国土政策局地域振興課半島振興室の設置期間の特例等)
1項 国土政策局地域振興課半島振興室は、2025年3月31日まで置かれるものとする。
2項 半島振興室は、
第41条第2項
《2 半島振興室は、国土の総合的かつ体系的…》
な利用、開発及び保全を図る観点からの、地方における半島地域の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。
に規定する事務のほか、2025年3月31日までの間、半島振興対策実施地域( 半島振興法 (1985年法律第63号)
第2条第1項
《主務大臣は、都道府県の申請に基づき、関係…》
行政機関の長に協議し、かつ、国土審議会の議を経て、半島地域のうち、次の各号に掲げる要件に該当し、一体として総合的な半島振興に関する措置を講ずることが適当であると認められる地域を半島振興対策実施地域とし
に規定する半島振興対策実施地域をいう。)の振興に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務をつかさどる。
6条 (国土政策局調整官の設置期間の特例等)
1項 国土政策局調整官は、2029年3月31日まで置かれるものとする。
2項 調整官は、
第41条の2第2項
《2 離島振興企画調整官は、命を受けて、離…》
島振興課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに連絡調整に関する事務をつかさどる。
に規定する事務のほか、2029年3月31日までの間、命を受けて、特別地域振興官のつかさどる職務のうち次に掲げるものに関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。
1号 奄美群島( 奄美群島振興開発特別措置法 (1954年法律第189号)
第1条
《目的 この法律は、奄美群島鹿児島県奄美…》
市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振
に規定する奄美群島をいう。)の振興及び開発に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
2号 奄美群島振興開発計画( 奄美群島振興開発特別措置法
第5条第1項
《鹿児島県は、基本方針に基づき、奄美群島振…》
興開発計画以下「振興開発計画」という。を定めるよう努めるものとする。
に規定する奄美群島振興開発計画をいう。)に基づく公共事業に関する関係行政機関の経費の配分計画に関すること。
3号 独立行政法人奄美群島振興開発基金の行う業務に関すること。
4号 小笠原諸島( 小笠原諸島振興開発特別措置法 (1969年法律第79号)
第4条第1項
《この法律において「小笠原諸島」とは、孀婦…》
岩の南の南方諸島小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。
に規定する小笠原諸島をいう。)の総合的な振興及び開発に関すること。
7条 (道路局総務課道路政策企画官の所掌事務の特例)
1項 道路局総務課道路政策企画官は、
第65条第6項
《6 道路政策企画官は、命を受けて、次に掲…》
げる事務をつかさどる。 1 道路局の所掌事務に関する基本的な政策に係る特定事項についての企画及び立案に関すること。 2 道路の整備、利用、保全その他の管理これに関連する環境対策及び交通安全対策を含む。
各号に掲げる事務のほか、当分の間、 民間都市開発の推進に関する特別措置法 附則第15条第1項から第3項までの規定による道路の整備に関する費用に充てるべき資金の貸付けに関する事務をつかさどる。
8条 (道路局環境安全・防災課地域道路調整官の所掌事務の特例)
1項 道路局環境安全・防災課地域道路調整官は、
第71条第6項
《6 道路環境調整官は、命を受けて、次に掲…》
げる事務をつかさどる。 1 道路の整備等に関する事務のうち、環境対策に関する特定事項についての企画及び立案に関すること。 2 沿道の環境の整備に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関
各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
9条 (船舶検査官の所掌事務の特例)
1項 海事局検査測度課船舶検査官は、
第103条第6項
《6 船舶検査官は、命を受けて、次に掲げる…》
事務を分掌する。 1 次に掲げる事項の執行に関すること。 イ 船舶検査 ロ 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による原動機の放出量確認、原動機取扱手引書の承認、二酸化炭素放出抑制航行手引書
各号に掲げる事務のほか、 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律 (2018年法律第61号)の施行の日の前日までの間、同法附則第5条の規定による相当確認の執行に関する事務をつかさどる。
附 則(2001年3月30日国土交通省令第78号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。ただし、
第116条
《 削除…》
、
第128条
《航空交通国際業務室及び管制情報処理システ…》
ム室、企画調整官、新システム技術推進官及び教育訓練企画官並びにシステム開発評価・危機管理センター 交通管制企画課に、航空交通国際業務室及び管制情報処理システム室、企画調整官、新システム技術推進官及び
、
第130条
《航空情報・飛行検査高度化企画室、運用調整…》
官及び航空情報企画調整官並びに航空情報センター及び飛行検査センター 運用課に、航空情報・飛行検査高度化企画室、運用調整官及び航空情報企画調整官それぞれ1人並びに航空情報センター及び飛行検査センターを
及び
第132条
《アイヌ政策調整官及び開発専門官 北海道…》
局に、アイヌ政策調整官1人及び開発専門官22人を置く。 2 アイヌ政策調整官は、命を受けて、北海道局の所掌事務に関するアイヌ施策アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律
の改正規定は、同年10月1日から施行する。
2条 (土木研究所組織規則等の廃止)
1項 次に掲げる省令は、廃止する。
1号 土木研究所組織規則(2001年国土交通省令第8号)
2号 建築研究所組織規則(2001年国土交通省令第9号)
3号 交通安全公害研究所組織規則(2001年国土交通省令第10号)
4号 船舶技術研究所組織規則(2001年国土交通省令第11号)
5号 港湾技術研究所組織規則(2001年国土交通省令第12号)
6号 電子航法研究所組織規則(2001年国土交通省令第13号)
7号 海技大学校組織規則(2001年国土交通省令第15号)
8号 航海訓練所組織規則(2001年国土交通省令第16号)
9号 海員学校組織規則(2001年国土交通省令第17号)
10号 航空大学校組織規則(2001年国土交通省令第18号)
附 則(2001年4月19日国土交通省令第85号) 抄
1項 この省令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年5月18日)から施行する。
附 則(2001年8月31日国土交通省令第123号)
1項 この省令は、2001年10月1日から施行し、
第1条
《総括監察官 国土交通省組織令第22条第…》
1項の監察官は、総括監察官とし、次条に規定する上席監察官及び監察官の職務を整理する。
の規定による改正後の 鉄道事故等報告規則 の規定は、同日以後に発生した同規則第1条に規定する事故、事態及び災害に関する報告について適用する。
附 則(2001年11月14日国土交通省令第139号)
1項 この省令は、 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2001年12月1日)から施行する。
附 則(2002年3月29日国土交通省令第30号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《総括監察官 国土交通省組織令第22条第…》
1項の監察官は、総括監察官とし、次条に規定する上席監察官及び監察官の職務を整理する。
中 国土交通省組織規則
第64条第2項第1号
《2 土砂災害対策室は、砂防工事並びに地す…》
べり、ぼた山及び急傾斜地の崩壊並びに雪崩による災害の防止工事に関する事務のうち、災害への対応に関する事務をつかさどる。
の改正規定は、2002年3月31日から施行する。
附 則(2002年4月1日国土交通省令第39号)
1項 この省令中、
第1条
《総括監察官 国土交通省組織令第22条第…》
1項の監察官は、総括監察官とし、次条に規定する上席監察官及び監察官の職務を整理する。
の規定は、公布の日から、
第2条
《上席監察官、監察官、調査官及び技術調査官…》
大臣官房に、上席監察官1人及び監察官2人うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。以内並びに調査官及び技術調査官それぞれ1人を置く。 2 上席監察官は、命を受けて、国土交
の規定は、2002年7月1日から施行する。
附 則(2002年5月31日国土交通省令第65号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2002年5月31日国土交通省令第66号) 抄
1項 この省令は、法の施行の日(2002年6月1日)から施行する。
附 則(2002年5月31日国土交通省令第67号)
1項 この省令は、2002年6月1日から施行する。
附 則(2002年6月24日国土交通省令第74号)
1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。
附 則(2002年7月15日国土交通省令第87号)
1項 この省令は、2002年7月16日から施行する。
附 則(2002年12月17日国土交通省令第116号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、法の施行の日(2002年12月18日)から施行する。
附 則(2003年4月1日国土交通省令第48号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、 第116条 《 削除…》 の改正規定は2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年6月11日財務省・国土交通省令第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年8月4日国土交通省令第87号)
1項 この省令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2004年1月1日)から施行する。
附 則(2003年10月1日国土交通省令第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年12月18日国土交通省令第116号)
1項 この省令は、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2003年12月19日)から施行する。
附 則(2004年3月22日国土交通省令第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第11条までの規定は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年3月31日国土交通省令第32号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第52条
《緑地環境室並びに公園利用推進官及び国際緑…》
地環境対策官 公園緑地・景観課に、緑地環境室並びに公園利用推進官及び国際緑地環境対策官それぞれ1人を置く。 2 緑地環境室は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 都市公園その他の公共空地風致の保全及び
の改正規定及び附則第5条の次に1条を加える改正規定は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年4月1日国土交通省令第40号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《上席監察官、監察官、調査官及び技術調査官…》
大臣官房に、上席監察官1人及び監察官2人うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。以内並びに調査官及び技術調査官それぞれ1人を置く。 2 上席監察官は、命を受けて、国土交
の規定は、2004年7月1日から、
第3条
《営繕技術専門官及び保全指導・監督官 官…》
庁営繕部に、営繕技術専門官10人以内及び保全指導・監督官4人以内を置く。 2 営繕技術専門官は、命を受けて、官庁営繕部の所掌事務に関する技術に関する専門的事項に関する事務に当たる。 3 保全指導・監督
の規定は、同年10月1日から施行する。
附 則(2004年4月23日国土交通省令第59号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、
第10条
《企画官、企画調整官及び共済管理官 福利…》
厚生課に、企画官、企画調整官及び共済管理官それぞれ1人を置く。 2 企画官は、命を受けて、福利厚生課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。 3 企画調整官は
から
第13条
《特別整備室、施設評価・デジタル高度化推進…》
室、木材利用推進室及び建築技術調整室並びに官庁施設防災対策官及び営繕技術基準対策官 整備課に、特別整備室、施設評価・デジタル高度化推進室、木材利用推進室及び建築技術調整室並びに官庁施設防災対策官及び
まで、
第39条
《広域制度企画室及び調整室並びに地域づくり…》
活動推進官 地方政策課に、広域制度企画室及び調整室並びに地域づくり活動推進官1人を置く。 2 広域制度企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 東北地方その他の各地方の整備及び開発に関する総合的な
から
第43条
《不動産業指導室及び不動産政策企画官 不…》
動産業課に、不動産業指導室及び不動産政策企画官1人を置く。 2 不動産業指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 宅地及び建物の取引に係る苦情の処理に関すること。 2 宅地建物取引業者及び積立式宅地
まで、
第79条第1項
《市街地建築課に、市街地住宅整備室及び景観…》
建築企画官1人を置く。
、
第81条
《新高速鉄道企画調整官 幹線鉄道課に、新…》
高速鉄道企画調整官1人を置く。 2 新高速鉄道企画調整官は、命を受けて、中央新幹線の整備その他の全国的な高速輸送体系の形成に資する幹線鉄道等の整備に関する特定事項についての企画及び立案並びに調整に関す
から
第84条
《技術開発室及び車両工業企画室並びに技術基…》
準管理官 技術企画課に、技術開発室及び車両工業企画室並びに技術基準管理官1人を置く。 2 技術開発室は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 鉄道等の用に供する車両、信号保安装置その他の陸運機器これらの
まで、附則第5条から
第15条
《 削除…》
までの規定並びに附則第16条から
第19条
《環境政策企画官及び交通環境・エネルギー対…》
策企画官 環境政策課に、環境政策企画官及び交通環境・エネルギー対策企画官それぞれ1人を置く。 2 環境政策企画官は、命を受けて、環境政策課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に
までの改正規定は法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2004年4月23日)から施行する。
附 則(2004年5月14日国土交通省令第64号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、法の施行の日(2004年5月15日)から施行する。
附 則(2004年6月18日国土交通省令第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年7月1日から施行する。
附 則(2004年10月28日国土交通省令第93号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、附則第2条から
第23条
《 削除…》
まで、附則第26条から
第28条
《国際建設管理官、海外プロジェクト推進企画…》
調整官、海外プロジェクト推進官及び国際協力官 海外プロジェクト推進課に、国際建設管理官及び海外プロジェクト推進企画調整官それぞれ1人並びに海外プロジェクト推進官及び国際協力官それぞれ2人を置く。 2
まで、附則第30条、附則第47条中 国土交通省組織規則 (2001年国土交通省令第1号)附則第10条の次に次の1条を加える改正規定及び附則第48条中 地方運輸局組織規則 (2002年国土交通省令第73号)附則第2条から
第5条
《企画官、企画調整官、人事調整官及び人事調…》
査官 人事課に、企画官2人及び企画調整官2人並びに人事調整官及び人事調査官それぞれ1人を置く。 2 企画官は、命を受けて、人事課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務
までを削り、同令附則第6条を同令附則第19条とし、同令附則第7条を同令附則第20条とし、同令附則第1条の次に次の17条を加える改正規定は、 改正法 附則第1条第2号の政令で定める日(2004年11月1日)から施行する。
附 則(2005年3月31日国土交通省令第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。ただし、附則第5条の改正規定、附則第6条の改正規定及び附則第8条の表の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(2005年4月13日国土交通省令第51号)
1項 この省令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則(2005年5月27日国土交通省令第59号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための 建築基準法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年6月1日)から施行する。
附 則(2005年6月1日国土交通省令第67号)
1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。
附 則(2005年6月29日国土交通省令第73号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年6月30日国土交通省令第75号)
1項 この省令は、2005年7月1日から施行する。
附 則(2005年9月29日国土交通省令第93号)
1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。
附 則(2005年12月21日国土交通省令第115号) 抄
1項 この省令は、総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律の施行の日(2005年12月22日)から施行する。
附 則(2006年3月31日国土交通省令第23号)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《上席監察官、監察官、調査官及び技術調査官…》
大臣官房に、上席監察官1人及び監察官2人うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。以内並びに調査官及び技術調査官それぞれ1人を置く。 2 上席監察官は、命を受けて、国土交
の規定2006年7月1日
2号 第3条
《営繕技術専門官及び保全指導・監督官 官…》
庁営繕部に、営繕技術専門官10人以内及び保全指導・監督官4人以内を置く。 2 営繕技術専門官は、命を受けて、官庁営繕部の所掌事務に関する技術に関する専門的事項に関する事務に当たる。 3 保全指導・監督
の規定2006年10月1日
附 則(2006年3月31日国土交通省令第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、通訳案内業法及び外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2006年4月1日)から施行する。
附 則(2006年3月31日国土交通省令第33号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
附 則(2006年6月8日国土交通省令第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年8月18日国土交通省令第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(2006年法律第54号)の施行の日(2006年8月22日)から施行する。
附 則(2006年12月15日国土交通省令第110号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、法の施行の日(2006年12月20日)から施行する。
附 則(2006年12月27日国土交通省令第120号)
1項 この省令は、2007年1月1日から施行する。
附 則(2007年3月28日国土交通省令第18号)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
附 則(2007年3月31日国土交通省令第38号)
1項 この省令は、 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2007年4月1日)から施行する。
附 則(2007年3月31日国土交通省令第39号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2007年4月1日国土交通省令第51号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《上席監察官、監察官、調査官及び技術調査官…》
大臣官房に、上席監察官1人及び監察官2人うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。以内並びに調査官及び技術調査官それぞれ1人を置く。 2 上席監察官は、命を受けて、国土交
の規定は2007年7月1日から、
第3条
《営繕技術専門官及び保全指導・監督官 官…》
庁営繕部に、営繕技術専門官10人以内及び保全指導・監督官4人以内を置く。 2 営繕技術専門官は、命を受けて、官庁営繕部の所掌事務に関する技術に関する専門的事項に関する事務に当たる。 3 保全指導・監督
の規定は同年10月1日から施行する。
附 則(2007年6月8日国土交通省令第65号)
1項 この省令は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の施行の日(2007年6月11日)から施行する。
附 則(2007年8月3日国土交通省令第74号) 抄
1項 この省令は、法の施行の日(2007年8月6日)から施行する。
附 則(2008年3月31日国土交通省令第18号)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年6月18日国土交通省令第44号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年6月30日国土交通省令第49号) 抄
1項 この省令は、2008年7月1日から施行する。
附 則(2008年8月8日国土交通省令第70号) 抄
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2008年9月30日国土交通省令第80号)
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
附 則(2008年10月31日国土交通省令第91号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、法の施行の日(2008年11月4日)から施行する。
附 則(2008年12月1日国土交通省令第97号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2008年12月25日国土交通省令第108号)
1項 この省令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2007年法律第108号)の施行の日(2008年12月31日)から施行する。
附 則(2009年3月30日国土交通省令第15号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2009年3月30日国土交通省令第16号)
1項 この省令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2009年4月1日)から施行する。
附 則(2009年3月31日国土交通省令第18号)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2009年8月28日国土交通省令第52号)
1項 この省令は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 (2009年法律第48号)の施行の日(2009年9月1日)から施行する。
附 則(2010年4月1日国土交通省令第21号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第78条
《建築安全調査室及び建築物事故調査・防災対…》
策室並びに建築業務適正化推進官、建築デジタル推進官、昇降機等事故対策官及び監督調整官 建築指導課に、建築安全調査室及び建築物事故調査・防災対策室並びに建築業務適正化推進官、建築デジタル推進官、昇降機
の改正規定は2010年7月1日から、
第24条第4項
《4 アセットマネジメント企画調整官は、命…》
を受けて、調整官のつかさどる事務のうち、社会資本の維持管理及び更新の効率化及び高度化に資する事業調整に関する重要事項に関するものをつかさどる。
の改正規定は同年10月1日から施行する。
附 則(2010年5月20日国土交通省令第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 改正法 附則第1条第2号の政令で定める日(2010年5月20日)から施行する。
附 則(2010年6月23日国土交通省令第35号) 抄
1項 この省令は、法の施行の日(2010年6月24日)から施行する。
附 則(2011年3月31日国土交通省令第19号)
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。ただし、
第63条第4項
《4 砂防計画調整官は、命を受けて、砂防並…》
びに地すべり、ぼた山及び急傾斜地の崩壊並びに雪崩による災害の防止に関する総合的な計画に関する特定事項についての企画及び立案、調整並びに指導に関する事務をつかさどる。
の改正規定は、2011年5月1日から施行する。
附 則(2011年5月30日国土交通省令第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2011年6月1日)から施行する。
附 則(2011年7月1日国土交通省令第50号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年7月22日国土交通省令第53号) 抄
1項 この省令は、 都市再生特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2011年7月25日)から施行する。
附 則(2012年3月30日国土交通省令第32号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年3月30日国土交通省令第36号)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
附 則(2012年4月6日国土交通省令第43号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第125条 《 削除…》 の改正規定2012年7月1日
2号 第103条第1項
《検査測度課に、危険物輸送対策室及び検査監…》
督・登録測度室並びに船舶検査官4人及び船級協会業務調整官1人を置く。
の改正規定2012年10月1日
附 則(2012年6月27日国土交通省令第59号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年6月27日国土交通省令第61号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年6月29日国土交通省令第62号)
1項 この省令は、2012年7月1日から施行する。
附 則(2012年9月14日国土交通省令第75号) 抄
1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。
附 則(2012年12月3日国土交通省令第86号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 都市の低炭素化の促進に関する法律 の施行の日(2012年12月4日)から施行する。
附 則(2012年12月28日国土交通省令第91号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2013年1月1日から施行する。
附 則(2013年3月29日国土交通省令第12号)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2013年5月1日国土交通省令第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年の海上の労働に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、
第6条
《公文書監理・情報公開室並びに企画官、企画…》
調整官、地方企画調整官及び総務調整官 総務課に、公文書監理・情報公開室並びに企画官14人、企画調整官11人、地方企画調整官1人及び総務調整官2人を置く。 2 公文書監理・情報公開室は、次に掲げる事務
の規定中 国土交通省組織規則
第99条第4項
《4 企画調整官は、命を受けて、外航課の所…》
掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務海運渉外室並びに国際海上輸送企画官、外航海運事業調整官及び海賊対策調整官の所掌に属するものを除く。をつかさどる。
の改正規定、
第7条
《広報企画官 広報課に、広報企画官1人を…》
置く。 2 広報企画官は、命を受けて、広報に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。
の規定中 地方運輸局組織規則
第79条第1項
《運航労務監理官は、次に掲げる事務をつかさ…》
どる。 1 旅客定期航路事業対外旅客定期航路事業を除く。及び旅客不定期航路事業に関する許可及び認可に係る安全上の審査に関すること。 2 船舶運航事業の用に供する船舶の運航の管理に関する監査及び指導その
及び
第110条第1項
《運航労務監理官は、次に掲げる事務をつかさ…》
どる。 1 旅客定期航路事業対外旅客定期航路事業を除く。及び旅客不定期航路事業に関する許可及び認可に係る安全上の審査に関すること。 2 船舶運航事業の用に供する船舶の運航の管理に関する監査及び指導その
の改正規定並びに第2章の規定は、 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2013年5月1日)から施行する。
附 則(2013年5月16日国土交通省令第39号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2013年6月28日国土交通省令第52号) 抄
1項 この省令は、2013年7月1日から施行する。
附 則(2013年9月26日国土交通省令第81号)
1項 この省令は、2013年10月1日から施行する。
附 則(2013年12月11日国土交通省令第98号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2014年3月26日国土交通省令第22号)
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2014年6月25日国土交通省令第57号)
1項 この省令は、2014年7月1日から施行する。
附 則(2014年9月30日国土交通省令第74号)
1項 この省令は、2014年10月1日から施行する。
附 則(2014年11月28日国土交通省令第90号)
1項 この省令は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2014年12月24日)から施行する。
附 則(2015年3月31日国土交通省令第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
附 則(2015年3月31日国土交通省令第23号)
1項 この省令は、2015年4月1日から施行する。ただし、附則第5条及び
第8条
《公共事業予算執行管理室、監査室、公共工事…》
契約指導室及び契約制度管理室並びに企画官、会計管理官、予算調整官及び施設管理専門官 会計課に、公共事業予算執行管理室、監査室、公共工事契約指導室及び契約制度管理室並びに企画官2人、会計管理官、予算調
の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(2015年4月10日国土交通省令第28号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年6月30日国土交通省令第49号)
1項 この省令は、2015年7月1日から施行する。
附 則(2015年7月17日国土交通省令第54号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2015年8月25日国土交通省令第64号) 抄
1項 この省令は、 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 及び 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年8月26日)から施行する。
附 則(2015年9月30日国土交通省令第72号)
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。
附 則(2016年1月29日国土交通省令第5号) 抄
1項 この省令は、法の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2016年3月31日国土交通省令第24号) 抄
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月31日国土交通省令第29号)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月31日国土交通省令第38号)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年9月30日国土交通省令第69号)
1項 この省令は、2016年10月1日から施行する。
附 則(2016年11月30日国土交通省令第80号) 抄
1項 この省令は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部の施行の日(2017年4月1日)から施行する。
附 則(2017年3月31日国土交通省令第21号)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2017年4月28日国土交通省令第33号)
1項 この省令は、 自転車活用推進法 (2016年法律第113号)の施行の日(2017年5月1日)から施行する。
附 則(2017年6月30日国土交通省令第40号)
1項 この省令は、2017年7月1日から施行する。
附 則(2017年10月27日国土交通省令第65号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、法の施行の日(2018年6月15日)から施行する。ただし、次条から附則第4条までの規定は、2018年3月15日から施行する。
附 則(2018年3月31日国土交通省令第25号)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2018年6月29日国土交通省令第52号)
1項 この省令は、2018年7月1日から施行する。
附 則(2018年11月9日国土交通省令第83号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、法の施行の日(2018年11月15日)から施行する。
附 則(2019年3月26日国土交通省令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、附則第2条から
第10条
《企画官、企画調整官及び共済管理官 福利…》
厚生課に、企画官、企画調整官及び共済管理官それぞれ1人を置く。 2 企画官は、命を受けて、福利厚生課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に参画する。 3 企画調整官は
までの規定、附則第12条の規定、附則第14条中 国土交通省組織規則 (2001年国土交通省令第1号)附則第8条の次に1条を加える改正規定及び附則第15条中 地方運輸局組織規則 (2002年国土交通省令第73号)附則第3条の次に11条を加える改正規定は、法附則第1条第2号の政令で定める日(2019年4月1日)から施行する。
附 則(2019年3月29日国土交通省令第19号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日国土交通省令第17号)
1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和元年6月28日国土交通省令第20号)
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
附 則(2020年2月28日国土交通省令第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、
第1条
《総括監察官 国土交通省組織令第22条第…》
1項の監察官は、総括監察官とし、次条に規定する上席監察官及び監察官の職務を整理する。
、
第4条
《 削除…》
及び
第5条
《企画官、企画調整官、人事調整官及び人事調…》
査官 人事課に、企画官2人及び企画調整官2人並びに人事調整官及び人事調査官それぞれ1人を置く。 2 企画官は、命を受けて、人事課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務
並びに次条から附則第9条まで及び附則第11条第1項の規定は、 改正法 附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2020年3月1日)から施行する。
附 則(2020年3月31日国土交通省令第28号)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2020年3月31日国土交通省令第37号) 抄
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。ただし、 第4条 《 削除…》 の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2020年6月19日国土交通省令第55号)
1項 この省令は、2020年7月1日から施行する。
附 則(2021年3月31日国土交通省令第18号)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2021年6月30日国土交通省令第43号)
1項 この省令は2021年7月1日から施行する。ただし、
第2条
《上席監察官、監察官、調査官及び技術調査官…》
大臣官房に、上席監察官1人及び監察官2人うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。以内並びに調査官及び技術調査官それぞれ1人を置く。 2 上席監察官は、命を受けて、国土交
の規定は同年9月1日から施行する。
附 則(2021年7月14日国土交通省令第48号)
1項 この省令は、 特定都市河川浸水被害対策法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年7月15日)から施行する。
附 則(2022年3月31日国土交通省令第20号)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《上席監察官、監察官、調査官及び技術調査官…》
大臣官房に、上席監察官1人及び監察官2人うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。以内並びに調査官及び技術調査官それぞれ1人を置く。 2 上席監察官は、命を受けて、国土交
の規定は同年6月1日から施行する。
附 則(2022年6月30日国土交通省令第53号)
1項 この省令は、2022年7月1日から施行する。
附 則(2023年3月31日国土交通省令第19号)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2023年6月30日国土交通省令第50号)
1項 この省令は、2023年7月1日から施行する。
附 則(2023年9月25日国土交通省令第75号)
1項 この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
附 則(2023年9月29日国土交通省令第76号)
1項 この省令は、2023年10月1日から施行する。
附 則(2023年12月28日国土交通省令第99号)
1項 この省令は、2024年1月1日から施行する。
附 則(2024年3月29日国土交通省令第30号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年6月28日国土交通省令第68号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(附則第5条第3項において「 改正法 」という。)の施行の日(2025年4月1日)から施行する。
附 則(2024年6月28日国土交通省令第74号)
1項 この省令は、2024年7月1日から施行する。